子供名義の貯金は財産分与の対象になる?
なる場合があります。
両親いずれかが、子ども名義の預貯金口座を開設し、そこに貯金をしていた場合。
子どもの名義を借りていているだけで実質夫婦の共有財産であると認められれば分与対象となります。
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tel.03-5224-3801
電話受付時間 9:00〜18:00 土日祝休
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