子どもの意思は親権に影響しますか?
親権変更にはいろいろな考慮要素がありますので、お子さまの意思だけで決まるものではなく、初めに決めた親権者からの変更は難しいと思われます。
<質問>
円満に離婚が成立し、親権は妻のほうへ渡りました。
しかし、小学生の子供は私の親権を望んでいます。
この場合、子供の意思は親権に影響しますか。
<回答>
離婚時に定めた親権を後日離婚後変更することが可能です。
ただその場合、当事者間で勝手に合意で変更することはできず、家庭裁判所で話し合いをして、調停か審判でこの手続きを行う必要があります。
その場合、15歳以上の場合にはお子さまの意思というものが相当程度考慮されるかと思われますが、小学生の場合には考慮要素の一つに過ぎず、相当程度重視されるとは言えないと思われます。
あとはですね、親権変更にはほかにもいろいろな考慮要素がありますのでお子さまの意思だけで決まるものではなく、なかなか実際初めに決めた親権者からの変更は難しいと考えたほうがよろしいと思います。
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