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FAQ

よくあるご質問

財産分与の調停を優位に進める際に必要なポイントは?(支払う側の場合)

財産分与においては、裁判所の実務上の「2分の1ルール」があり、これを変更することは容易ではありませんが例外はあります

財産分与においては、裁判所の実務上、2分の1ルールというルールが存在しています。これは、裁判所で財産分与を決める際に、夫婦の共有財産を、離婚の際に、夫と妻で2分の1ずつになるように、すなわち離婚に際して夫婦の共有財産を、夫と妻が平等な金額を取得するように分けるということです。そのため、離婚調停に際して、自分名義の資産額のほうが多いと感じている当事者は、財産分与によって自分の財産を奪われた気持ちになりがちで、なんとかして財産分与として相手方に渡す財産を少なくしたいと思うのは、自然な感情といえるでしょう。
しかし、財産分与において、2分の1ルールを変更することは容易ではありません。

では、どのようにしたら、調停において、財産分与を優位に進めることができるでしょうか?
当事者の多くは、そのような場合、相手方が不貞をしている、相手方が家事をしない、相手方が精神的虐待をするなど、相手方に責められるべき点があることを主張して財産分与を無しにする、あるいは、相手方に支払うべき金額をなるべく少なくしようとします。
しかし、財産分与は、当事者の帰責性を問題とすることなく、単純に共有財産を2分の1ずつ取得するという制度なのです。調停委員は、財産分与制度は、客観的に財産をわける制度であることは、十分理解していますので、調停で、相手方の帰責性を主張して財産分与の金額を減らそうとしても、相手方と金額の合意ができなければ、調停は不成立となるだけです。

ただし、2分の1ルールにも例外はあります。当事者の一方の収入がとびぬけて高額な場合には、分与の割合が変わる可能性があります。たとえば、プロスポーツ選手などで、年収が億単位であったり、結婚後に形成した資産額が数億円に上る場合など、当事者の一方が一般の人に比べ、明らかに特別な才能があって高収入であり、その結果、多額の資産が形成された場合には、その多額の資産を形成するに際しての寄与度に応じて、分与の割合を変更することが可能です。資産が多いほど、割合を変更できる可能性は増し、寄与の割合を6対4として分けるとか、7対3でわけるなどの分与割合も可能です。つまり、相手方に支払う金額が、5割ではなく、4割、3割ということになります。とびぬけて高収入で資産額も多い場合(ごくごく一部の富裕層のみにはなるのですが)、8対2という割合にチェレンジしてみるのも、悪くありません。つまり、相手方には2割支払うという主張です。
ちなみに、年収2000万円から3000万円であれば、十分に高収入なのですが、この程度の年収では、財産分与の割合を変えることは、ほぼできませんので、その点はご留意ください。

ところで、調停は、家庭裁判所で行われますが、調停の特徴は、調停委員は、決定権を持っていないということです。したがって、財産分与の額に不満がある場合には、調停で決めることはできず、離婚と同時に、改めて裁判を申立て、離婚裁判の中で、決めることになるか、あるいはすでに離婚している場合などは、調停を申立てた後、金額で双方が合意できない場合には、調停から審判に自動的に移行します。ところで、裁判や審判においては、和解で終了する場合もありますが、原則は、裁判所が法律や実務の処理方法に従って結論を出します。つまり、ほぼ機械的に2分の1ルールに従って財産分与の計算をすることになります。となると、自分のほうが財産分与の支払いをしそうな場合には、金額について争えば争うほど、支払う側としては、自分にとっては不本意な金額を支払わざるを得ないことなってしまう危険性があるのです。このような結果になるとすると、支払う側にとっては、調停でなるべく有利な財産分与にしたいという当初の目的は、果たせないことになります。

こうしてみると、調停において財産分与の話を有利に進めることは、支払う側にとっては、なかなか思うようにいかないケースが多いようです。
では、どうしたらいいか?
端的に言えば、仮に自分が払う側になるのではないか、と思われる場合には、こちらから財産分与については、積極的に触れないということになります。
また、触れざるを得ない場合には、「財産分与については、当事者双方の名義の資産はそれぞれが取得する」という内容にすることをお勧めします。このような内容であれば、お互いに金銭の移動はない、しかし財産分与について調停内で解決した、ということになり、なるべく有利な(支払いをしないという意味で)方法で進めることができたことになるからです。

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