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2022.03.23

コラム

離婚問題における成年(成人)年齢の引き下げの影響は?

令和4年、民法の改正によって成年(成人)年齢が18歳に引き下げられました。

離婚という大きな転換期を前にして、お子様が該当年齢に近い方は「自分の子供の場合はどうなるの?養育費は?」と疑問をお持ちの方も多いかもしれません。

【成年年齢になる日が違う】

まず、お子さんの成年年齢がどうなっているかは次の通りです。2002年(平成14年)から2004年(平成16年)に生まれたお子さんをお持ちのご両親の場合、お子さんが成年となる日が「41日」の場合と「お子さんの誕生日」の場合があります。

生年月日

成年となる日

成年年齢

2002/4/1 以前に誕生

20歳の誕生日

20歳

2002/4/2-2003/4/1誕生

2022/4/1

19歳

2003/4/2-2004/4/1誕生

2022/4/1

18歳

2004/4/2 以降に誕生

18歳の誕生日

18歳

【親権】

離婚をする際に、夫婦の間に未成年の子がいる場合には、親権者を決めなくてはいけません。これまでは、離婚の際に20歳未満の子供がいる場合には親権者を決めなくてはなりませんでしたが、202241以降は、子供が18歳未満の場合には親権者を定めないと離婚ができない、と変更になります。

例)20224月に満18歳のお子さんがいる場合

 

2022/3/31まで

2022/4/1以降

親権者を定める必要

【養育費】

今回の成年年齢の引き下げで、一番のポイントとなる養育費の支払い時期、すなわち「いつまで養育費がもらえるのか」について説明します。

まず、養育費(https://www.rikon-soleil.jp/children/support/)とは、子の監護に関する費用のことで、お子さんが自立するまでに必要となる費用です。衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費などが含まれ、父・母双方で負担することとされています。

 

離婚後、子どもを監護して育てる親は、他方の親に対して、養育費を請求することができますので、離婚に当たっては養育費の額・支払時期・始期・終期などについて話し合われます。通常、養育費は子が成人するまで支払義務があるとされ、これまでは、成人年齢である20歳までとされる例が多くみられました。

それでは、成年年齢の引き下げに伴い、養育費も18歳までしかもらえないのでしょうか?

 

結論としては、従前と変わらないと考えられています。

 

平成30年度司法研究(「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」によると、

7  成年年齢引下げによる影響(養育費の支払義務の終期等)」の項に、「(3) 養育費の支払義務の終期は未成熟子を脱する時期であって、個別の事案に応じて認定判断される。」としつつ、「未成熟子を脱する時期が特定して認定されない事案につ いては、未成熟子を脱するのは20歳となる時点とされ、その時点が養育費の支払義務の終期と判断されることになると考える。」と記載されています。

つまり、未成年と未成熟は違う概念であり、「子どもが成人したとき」=「養育費の支払い終了」というわけではないのです。

実際の問題として、18歳という年齢は高校3年生であるケースが多く、ほとんどの子供は自立をしていないと考えられています。また、成人年齢が変わったとしても、大学に進学する子供が多いことには変わりなく、18歳になった後も未成熟であるという状況に変化はないともいわれています。

そのため、裁判所も、成人年齢の引き下げがあったとしても、養育費の支払いについては、原則として20歳に達する日の属する月までと考えているのです。

このように、成年年齢が引き下げられたとしても、実務上は、従前どおりの20歳になるまで養育費はもらえると考えられます。

 

法務省の「民法(成年年齢関係)改正 Q&A」にも、同様の記載がなされています。こちらのHPでは、養育費以外の点についても、様々な質問が掲載されていますので、ぜひご覧ください。

 

【結論】

離婚をするにあたり、成年年齢の引き下げは、何歳のお子さんまでが親権の対象となるかという点では影響を受けますが、実務上、大きな関心を持たれる養育費については従前と異なるものではないと考えられます。

もっとも、養育費の支払いの終了時期については、実際の生活に大きな影響を与える問題ですので、離婚協議の際によく話し合っておく必要があるでしょう。

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