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養育費

Child Support

離婚と養育費

養育費は離婚後に子どもが生活していく上でなくてはならないものなので、子どもが経済的に自立するまで継続的に両親で負担しなければなりません。養育費の不払いがあれば、子どもの生活や将来に影響を与える重要な問題です。
以下では、養育費の手続き・計算方法や養育費がもらえる期間などについて解説していきます。

養育費とは

養育費とは、子の監護に関する費用のことで、子供が自立するまでに必要となる費用です。

衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となる費用を父・母双方で負担することとされています。

養育費を請求できる条件

養育費は、子のためのものですので、法律上の親子関係がある親に対して請求をすることができます。

ただし、親権者が再婚をし、子が再婚相手と養子縁組をした場合には、
一次的な負担義務は同居をしている親が負うことになりますので、実の親に請求をできない場合もあります。

 

養育費の相場

養育費の金額は義務者の収入によって変化しますが、それ以外にもさまざまな要素が影響します。

養育費の金額を左右するポイント
両親の年収
収入を得ている両親の職業が会社員か自営業か
子どもの人数・年齢

両親の年収会社勤めか否かによって、どちらの親がどれだけ子どもの生活費を負担するかが変わります。

また、子どもの数が多いほど金額も大きくなりますが、
子どもが2人ならば1人のときの2倍というように単純に決まるわけではありません。

年齢については、14歳以下か、15歳以上かによって金額が変わってきます。

 

養育費の算出方法

養育費は、原則として、双方の収入に応じて算定されます。

財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は毎月発生する権利であると考えられていますので、
通常の場合には、毎月定期的に負担していきます。

金額の目安として実務上使われる表(算定表)を裁判所が示しています。

当事務所では養育費のシミュレーションを準備していますので、参考にしてください。

養育費シミュレーション

監護親の年収300万円 / 子ども一人の場合

シミュレーションサイトに入れてみましょう。まず、当事務所にご相談にくることが多い、ご主人の年収800万円、奥様が扶養範囲内の100万円の給与がある場合、養育費は8-10万円が目安となります。

監護親の年収無し、 また婚費を支払う側年収が400万円/子ども二人の場合

奥様が専業主婦、ご主人が年収400万円で、未就学児のお子さんが2人いる場合は、6~8万円となります。

 

養育費がもらえる期間

養育費の支払い時期は基本的に「成人」に達するまでとされておりますが、
裁判所の考え方として、成人年齢が18歳に引き下げられた場合でも、
従来の成人年齢と扱いを変える必要はないため20歳までとするべきであるとされています。

もっとも、お子様が18歳で就職したような場合は18歳まで、
お子様が大学に進学する可能性が極めて高い場合等は、例外的に22歳までなど、
大学を卒業する年を前提として終期を定める場合もあります。

 

養育費請求の流れ

養育費請求は、離婚成立の有無に関わらず、協議、調停、審判の大きく3つのステップに分かれています。
以下では、各フェーズごとの注意点について解説します。

協議

養育費については、離婚の際の条件の一つとして話し合われることが多いです。
もっとも、離婚をしてから養育費について話し合いをすることもあります。

話し合いの際に気をつけること

養育費は、双方の収入をベースとして加算する事情や減額する事情について検討をすることになります。
そのため、客観的な資料をもとに話し合いをすることが望ましいでしょう。

調停の申し立て

養育費について、当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、子を監護している親から他方の親に対して家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、養育費の支払を求めることができます。

必要な書類・費用

  • お子さま1人につき収入印紙1,200円分
  • 連絡用の郵便切手(申立てをされる裁判所に要確認)
  • 申立書及びその写し1通
  • 対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の収入に関する資料(源泉徴収票の写し・給与明細の写し・確定申告書の写し・非課税証明書の写し等)

調停

調停手続では当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。

審判

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

金額が決まったら

養育費の金額が決まったら、必ず公正証書を作成しましょう。近年養育費を支払わないケース、もしくは徐々に支払いが滞るケースなどが問題となっています。法的効力のある公正証書に残しておきましょう。

養育費請求におけるポイント

適正な金額の決定

養育費がどのくらいかかっているのか,申立人及び相手方の収入がどのくらいあるかなど一切の事情について,事情を把握する必要があります。お子さんの年齢や就学先などによっても変わってくるでしょう。実績のある弁護士にご相談ください。

調停の申し立てを行うタイミング

養育費の支払いについて話がまとまらない、もしくは、養育費の支払いについて話し合いすらできない場合など、調停の申し立てを行います。離婚届を出してからでも、養育費請求の調停を申し立てをすることができます。

