子供の意思は親権に影響しますか。
年齢によっても異なりますが、小学生くらいまでは考慮要素の一つに過ぎません。
離婚時には必ずどちらかの親が親権者となります。15歳以上のお子様の場合は、お子さんの意思が相当程度考慮されると思われますが、小学生くらいまでは、考慮要素の一つに過ぎず、相当程度重視されるとは言えません。
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