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ご依頼者様の声

離婚弁護士コラム

2025.08.19

オーストラリア人の夫による子の連れ去りに対し、国際連携で日本に子を取り戻した事例

プロフィール

妻

(依頼者)

年齢
40代
職業
パート
夫

年齢
40代
職業
豪州就労
子供

子供

1人(日豪の二重国籍)

原因
夫が生活費を十分に稼がず、生活が困窮したため
争点
単独親権を定められるか。50:50の面会交流を求める夫に対し、現実的な面会交流のルールを定められるか。

ご依頼の経緯

依頼者妻(日本国籍、パート就労)、相手方夫(オーストラリア国籍、オーストラリアにて就労)、子1人(日豪の二重国籍)、オーストラリアのとある州に居住。
夫が生活費を十分に稼がず、生活が困窮したため、オーストラリアで離婚訴訟を提起して離婚だけ成立。母子が日本に帰国。

当事務所の対応

外務省とオーストラリアの弁護士の協力を得て、オーストラリアでハーグ条約に基づく子の引渡し請求をしたところ、夫が子をハーグ条約未締約国のカンボジアに連れ去った。

そこで、日本では母を単独親権者として指定してもらった上で、外務省とカンボジアの弁護士、カンボジア政府(警察)の協力を得て子を捜索し、緊急パスポートを発給してもらって日本に連れ戻した。

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