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FAQ

よくあるご質問

不倫をした夫が離婚に応じてくれないのですが、どうすればよいでしょうか?

相手方配偶者の不貞行為は民法770条1項1号で、離婚原因とされています。

<質問>
夫の不倫が発覚し、離婚を考えています。
一方で夫は関係改善を図ろうとして離婚に応じてくれません。
この場合、どうすれば離婚できますか。

<回答>
相手方配偶者の不貞行為は民法770条1項1号で、離婚原因とされています。
したがって、妻としては、夫が離婚したくないと言っても、離婚裁判を申し立てることによって離婚することはできます。ただし、手続き的には、調停前置主義といって、いきなり裁判をすることはできませんので、まずは調停をして、その際に夫が離婚に応ずれば離婚できますし、離婚に応じない場合には、裁判をして「離婚原因があるんだ」ということを裁判所に主張して離婚をすることになります。

ただし、もう一つありまして、民法770条1項で定められた離婚原因があったとしても、「裁判所は裁量によって離婚を認めないことができる」ということが法律で定められています。したがって、一度きりの軽い浮気だとか、あるいは夫が本当に後悔して、真摯な態度で妻に「離婚を考え直してくれ」と言っているといったような事情があれば、裁判所の判断によって離婚を認めないこともできるということになる。この点については注意が必要です。
したがって、確実に離婚をしたいと思うのであれば、妻としては別居をするといったようなことをしておくことがおすすめです。以上です。

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