2025.08.19
オーストラリア人の夫による子の連れ去りに対し、国際連携で日本に子を取り戻した事例
プロフィール

妻
(依頼者)
- 年齢
- 40代
- 職業
- パート

夫
- 年齢
- 40代
- 職業
- 豪州就労

子供
1人(日豪の二重国籍)
- 原因
- 夫が生活費を十分に稼がず、生活が困窮したため
- 争点
- 単独親権を定められるか。50:50の面会交流を求める夫に対し、現実的な面会交流のルールを定められるか。
ご依頼の経緯
夫が生活費を十分に稼がず、生活が困窮したため、オーストラリアで離婚訴訟を提起して離婚だけ成立。母子が日本に帰国。
当事務所の対応
そこで、日本では母を単独親権者として指定してもらった上で、外務省とカンボジアの弁護士、カンボジア政府(警察)の協力を得て子を捜索し、緊急パスポートを発給してもらって日本に連れ戻した。