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FAQ

よくあるご質問

面会交流を確実に行う方法はありますか?

裁判所に調停を申し立てるという方法をとってみることをおすすめします。

<質問>
性格のすれ違いから妻と離婚をすることになり、親権は妻が取得をすることになりました。
面会交流は月に一回程度で取り決めましたが、妻との関係が悪化しているため、どのようにして連絡を取れば良いのかがわかりません。
どうすれば、娘との時間を確実に作れるでしょうか。また、どれくらいの頻度で会うのがベストでしょうか。

<回答>
面会交流はなかなか問題なんですけれども、一度当事者間で取り決めて、それでも会えないという場合には、とりあえず裁判所に調停を申し立てるという方法をとってみることをおすすめします。
その場合に、会えないという場合であっても、粘り強く調停で話をすれば、月に一回程度会うということは可能です。

その際に大事なことは、具体的な会い方、それから、引き渡しの方法等を決めておくことです。
そうすることによって、妻から子どもを引き渡してもらえない、面会交流をさせてもらえないといった場合に、間接強制といって、一日あたりいくら、一回あたりいくらというペナルティーを妻に対して請求することができます。妻の側からすれば、このようなペナルティーがいやだということになれば、それでお子さんに会わせてくれるようになるということにもなりますので、その面会交流における間接強制、ここまで視野に入れて調停等、あるいは審判、こういう中で面会交流の仕方を決めてもらうということをおすすめします。

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