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FAQ

よくあるご質問

離婚した前妻の子は相続財産を受け取れるか?

夫に離婚歴があり、前妻との間に子がいる場合、夫が亡くなったときの遺産分割は、誰との間でどのように進めていけばよいのでしょうか。

夫に離婚歴があり、前妻との間に子がいる場合は、その子も第1順位の法定相続人として相続権が認められています。その法定相続分は、夫の死亡時の配偶者である後妻が2分の1、子が2分の1となります。ただし、これは子全体に認められる法定相続分なので、前妻との間にも後妻との間にも複数の子がいれば、子の人数で割ります。たとえば、前妻との間に子が2人、後妻との間に子が3人いる場合、子1人当たりの相続分は、1/2×1/5=1/10となります。

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