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FAQ

よくあるご質問

結婚の前提で付き合っていた彼から突然の別れ切り出された場合、慰謝料を払ってもらうことは出来ますか?

婚約破棄に正当な理由がない場合、お相手に対して慰謝料を請求することができます。

<質問>
4年間同棲し結婚の約束もしていましたが、相手から急に別れを切り出されてしまい唖然としています。
両親への挨拶はもう済んでおり、いつ結婚するか?という状態でした。このような場合慰謝料を請求することは出来るのでしょうか?

<回答>
相手のほうから婚姻の約束を破棄されてしまったという場合、その婚姻の約束の破棄に正当な理由がない場合にはお相手に対して慰謝料を請求することができます。

この正当な理由というのはいったい何なのかというところですけれども、婚姻を破棄される原因を作ったのが自分のほうにあればこちらから慰謝料を請求することはできません。
具体的な正当な理由として考えられるのが、自分が不貞行為をしてしまった、あるいは相手に対して虐待をしてしまったですとか、そういった事情がある場合には慰謝料が認められないという裁判例もあります。

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