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ご依頼者様の声

離婚弁護士コラム

面会交流の条件を細部まで条項化し、離婚意思のない夫を納得させた事例

プロフィール

妻

(依頼者)

年齢
40代
夫

年齢
40代
子供

子供

原因
性格の不一致や価値観の相違
解決方法
通常の何倍もの細かい条件を条項化した面会交流条件で、月2回の面会で合意。

ご依頼の経緯

依頼者である妻は、性格の不一致や価値観の相違から強く離婚を望んでいたが、法律上の離婚原因はなく、夫は妻の主張を理解できないとして離婚に反対。

訴訟に至って別居期間が数年に及び、離婚は可能と思われる状態だったが、面会交流の条件に関して双方の主張に大きな隔たりがあった。夫側は週に1回、長時間の面会を求め、それに対して妻側は月に1回程度の通常妥当とされる頻度を希望。

同居期間中や別居後の面会交流を通じても、妻には夫の子どもに対する愛情を感じられず、面会に固執する夫の意図が見えないこともあり、お互いが主張を譲らないままだった。

当事務所の対応

離婚に反対する夫に対して、「今、離婚せずとも別居が続けばいずれ離婚になる」点と、「和解で離婚を成立させれば、面会交流を現状より充実させることができ、子どもと多く関わることができる」点を強調。

同時に、依頼者側に対しても「現時点での確実な離婚を望むのであれば、面会交流について相手の希望にも沿う必要がある」など、説得を重ねた。
ご依頼前ご依頼後
面会交流の頻度 夫側は週に1回を求め、妻側は月に1回程度を提示。 月2回の面会で合意。

解決のポイント

和解協議において、和解は困難かと思ったほど、夫婦双方が自己の主張を譲らない状態が続いた。
依頼者の希望である離婚成立のために、いかに相手の要望を盛り込みつつ、依頼者の意向を反映させるかがポイントとなり、依頼者に対しても「心配な点があるなら、こういう文言を盛り込むことでその心配を回避できる」など様々なアプローチを試みた。

例えば、相手方はすぐにでも宿泊を伴う面会交流を要望していたが、宿泊は認めつつも、開始時期は様々な状況を考慮した上で協議によって定めることとするなど、文言に互いの抜け道を設ける工夫をした。
双方の主張の乖離が大きく、期日内外でかなりの回数を重ねてやり取りを続け、調整は長期にわたったが、最終的には双方が納得できる結果で離婚を成立させた。



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