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親権

Child Custody

子どもの親権について

親権については、勝手なイメージが先行し、間違った認識を持っている方もいるようです。
夫婦間の子供が未成年の場合には、離婚する際には必ず親権者を父母のどちらにするのかを決めなければ、離婚することができません。
以下では,親権の種類・役割や必要な手続きについてのポイントを詳しく解説していきます。

親権とは

親権とは、親が一人前の社会人となるよう子を監護教育し、子の財産を管理し、
または財産上の行為につき子を代理したりすることを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。

親権を決めなければならない理由

離婚届には、子どもの親権者をどちらにするかを記載しなければならず、
この記載がなければ、離婚届は受理されません

そのため、未成年の子のいる夫婦が離婚する場合には、
どちらの親が子どもの親権者になるかを話し合いで決める必要があります。

親権の種類

財産管理権

未成年の子供の「財産を管理する権利」のことをいいます。

具体的には、子供名義の預金や、相続等によって子供が不動産を所有する場合等に、
未成年の子供に代わって財産を管理することができます。

身上監護権(監護権)

身上監護権(監護権)とは、未成年の子供を「監護・養育・教育する権利・義務」のことをいいます。

具体的には、同じ屋根の下で衣食住を共にしたり、子供を監督したり、養ったりすることです。

 

親権を決める手続きの流れ

親権を決めるための手続きの流れや、ポイントを以下で見てみましょう。

協議

協議離婚では、どちらが親権者となるかについて、お2人の話し合いで決めることができます。

ただし、今の日本の法律では、共同親権は認められていませんので、2人共が親権者になることはできません

話し合いの際に気をつけること

親権についての話し合いをする際には、お互いに誹謗中傷をすることがないようにすることが重要です。

また、親権者の決定は、大人が決めるべき問題ですので、子どもに決めさせたり、どちらがよいかと言わせるなど、
子どもを巻き込むことはしないようにしてください。

裁判における親権者を定める基準

調停や裁判では、お子さんが生まれてからの主たる監護者がどちらであるかをベースに親権者の判断をしています。

もっとも、主たる監護者の監護に問題がある場合には、親権者とすることができませんので、
その場合には、他方が親権者となることになります。

 

親権者が決まったら

親権を持った側が相手より経済力がない場合や、養育費を必要とする場合は、相手に対する請求も忘れないようにしましょう。
また、親権を持たなかった側とお子さんとの面会交流についての詳細についても、公正証書に残しておいた方がいいでしょう。

 

裁判所における親権者の判断基準

これまでの監護状況

これまで、どちらがどの程度、育児に関わってきたかも重要となります。

子どもが生まれてから授乳(ミルク)やオムツ替え、食事の世話や幼稚園、学校との連絡を誰が行ってきたかなどを
具体的に説明する必要があります。

子供の意思

子どもが、双方の親に対し、どの程度愛着を持っているかも判断材料となります。

家庭裁判所調査官による子供との面談や家庭訪問、家庭裁判所内での試行的な面会交流の実施により、
それぞれの親と子どもとの関係を確認することもあります。

生活状況や経済力

収入も、一応考慮されます。ただ、収入が高ければ親権をとれる、というものではありません

生活保護を受けていても、生活が破綻していなければ子どもを引き取って親権者となっているケースもあります。

兄弟が分かれることにならないか

一切親権が取れないという状況を回避するために、
夫婦間で兄弟姉妹を分けてて親権を取得しないかという提案がなされることがありますが、
裁判所は基本的に兄弟姉妹を分離すべきではないと考えています。

 

親権を得るポイント

これまでの監護状況

これまで日常の衣食住やしつけについて誰がどのように世話をしてきたのかが重要になります。母親が優先と考えられているのは、子どもの主たる監護者が母親であることが多いためであり、母親だからではありません。

離婚後の監護計画や監護補助者の有無等

離婚後、どのように子どもを監護していくのかという具体的な計画(環境の継続性も重視されます)や監護補助者の状況、子の意思を総合考慮して判断されます。

 

