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FAQ

よくあるご質問

夫が経営している会社名義で、複数の不動産があるようです。これらの不動産も、財産分与の対象になりますか?

会社名義である場合は離婚の際の財産分与の対象になりません

夫が会社を経営している場合、会社名義の不動産が複数存在している場合があります。また、自宅不動産が夫の経営する会社名義となっていることも少なくありません。妻の側からすると、夫が関与している会社が複数の不動産を保有しているのであれば、それらを財産分与の対象にて、少しでも財産分与の金額を多くしたいと考えることは、よくあることです。また、自分たちが住んでいる自宅は、当然に財産分与の対象となると考えるのも、無理はないところです。
しかし、会社名義資産の不動産は、あくまで会社が所有者なのですから、それらは財産分与の対象とはなりません。
また、たとえ自宅として使用していても、それが会社名義である場合には、残念ながら、離婚の際の財産分与の対象になりません。
とは言え、会社の株式は財産分与の対象となることがあります。それはまた別の箇所でご説明します。

>>次の記事「夫(妻)がオーナー株主の会社の株は、財産分与の対象になりますか」はこちら
https://www.rikon-soleil.jp/faq/faq-4005/

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