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FAQ

よくあるご質問

副業で得た株式などの金融資産は財産分与の対象になる?

副業による収入が株式等の金融資産からの配当金等である場合、分与対象財産になることが多いです。

例えば、本業として会社員をしているが、その外に、株式等の金融資産を運用し、そこから収入を得ているという場合はどうでしょうか。
この場合も、前記の通り、「夫婦の協力により得られた」と言えるか次第ですが、やはり、必ずしも運用の場面に直接協力することまでは必要でないため、分与対象財産とされることが多いのかと思います。

この点、「財産分与の対象となるか」ということとは別ですが、「特別な資格や能力による収入がある場合」寄与割合を2分の1ではない割合とするという考えがあり、金融資産による運用が「特別な能力」に基づくものと判断されれば、寄与割合が変わる可能性が無い訳ではありません(ただ、寄与割合を変えるというのはかなり例外的な場合ですし、「特別な資格・能力」の例としてはプロスポーツ選手などが挙げられるところですので、かなりハードルは高いのではないかと思います。)
  
なお、そもそも「副業」と言えないかも知れませんが、例えば、結婚前から株式を持っており、結婚後も、特に運用等せずとも配当金が入り預金が貯まっていた、といったような場合、当該預金は財産分与対象から外れると考えられます。

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