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FAQ

よくあるご質問

未払いの婚姻費用を請求することはできますか?

直ちに婚姻費用を請求する調停を申し立てることをおすすめします。

<質問>
昨年から別居を始めました。
夫は婚姻費用を払う約束をしていたのですが、3ヶ月前から滞っています。
この場合、3か月分を請求できますか。

<回答>
いったん婚姻費用を定めたとしても、未払いであった場合、もしその定めが単なる当事者間の協議である場合には、直ちに婚姻費用を請求する調停を申し立てることをおすすめします。というのは、婚姻費用をきちんと払ってもらうためには、まず調停の申し立ての日を基準に裁判所は考えているということがあります。

調停を申し立ててから、実際に婚姻費用の金額が決まるまでは、早くても3カ月。あるいは半年くらいの期間が必要となります。
そのときに、いつから婚姻費用を払わなければならないかというと、調停の申し立てをした月からということになります。したがって、未払い婚姻費用をなるべく少なくするためには、別居したらすぐに婚姻費用の調停を申し立てるという必要があるわけです。

じゃあ、いま問題になっている未払い婚姻費用はどうなるのかというと、もうこの調停を申し立てる前に夫婦間で約束をしている場合には、「それは払ってください」と言うことは可能なんですけれども、実際上はなかなか取れないということがあります。
したがって、先ほども申し上げましたけれども、別居したらすぐに調停という形、これできちんと請求をしておくことが必要です。以上です。

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