財産分与の割合は一律で決められているのですか?
ほとんどのご夫婦の財産分与は2分の1という数字から動くことはないです。
<質問>
会社の経営者を務めていますが、仕事が忙しく、満足に家族との時間を作れなかった結果、妻から離婚を請求されてしまいました。
条件面についての話し合いを進めていますが、財産分与の割合に不満があります。財産分与の割合は一律で定められているものなのでしょうか。
<回答>
財産分与の割合については、明確に民法の中で定められた数字はありません。
しかしながら、実務上は「2分の1ルール」といって、婚姻後に形成された財産については夫と妻で半分ずつに分けるというルールが実務上確立しています。
したがって、ほとんどのご夫婦の財産分与は2分の1という数字から動くことはないです。
とはいっても、例外がないわけではありません。例えば、何億もの年収がある方、こういう方は、そのご本人の特殊な才能によって年収を得ているというふうに評価されます。
このような場合には、財産分与の割合を6:4とか、55:45とか、あるいはもっと極端な場合は7:3といったような割合に話し合い、ないしは裁判所の判断で変えることは可能です。
ただし、このような事例は非常にまれです。年収が2000万円、3000万円程度の方であっても、財産分与の割合は2分の1ルールにしたがったものになるというふうに心得ておくことが良いでしょう。以上です。
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