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FAQ

よくあるご質問

DVをした夫に対しても、面会交流権は認めなくてはならないのでしょうか?

夫のDVを恐れることなく、きちんと裁判所で判断をしてもらうという態度で臨むことをおすすめします。

<質問>
DVが原因で離婚し、親権を得ましたが、元夫が子供に会わせるよう求めてきます。
会わせたくない場合はどうしたらよいのでしょうか。

<回答>
これにはいくつかの方法があります。
一つは、夫のDVを理由に、例えば、今でもつきまとうとか、DVをする可能性が高いというのであれば、裁判所のほうに申し立てをして、保護命令ということで、夫に「近づくな」というようなことを言うこともできます。

もう一つは、きちんとした形の面会交流の調停を申し立てるということがあります。その場合には、裁判所のほうで調査官調査という手続きをとる可能性が高いです。
そうしますと、いま現実の問題として、夫を子どもに会わせるとなると、DVが必ずしも子どもに対するものでない場合であっても、子どもに対する精神的な影響が大きいという判断がされる場合には、裁判所のほうで、夫に対して「直接面会交流することを控えるように」という審判を下すということもあり得ます。

したがって、夫のDVを恐れることなく、きちんと裁判所で判断をしてもらうという態度で臨むことをおすすめします。以上です。

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