離婚時に年金分割をしないとどうなる?
離婚日の翌日から2年以内に年金分割の請求をすれば問題ありません。
そもそも、年金分割は、離婚時にしなければならないものではありません。自らが給与所得者であり、配偶者が自営業者である場合には、かえって年金分割をすると将来受け取ることのできる年金が減ります。
仮にメリットがあると仮定して考えると、離婚時に年金分割を約束しなくても、それ自体は大した問題ではありません。離婚日の翌日から2年以内に年金分割審判を申し立てることによって、原則、年金分割ができます。
年金分割の審判と聞くと、難しいのではないかと思う方もいらっしゃるかと思いますが、実はこの手続は簡単です。申立書はA4の用紙が2枚程度、チェック式の簡易なものです。しかも、年金分割の割合は、よほど例外的な事情がない限り、半分ずつと判断されます。
ここからは余談ですが、このような手間が厄介だと思う場合は、離婚時に年金分割の按分割合(分ける割合)を合意しておくことが必要です。
離婚時に年金分割に関する公正証書を作った場合や、離婚調停において年金分割の按分割合を合意した場合には、離婚後、単独で年金分割の手続ができます。そうでない場合、配偶者と二人で年金事務所に行って手続をするのが原則です。
例外的に、公正証書や離婚調停によらずに離婚協議書を作成しただけの場合でも、配偶者から必要書類を受け取った上で、公証役場で私署認証を受ければ単独で手続ができます。
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