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国際離婚におけるお金の問題
国際離婚におけるお金の問題は、金額だけではなく、どこの国の法律を用いるかによって考え方が変わります。
「扶養義務の準拠法に関する法律」2条によると、
- 扶養権利者の常居所地法
- 扶養権利者の常居所地法によればその者が扶養義務者から扶養を受けることができないときは、当事者の共通本国法によって定める。
- 上記によって扶養を受けることができないときは、扶養義務は、日本法によって定める。とされています。
したがって、子どもが日本に住んでいる場合には、準拠法は日本法になります。
上記のように、主なお金の問題として4つのケースが挙げられます。
日本の裁判所・法律で離婚する場合は、日本の法律が適用されます
日本の裁判所・法律で離婚する場合は、日本の法律が適用されます。詳しくは離婚とお金に関するページをご覧ください。
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国際離婚における、慰謝料の考え方は、その国によって異なります。また、アメリカの場合は州によって適用される法律も異なります。
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慰謝料のほか、財産分与や養育費、婚姻費用などについても、ご相談者様の居住地、お相手がどちらの国の方なのかによって、ケースバイケースでございますので、お悩みの方はぜひご相談ください。
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