離 婚 事 例 集
ここでは、当事務所でお手伝いさせていただいた案件の一部をご紹介させていただきます。
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★妻の代理人★
1.妻からの離婚請求
ご依頼の直後に、妻が小学生の子供2人を連れて家を出て別居。
明確な離婚原因はなく、当初夫は離婚を拒否。
夫との協議の結果、子供二人の親権者は妻。
養育費として、夫は、子供2人がいずれも20歳になるまで2人分合わせて年間120万円、その他に入学金や入院費などの一時的費用を負担し、財産分与として500万円を支払うことを約束。面接交渉は、月2回程度。
年金分割の合意も含め、公正証書を作成しました。
ご依頼から公正証書作成まで、3か月弱というスピード解決。
2.妻からの離婚請求
調停不成立後の受任。別居後3年経過。明確な離婚原因はなく、当初夫は離婚を拒否。
夫は、15歳の子供の養育費として満20歳になるまで月額4万円、その他に高校・大学の入学金及び授業料を負担し、財産分与として、600万円を支払うことを約束。面接交渉は、自由とする。
年金分割の合意も含め、公正証書を作成しました。
訴訟提起に至ることなく、ご依頼から公正証書作成まで、6カ月で協議離婚成立。
3.妻からの離婚請求
結婚直後に夫の不貞が発覚。
夫及び不貞の相手方との間で、慰謝料400万円の合意が成立し、受任後、2カ月でスピード解決。
4.妻からの離婚請求
結婚直後に夫の不貞が発覚。
夫との間で、解決金として800万円の合意が成立して協議離婚。
その後、妻と不貞の相手との間で慰謝料300万円の合意が成立。
受任後6カ月以内に夫に対する請求と不貞の相手方に対する請求のいずれもが解決した事例。
5.妻からの離婚請求
会社経営の夫が、経営の苦しい会社に自分名義の口座から貸付を行っており、そのままでは共有財産が失われる可能性があったため、受任後直ちに、夫名義の預貯金を対象にして仮差押の申立を行い、夫名義の預金を差押さえた。
その結果、親権者を妻とし、夫から妻に対し、子供が20歳となるまで1ヶ月4万円の養育費を支払い、差押さえた預金から解決金700万円を支払うとする合意が成立。
その後、養育費と年金分割について公正証書を作成した。
受任から離婚まで5カ月。
6.妻からの離婚請求
妻が夫のモラルハラスメントを主張し、2歳の子供を連れて実家に戻り、離婚請求。
親権者を妻とし、解決金120万円、年金分割に合意して離婚成立。
受任から離婚成立まで3カ月。
7.夫からの離婚請求
夫が性格の不一致を理由に別居を開始し、離婚請求。
夫が妻に対し、解決金として150万円を支払うことで離婚成立。
受任から離婚まで3カ月。
8.夫からの離婚請求
別居後2年後に夫が離婚請求。
2人の子供の親権者を母とし、夫は、2人の子供の養育費として、それぞれ、月額15万円、25万円の支払のほか、高校、大学の入学金、授業料、医療費を負担。面接交渉は自由。
夫は、妻に対し、自宅不動産の住宅ローン残金を全額負担した上で、財産分与として、自宅不動産の持分を妻に分与し、さらに1250万円を支払うことを合意。
年金分割の合意も含めて公正証書を作成して離婚成立。
受任から離婚まで3カ月。
★夫の代理人★
1.夫からの離婚請求
夫の単身赴任のため、10年以上別居していた夫婦。
単身赴任の後、同居を再開したが、1年で別居。その後夫から離婚請求。
夫が妻に対し、ローンの負担のない、時価4000万円程度の自宅を財産分与。
受任から離婚まで3カ月。
★妻の代理人
1.妻からの離婚請求
すでに妻が夫の暴力を理由に調停を申し立て、第2回目から代理人として調停に出席。
夫婦の間に未成年の子がなく、離婚に伴う財産分与として、夫が妻に550万円を支払い、年金分割を0.5の割合で合意して、調停成立。
受任から調停成立まで2カ月半。
