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FAQ

よくあるご質問

離婚における財産分与と慰謝料はどう違うのですか?

異なるように思えますが、場合によっては両方を加味しながら金額を決めることがあります。

財産分与は、婚姻中に形成された夫婦それぞれの名義の財産の合計額(共有財産)を夫婦で2分の1ずつ分ける制度(これを「清算的財産分与」といいます)です。これに対し、離婚における慰謝料とは、離婚の原因を作った相手方の行為によって精神的損害を被った場合の損害賠償金のことです。

上記の定義からすると、両者は全く別物のように思えます。

しかし、実は財産分与の原則的な形態は、上記の説明のとおり、共有財産を均等に清算する制度なのですが、そのほかに、性質として、扶養的財産分与、慰謝料の意味を含んだ財産分与という性質もあるとされています。

そのため、具体的なケースで、清算的財産分の慰謝料も発生しないが、その場合、離婚後の妻の生活が経済的に困窮するような場合には、生活費の2~3年分の金額を、扶養的財産分与として支払うよう裁判所が命じることもあります。

こうしてみると、言葉の定義として財産分与と慰謝料は、別物なのですが、どちらも金銭で換算されるものですので、協議や和解交渉の場合には、柔軟な発想で調整をしていくことが肝要です。

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