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FAQ

よくあるご質問

共働き夫婦の離婚に関して注意することはありますか?

【親権】と【財産分与】です。

最近よく共働きの夫婦のいずれかから相談を受けることがあります。その際に問題となり易いのが、【親権】と【財産分与】です。

少し前の日本ですと、専業主婦という、女性が子育てや家事をやるというのが当たり前でしたが、昨今そのような概念は払拭されつつあり、子どもがいるとしても夫婦揃って働くという家族が多くなっています。そのため、男性が子育てをしている様子を見ることも多くなってきており、離婚の際、男性側が親権を主張することも少なくありません。この場合、女性側があまり家におらず、男性側が在宅で各種家事を行い子どもの面倒をみているということがありますと、【親権】は男性側が取得する可能性が十分にあります。
このように、共働きの場合、従前のように女性が必ずしも親権を得られるとは限らないことに注意が必要です。

また、【財産分与】に関しても、【親権】と同じ問題が生じることがあります。つまり、従前のように男性が稼ぎ、女性は家事をするという状態ですと、女性から男性に対し、一方的に財産分与を請求できたかと思います。
しかし、共働きになると女性も収入を得る訳ですから、そのように一方的に請求ができるということにはなりません。(これは婚姻費用の請求や年金分割にも当てはまることになります。)いざ離婚をしようとする際、女性側の方が、預金があるため、女性から男性へ支払が生じることも有り得るということに注意が必要となります。

上記は共働きで注意をする代表的な例に過ぎませんが、離婚時に女性が優位に立つという従前の考え方がいつでも通用する訳ではないことは、十分に理解をすることが必要となります。

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