養育費の減額は可能でしょうか?
経済的な事情の変更があった場合には、減額や増額の約束がなくても当然に減額や増額の請求ができます。
<質問>
別れた妻との間に、9歳の娘と7歳の息子がいる者です。
以前まで働いていた会社での年収をもとに養育費の額を決めたのですが、転職することとなり年収が前職の約1/3程度になりました。
以前までと同額を払うことは難しそうです。この場合、減額を申し出てもよいのでしょうか?
<回答>
経済的な事情の変更があった場合には、減額や増額の約束がなくても当然に減額や増額の請求ができます。
まずは当事者間で現在の経済状況についてお話し合いをしていただき、そのお話し合いで合意ができなければ家庭裁判所に減額の請求を申し立ててください。
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