離婚後に財産分与の条件を変更できますか?
離婚後2年以内であれば、請求が可能です。
よくあるご相談に、何年か前に離婚をして、その後で、不動産の権利が発覚するなどの例があります。原則として、離婚後2年以内であれば財産分与の請求ができるとされています。ただし、離婚の際に、「財産分与の請求権については放棄する」という内容の合意をしている場合には、原則としてはその後の請求はできません。詳細をおたずねする必要がありますので、一度お問合せ下さい。
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