親権の喪失

親権が喪失するケースは、

  1. 父または母による虐待・悪意の遺棄があるとき
  2. 父または母による親権の行使が著しく困難、または不適当で、「子の利益を著しく害する」場合

です。

 

よくあるご質問

親権と監護権とはどのように違うのでしょうか?
親権の中に監護権が含まれている。
親権という言葉がありますが、これはかみ砕いて申し上げると、お子さんを育てて教育をしていくことや、お子さんに関する契約をする権利だったりあるいは義務だったり、そういった内容の権利のことを親権と呼んでいます。 それに対して監護権というのはお子さんを守り育てていく実際に養育してく権利ということで、親権の中に含まれているというふうに考えられます。
子どもの意思は親権に影響しますか?
子どもが15歳以上の場合は意思が考慮されるが、小学生の場合には重視されにくい。
離婚時に定めた親権を後日離婚後変更することが可能です。 ただその場合、当事者間で勝手に合意で変更することはできず、家庭裁判所で話し合いをして、調停か審判でこの手続きを行う必要があります。 その場合、15歳以上の場合にはお子さまの意思というものが相当程度考慮されるかと思われますが、小学生の場合には考慮要素の一つに過ぎず、相当程度重視されるとは言えないと思われます。 あとはですね、親権変更にはほかにもいろいろな考慮要素がありますのでお子さまの意思だけで決まるものではなく、なかなか実際初めに決めた親権者からの変更は難しいと考えたほうがよろしいと思います。
親権を何としてでも取りたいのですが、有利に進める方法はありますか?(男性)
それまでの養育看護にどれだけ積極的に関わってきたかを証明すること。
親権が認められるかどうかについて、明確に女性のほうが親権を取りやすい(男性が親権を取りにくい)という基準があるわけではありません。 ただ一般的にお母さんのほうに親権が認められやすいと言われています。その理由としては、5歳くらいの年齢の低いお子さんですと、お母さんのほうが面倒を見る機会が多いということもありますし、手がかかってしまうという事情が多いので母親のほうに親権が認められる可能性はあります。 一般的に、子どもの親権者・監護権者というのは、それまでの養育監護の実態(どちらが主体となってお子さまを主に見てきたかということ)が、大きなウエートを占めているので、どれだけそれまでの子どもの養育監護にお父さんが積極的に関わってきたかという事情が認められればお父さんにも親権が認められる可能性というのは出てくると思います。
有責配偶者でも親権を獲得することは出来るのでしょか?
可能である。
不貞をはたらいた側でも親権を獲得することは可能です。 一般的に、相手方は、不貞をはたらいたような配偶者は親権者としてふさわしくないと主張することは容易に想像されます。しかし、親権というものは、子どもを育てる際にどのような事情が子どもにとって一番有益かということを総合的に判断して下されるものとなっています。 したがって、仮に不貞をはたらいたとしても、その不貞関係ときっぱりと縁を切っているとか、あるいはきちんとした態度で育児に臨んでいるというか、そういう事情があれば、裁判所のほうでは、不貞をはたらいた配偶者であっても親権者と認めることはあり得ますし、むしろ不貞をはたらくということは、あまり親権には影響しないと考えていいと考えています。
離婚で子の親権者となった者が死亡した場合、親権はどうなりますか?
自動的にもう一方の実親に親権が復活するわけではないが、実務上は生存している実親が後見人に選任されることが多い。
父母が離婚し、親権者となった親が死亡すると、もう一方の実親の親権が自動的に復活する訳ではなく、“未成年後見”が開始することになります。 しかし実務上は、生存している実親が家庭裁判所によって後見人に選任されることが多く、結果的にはそれほど大きな問題はないようです。 これは、残された実親が不適任(虐待や育児放棄、病気等)である場合もあることから、当然には親権復活を認めず、裁判所でその適否を見極めるべきとの趣旨からきているようです。

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