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FAQ

よくあるご質問

婚姻中に相続で取得したものは、夫婦の共有財産になってしまうのでしょうか?

原則として夫婦の共有財産になりません。

そのとおり。婚姻中に相続で取得した財産は、原則として夫婦の共有財産になりません。

ただし、例外があります。

相続で取得した財産が、婚姻中に形成された財産と混じってしまった場合には、相続で取得した財産も、共有財産として扱われてしまいます。

したがって、相続で取得した財産は、結婚後の生活費口座や給与振込口座とは別の口座を新たに開設し、その新しい口座に入金してもらうようにしましょう。

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