不貞慰謝料を請求する期限について教えてください。
基本的には損害賠償をする相手方を認識したときから3年間と考えていただいてけっこうです。
<質問>
不貞をした妻、不倫相手に慰謝料を請求するにあたって期限とはいつまでですか?
3年、6ヶ月、など書き込みをみましたが、どの様な条件で、どの様な場合で3年、6ヶ月と分かれているのでしょうか?
<回答>
まず不貞に対する慰謝料ということですけれども、不貞行為というのは民法上の不法行為に当たります。
不法行為についての請求をする期限ということですけれども、これは法律上は相手方と損害を知ったときから3年というふうになっておりますので、基本的には損害賠償をする相手方を認識したときから3年間と考えていただいてけっこうです。
ここで6カ月という期間が出てますけれども、これはおそらく催告といいまして、相手方に請求をしてから6カ月以内に訴訟提起等の手続きを取ると時効の進行がストップするというような法律上の決まりがありまして、なので消滅時効の寸前でそういった請求をした場合に6カ月以内に提起をしなければいけないと、そういったことを想定した書き込みなのかなと思いますので、そういった区分けができるかと思います。
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