2026.08.01
シリーズ 令和6年改正家族法 第3回 監護・親権行使|弁護士 飯塚予始子

実務家の頭を最も悩ませる3つの制度の選択
シリーズ「令和6年改正家族法」第3回は、共同親権になった後、実際に、3つの制度(監護者の指定・監護の分掌・特定事項に係る親権行使者指定)の中で、どの制度を使うべきかを中心に解説します。
また後半では、改正法施行後の実務と今後の展望についても取り上げます。
ポイント
■裁判官が考える「総合考慮」の中身
■悩んだときに使える「手続選択フローチャート」
■実際はどうなっている?施行後2か月の裁判実務
主な内容
1 共同親権導入に伴う発想の転換
1-1 共同親権導入に伴う発想の転換
1-2 3つの選択肢
2 監護者の指定
2-1 監護者の指定(条文)
2-2 監護者の権利義務(条文)
2-3 監護者の指定を要する場面
2-4 監護者を指定する際の考慮要素
3 監護の分掌
3-1 監護の分掌(条文)
3-2 監護の分掌が想定される場面
3-3 期間の分掌者の権利義務
3-4 期間の分掌を定める際の考慮要素
3-5 期間の分掌特有の問題点
3-6 事項の分掌者の権利義務
3-7 事項の分掌を定める際の考慮要素
4 親権行使者指定【復習】
4-1 特定事項に係る親権行使者指定(条文)
4-2 親権行使者の権利義務(条文)
5 3つの制度の比較と選択
5-1 3つの制度の比較
5-2 いずれを選択すべきか?
6 施行後2か月の実務と、今後の展望
6-1 改正後の実務
6-2 現状→今後の展望へ
6-3 今後の展望
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