離婚時の財産分与、夫の借金がある場合は、どうしたらいいの?
夫の借入金は共有財産に含めません
財産分与は、夫婦の共有財産(結婚後に積みあがった財産、ただし結婚後に相続や贈与で得た財産は除きます)を、離婚に際して夫婦で2分の1、すなわち平等になるように分ける制度です。
共有財産には、夫名義の財産も、妻名義の財産も、共有名義の財産も、いずれも含みます。また、財産はプラス財産だけではなく、マイナスの財産、すなわち借入金も含みます。借入金の代表的なものは、自宅不動産購入のための住宅ローンです。したがって、共有財産がいくらになるのか計算する際には、プラス財産からマイナス財産を差し引くことが必要です。
具体的には、(夫のプラス財産-夫のマイナス財産)+(妻のプラス財産-妻のマイナス財産)が共有財産ということになります。
ところで、借入金といっても、夫がギャンブルの資金にするために借り入れた借入金は、夫婦の共有生活のための資金ではありません。そのような借入金は、共有財産に含めることはしません。
したがって、共有財産の総額を算出するための上記計算式の中に入れる必要はありません。
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