酒癖が悪いことが離婚の原因になることはありますか?
精神的に苦痛を与えるような発言だけでは、婚姻を継続しがたい重大な事由にはなりません。
<質問>
主人の酒癖が悪くて困っています。結婚する前はこのような人だとは思わなかったのでがっかりしています。
「お前のここがだめだ!」「もっとこうしろ!」という発言ばかりで、気がまいっています。離婚の原因になりますか?
<回答>
酒癖が悪いということ、それに加えて「お前のここがダメだ、もっとこうしろ」などという精神的に苦痛を与えるような発言が、婚姻を継続しがたい重大な事由になるのかという問題になりますが、原則的にはそういった発言があるというだけではこの離婚原因には当たらないと考えられます。
ただ、それによって精神的な病気を発症してしまったりですとか暴力に発展するといったような場合には婚姻を継続しがたい重大な事由に当てはまる場合もありますのでそこは弁護士にご相談ください。
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