相手が養育費を支払わない場合

養育費の取り決めを行ったにもかかわらず、夫がお金を支払ってくれない場合はどうすれば良いのでしょうか。

養育費が支払われない場合は、督促・履行勧告・履行命令・強制執行を行いましょう。

督促状を送る

養育費の支払いが全くされない場合には、「督促」を行うと良いでしょう。

具体的には、養育費の支払いを促す督促状を相手側に送付することです。
督促状の書き方に決まりはありませんが、不安があれば弁護士に相談することをおすすめします。

調停の申し立て

養育費の未払いが起こったあとでも調停はできます。

調停が成立すれば、未払い分の養育費の支払いを強制することができます。

成立内容が調停証書に取りまとめられ書面に残るため 、
今後また未払いが起こったときの支払いもスムーズになるでしょう。

強制執行

勧告や命令をしたにもかかわらず支払われないときは、強制執行しかありません。
預金や給料に対する差押えが効果的です。

養育費については、差押えが強化されており、未払いがあった場合には将来の分についても一括して強制執行できます。

未払いを防ぐために

夫婦の話し合いで養育費を決定した場合は、必ず、その内容を公正証書にして残しておきましょう。

公正証書を作成していない場合、話し合いで取り決めた内容を強制執行することが出来なくなってしまいます。

 

よくあるご質問

養育費はいくら払ってもらえるのでしょうか?(主人の収入が額面で500万円の場合)
算定表の基準に基づき決定される。
養育費の金額については、算定表という基準をもとに決定されます。 これはご主人と奥さまそれぞれの年収に応じて金額が決まっているのですが、今回のケースですと息子さんが7歳でご主人の年収が500万円くらい、奥さまの年収が明らかではないですが息子さんが7歳と考えますと、実際お仕事ができる年齢ではあると認定されますので稼働能力があるとして通常125万円ほどの年収が認定される可能性があります。 そうしますと、算定表上養育費としては4万円から6万円の範囲内で金額が認められることになります。
相手が再婚した後でも養育費を支払い続けなければいけませんか?
再婚相手が子供と養子縁組をしない限り、支払い続ける必要がある。
元妻が新しい男性と再婚した場合に、その再婚した相手と子どもが養子縁組をした場合には、養育費を支払うのは、新しいお父さん。すなわち養親であるとされています。 したがって、実のお父さんは離婚協議書で養育費の支払いを定めておりますが、支払いをする必要はなくなるということになります。ただし、ここで注意しておかなければならないのは、離婚協議書でいったん取り決めたものを突然払わなくなると、それは約束を破ったとみなされ、強制執行される可能性があります。したがって、その場合には、元のお父さんとしては、自分はもう支払わなくてもよくなったということを、裁判所の調停等を使って、きちんと確認し、法的な形をきちんと取っておくことが必要です。 さらに、もし新しいお父さんに資力があまりなくて、子どもの生活が苦しいというような事情がある場合には、本当のお父さんが、やはり、ある程度生活費の援助をする必要があるということになっています。
転職した関係で養育費の支払いが苦しくなりました。勝手に支払いを停止してしまいましたが、大丈夫でしょうか?
支払いを停止すると強制執行される可能性があるため、弁護士に相談すべきである。
養育費の支払いを勝手に止めてしまいますと、相手方から強制執行されてしまう恐れがありますので、そのようなことはなさらないほうがよろしいかと思います。 もし、支払いが難しいというのであれば、相手方との間で減額を求めるという手続きもございますので、一度弁護士にご相談になってください。
養育費の増額は可能でしょうか?(子供の事故等による高額な出費)
相手方との協議の上、決定される。
養育費というものは具体的に想定されているものとして、通常の学費であったり、一般的に考えられる範囲内の医療費などが含まれているというふうに考えられています。 今回のケースのように緊急事態で高額な医療費が必要になった場合というのは、養育費の中には含まれてはおりません。ですから、養育費として増額することは難しいというふうに考えられます。 このような場合、特別な出費があったことについてお支払いをお願いできるかどうか相手と協議をしていくことになると思います。
養育費の減額は可能でしょうか?(経済的な理由による)
当事者間での話し合いの末、合意できなければ家庭裁判所に請求を申し立てる必要がある。
経済的な事情の変更があった場合には、減額や増額の約束がなくても当然に減額や増額の請求ができます。 まずは当事者間で現在の経済状況についてお話し合いをしていただき、そのお話し合いで合意ができなければ家庭裁判所に減額の請求を申し立ててください。

養育費に関するご相談は弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所へ

養育費の金額の交渉は、離婚問題に強い丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください。

 

 

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