副業としてアルバイトをしていた場合の財産は財産分与の対象になる?
その場合も、基本的には、「夫婦の協力により得られた財産」として、分与対象になるのではないかと考えられます。
例えば、日中は会社員として働いた上で、終業後、副業としてアルバイトをして収入を得ていた、それにより財産が形成されたという場合はどうでしょうか。
その場合も、基本的には、「夫婦の協力により得られた財産」として、分与対象になるのではないかと考えられます。
なお、この例に限りませんが、財産分与は、いわゆる「2分の1ルール」といった原則的な考え方がある一方で、「その他一切の事情を考慮して」決めるものとされています。したがって、副業の内容等によっては、「一切の事情」として考慮される可能性はあるかと思います。
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