国際離婚の手続き
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国際離婚の場合、日本国内での離婚手続きだけでは完了しない場合があります。 特に離婚後、配偶者が本国に帰国する場合、本国においても離婚手続きをする必要があります。これは各国ごとに法律により異なります。 また、日本で認められている協議離婚が外国では認められないことや、日本での裁判結果を相手方の国でも有効にさせなければならなかったりなど、手続きは複雑になります。 |
以下では、状況ごとに説明をします。
日本で離婚をする場合
日本で離婚をする場合には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚のいずれかにより、離婚をすることができます。
しかし配偶者の本国が協議離婚を認めていない場合には、審判離婚や裁判離婚の方法を取る必要があります。また、離婚自体を禁止している国もあるため、離婚後に配偶者が本国に戻り再婚できないといったケースもありますので十分に検討する必要があります。
海外で離婚をする場合
海外で離婚をした場合には、離婚の決定を日本の戸籍に反映させなければなりません。
つまり日本人配偶者は日本でも離婚の届出手続きが必要になります。
<日本人側が相手側の国の法律で離婚した場合>
日本人の場合、現地(海外)で離婚が成立した公的な証明書類とその翻訳を本籍地のある区役所に提出することで、離婚は成立します。
<外国人配偶者が自国の法律で離婚した場合>
離婚が成立した公的な証明書類、その翻訳書類、外国人登録証を持ち、本籍地の役所に外国人配偶者が
提出することでも離婚は成立します。
ただし、日本人に一方的に不利益がないよう、審査される可能性もあります。