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ご依頼者様の声

離婚弁護士コラム

2025.08.19

米国在住の夫と別居後、日本での生活費(婚姻費用)の支払いを確保できた事例

プロフィール

妻

(依頼者)

年齢
40代
職業
パート
夫

年齢
40代
職業
米国就労
子供

子供

3人 日本国籍

原因
夫が育児に非協力的で、生活費も支払ってくれないため。
争点
婚姻費用を支払ってもらえるか。

ご依頼の経緯

依頼者妻(日本国籍、パート就労)、相手方夫(日本国籍、米国にて就労)、子3人(日本国籍)、米国のとある州に居住。
夫が育児に非協力的で、生活費も支払ってくれないため、子らを連れて日本に帰国し、別居した。

当事務所の対応

支払を確実に得るため、米国のとある州で婚姻費用を請求する訴訟を提起し、日本の弁護士も証人として証言した。

米国では居住要件を満たさなくなったため、管轄が否定された。
日本では、米国で訴訟を提起した時点から、高額な婚姻費用の支払義務が認められた。
夫は、時折支払が遅れるものの、今のところ満額を支払っている。

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