2.妻からの離婚請求
結婚1年後に、妻が夫のモラルハラスメントを理由に離婚請求。
夫が協議に応じないため、調停を申し立てたところ、1回目の調停期日で離婚成立。
妻は慰謝料、財産分与請求せず。
受任後4カ月で離婚成立。
3.夫から離婚請求
夫が妻の不貞を理由に、子供の親権と慰謝料を求めて離婚調停申立。
離婚について争いはなし。
親権者は妻とし、夫は妻に対し、養育費として、2人の子供が20歳となるまで各2万円を支払い、妻の不貞の事実はなかったが、妻から夫に解決金として100万を支払うことで離婚が成立。
受任から離婚まで10カ月。
4.夫からの離婚請求
結婚2年、子供のいない夫婦。別居半年後に夫から離婚請求。
当初妻は離婚を拒否し、婚姻費用の支払を受けながら、夫名義のマンションに居住。解決金350万円、3ヶ月間の引越し準備期間の後、夫名義のマンションを退去することで合意し、調停離婚成立。
受任から離婚まで3カ月。
★夫の代理人
1.妻からの離婚請求
妻が子供を連れて実家に戻り離婚を求めて調停申立。
親権者を妻とし、夫から妻に対し、養育費として1ヶ月3万円を支払い、面接交渉は、月1回程度とし、妻と夫の指定する場所で交互に行うことで合意が成立。
このケースでは、妻が夫に対し、解決金200万円を支払うことで離婚が成立。
受任から離婚成立まで5カ月。
★妻の代理人
1.夫からの離婚請求
別居1年後、夫が妻の精神的暴力を理由として離婚を求めて調停申立。
妻は離婚を拒否。調停が不成立となった後に、夫が離婚を求めて訴訟提起。
訴訟から妻の代理人となる。
婚姻費用分担調停で、婚費7万円と決定済み。
夫は、夫名義のオーバーローンの自宅から妻と子供達に退去してもらい、自宅を売却することを希望していたが、妻は、親権を妻とした上で、算定表を基準とした養育費の他に、夫に自宅ローンを負担してもらい、さらに、子供が高校を卒業するまでの5年間、自宅に居住することが出来るならば、離婚に応ずると主張。
妻の主張する条件を呑むことができない夫が、訴えを取り下げて終了。
結局、妻の希望どおり、離婚は成立しなかった。
受任から夫の取り下げまで7カ月。
2.妻からの離婚請求
夫の暴力を理由に別居を開始して2年後に、妻が離婚調停を申し立てたが、夫が離婚に応じないため、当面の間別居するとの調停成立。
別居開始して8年後、夫が離婚に応ずる可能性が低いため、再度離婚調停を申し立てることはせず、直ちに離婚訴訟提起。
第1回期日に出廷した夫との間で、子供の親権者を妻とし、年金分割の合意を定めて協議離婚成立。
受任から離婚成立まで6カ月。
3.妻からの離婚請求
夫の暴力を理由に2人の子供を連れて実家に戻って別居を開始した妻が、5年後に離婚調停を申し立て。
夫が離婚を拒否するため、不成立。
当事務所に離婚裁判を依頼。
その結果、2人の子供の親権者を妻とし、夫が妻に対し、養育費として、子供が20歳となるまで各2万円、解決金として100万円を支払うことで和解離婚が成立。
さらに和解調書には、上記養育費の他、夫が妻に、2人の子供の小学校入学、中学校入学、高校入学、専門学校ないし大学入学に際し、それぞれ10万円、30万円、50万円を支払うよう具体的に記載し、夫が養育費等を未払いとなった場合に、確実に強制執行が出来るように配慮した。
受任から離婚まで11カ月。
★夫の代理人
1.夫からの離婚請求
未成熟子のいない夫婦。離婚後7年経過して夫が離婚調停を申し立てたが、妻が欠席のため、調停不成立。
その後当事務所で受任。当初、夫は妻に対し、5000万円と自宅不動産を財産分与するつもりであったが、当事務所では離婚のみを求めて離婚訴訟提起。
結局、妻が離婚訴訟を欠席したため、判決で離婚が確定。
夫は、財産分与を免れる結果となった。
受任から離婚まで4カ月。
その他、協議離婚書作成、養育費未払いのため、夫の給与を差し押さえる事例等も多数あります。