夫婦のどちらも30代です。離婚の際、退職金は、財産分与の対象になりますか?
30代の場合は退職金が対象となる例はあまりありません
夫婦のどちらも30代の場合には、退職金が財産分与の対象となることは、あまり例がありません。
というのは、退職金が財産分与の対象となるのは、退職金の支給がたしかな場合とされているからです。30代の場合、多くの会社の退職金規定では、金額もほとんど見込まれませんし、退職金支給の条件が整っていない場合が多いようです。そのような場合には、退職金が財産分与の対象となることはありません。
反対に、40代後半となると、退職金が財産分与の対象となることには、ほぼ争いはありません(もちろん、退職金規定がある会社の場合です)。
実務上は、おおむね40歳以上の場合には、退職金を財産分与の対象に含めて請求してみることをお勧めします。
また、40歳前半の場合には、退職金を財産分与の対象として請求することを、ついうっかり忘れてしまうことも少なくありません。
そのようなことがないよう、請求する場合には、もれがないようにしましょう。
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