夫の言動に無性に腹が立つときがあります。性格の不一致を理由に離婚することは可能か?
なかなか性格の不一致というだけでは離婚は認められませんので、プラス別居期間もポイントとなってきます。
<質問>
これまではあまり気になりませんでしたが、最近夫の言動に無性に腹が立つときがあります。食事の仕方や洗濯物をたたまないことなど、些細なことが気になって、イライラしてしまいます。
私としては、これ以上この生活を続けるのは困難だと思っているのですが、性格の不一致を理由に離婚することはできるのでしょうか?
<回答>
この場合、もし夫のほうが「離婚します」と言えば、それで離婚はできます。
性格の不一致を理由に離婚することは可能ですけれども、夫がずっと「いやだ」と言い続けた場合には、最終的には裁判所とかになってくるんですが、なかなか性格の不一致というだけでは離婚は認められないかなと思います。
なので、性格の不一致プラス別居期間。結婚している同居生活の期間に対する別居期間がどれくらいかというところがポイントになってくるんですけれども、いやであれば別居してしまって、その間は婚姻費用をもらい続けて、別居期間を稼いだうえで離婚するというような形になろうかとは思います。
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