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FAQ

よくあるご質問

夫が開業医だった場合、財産分与の注意点はありますか?

医療法人かどうかを確認することが重要です。

夫が開業医だった場合の財産分与で注意すべき点は、①夫のクリニックが医療法人かどうか、②医療法人の場合、出資持分のある医療法人かどうか、をきちんと把握することです。

出資持分とは、株式会社でいえば、資本金にあたるものです。すなわち、医療法人が経営をしていく上で、原資となる財産ですので、財産分与の対象となりえるのです。ただし、出資持分ありの医療法人は、2007年の医療法改正以後、新規設立ができなくなっており、現存する出資持分ありの医療法人は、経過措置として存続が認められているものです。

夫の経営するクリニックが出資持分のある医療法人の場合には、夫の出資持分も財産分与の対象になりますので、忘れずに請求することが重要です。ただ、出資持分ありの医療法人の開設が認められなくなってから15年以上がたちますので、出資持分のある医療法人の数は少なくなってきていますので、財産分与の対象として議論するケースは少なくなっています。

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