目次
養育費とは
養育費とは、子の監護に関する費用のことで、子供が自立するまでに必要となる費用です。
衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となる費用を父・母双方で負担することとされています。
養育費を請求できる条件
養育費は、子のためのものですので、法律上の親子関係がある親に対して請求をすることができます。
ただし、親権者が再婚をし、子が再婚相手と養子縁組をした場合には、
一次的な負担義務は同居をしている親が負うことになりますので、実の親に請求をできない場合もあります。
養育費の相場
養育費の金額は義務者の収入によって変化しますが、それ以外にもさまざまな要素が影響します。
両親の年収や会社勤めか否かによって、どちらの親がどれだけ子どもの生活費を負担するかが変わります。
また、子どもの数が多いほど金額も大きくなりますが、
子どもが2人ならば1人のときの2倍というように単純に決まるわけではありません。
年齢については、14歳以下か、15歳以上かによって金額が変わってきます。
養育費の算出方法
養育費は、原則として、双方の収入に応じて算定されます。
財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は毎月発生する権利であると考えられていますので、
通常の場合には、毎月定期的に負担していきます。
金額の目安として実務上使われる表(算定表)を裁判所が示しています。
当事務所では養育費のシミュレーションを準備していますので、参考にしてください。
監護親の年収300万円 / 子ども一人の場合
シミュレーションサイトに入れてみましょう。まず、当事務所にご相談にくることが多い、ご主人の年収800万円、奥様が扶養範囲内の100万円の給与がある場合、養育費は8-10万円が目安となります。
監護親の年収無し、 また婚費を支払う側年収が400万円/子ども二人の場合
奥様が専業主婦、ご主人が年収400万円で、未就学児のお子さんが2人いる場合は、6~8万円となります。
養育費がもらえる期間
養育費の支払い時期は基本的に「成人」に達するまでとされておりますが、
裁判所の考え方として、成人年齢が18歳に引き下げられた場合でも、
従来の成人年齢と扱いを変える必要はないため20歳までとするべきであるとされています。
もっとも、お子様が18歳で就職したような場合は18歳まで、
お子様が大学に進学する可能性が極めて高い場合等は、例外的に22歳までなど、
大学を卒業する年を前提として終期を定める場合もあります。
養育費請求の流れ
養育費請求は、離婚成立の有無に関わらず、協議、調停、審判の大きく3つのステップに分かれています。
以下では、各フェーズごとの注意点について解説します。
協議
養育費については、離婚の際の条件の一つとして話し合われることが多いです。
もっとも、離婚をしてから養育費について話し合いをすることもあります。
話し合いの際に気をつけること
養育費は、双方の収入をベースとして加算する事情や減額する事情について検討をすることになります。
そのため、客観的な資料をもとに話し合いをすることが望ましいでしょう。
調停の申し立て
養育費について、当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、子を監護している親から他方の親に対して家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、養育費の支払を求めることができます。
必要な書類・費用
- お子さま1人につき収入印紙1,200円分
- 連絡用の郵便切手(申立てをされる裁判所に要確認)
- 申立書及びその写し1通
- 対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の収入に関する資料(源泉徴収票の写し・給与明細の写し・確定申告書の写し・非課税証明書の写し等)
調停
調停手続では当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
審判
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
金額が決まったら
養育費の金額が決まったら、必ず公正証書を作成しましょう。近年養育費を支払わないケース、もしくは徐々に支払いが滞るケースなどが問題となっています。法的効力のある公正証書に残しておきましょう。
養育費請求におけるポイント
適正な金額の決定
養育費がどのくらいかかっているのか,申立人及び相手方の収入がどのくらいあるかなど一切の事情について,事情を把握する必要があります。お子さんの年齢や就学先などによっても変わってくるでしょう。実績のある弁護士にご相談ください。
調停の申し立てを行うタイミング
養育費の支払いについて話がまとまらない、もしくは、養育費の支払いについて話し合いすらできない場合など、調停の申し立てを行います。離婚届を出してからでも、養育費請求の調停を申し立てをすることができます。
相手が養育費を支払わない場合
養育費の取り決めを行ったにもかかわらず、夫がお金を支払ってくれない場合はどうすれば良いのでしょうか。
養育費が支払われない場合は、督促・履行勧告・履行命令・強制執行を行いましょう。
督促状を送る
養育費の支払いが全くされない場合には、「督促」を行うと良いでしょう。
具体的には、養育費の支払いを促す督促状を相手側に送付することです。
督促状の書き方に決まりはありませんが、不安があれば弁護士に相談することをおすすめします。
調停の申し立て
養育費の未払いが起こったあとでも調停はできます。
調停が成立すれば、未払い分の養育費の支払いを強制することができます。
成立内容が調停証書に取りまとめられ書面に残るため 、
今後また未払いが起こったときの支払いもスムーズになるでしょう。
強制執行
勧告や命令をしたにもかかわらず支払われないときは、強制執行しかありません。
預金や給料に対する差押えが効果的です。
養育費については、差押えが強化されており、未払いがあった場合には将来の分についても一括して強制執行できます。
未払いを防ぐために
夫婦の話し合いで養育費を決定した場合は、必ず、その内容を公正証書にして残しておきましょう。
公正証書を作成していない場合、話し合いで取り決めた内容を強制執行することが出来なくなってしまいます。
よくあるご質問
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