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ご依頼者様の声

離婚弁護士コラム

2025.08.19

香港での離婚において、日本の財産分与・執行を視野に解決した事例

プロフィール

妻

(依頼者)

年齢
40代
職業
専業主婦
夫

年齢
40代
職業
会社経営
争点
財産分与の支払を受けられない場合に、日本で執行する余地があるか。

ご依頼の経緯

依頼者妻(中国籍(香港)、専業主婦)、相手方夫(日本国籍、会社経営者)、未成熟子はいない、中国香港で居住。
香港にて夫から離婚請求を受けるも、夫の主な財産が日本にある可能性があること、妻も日本で永住者ビザを有していることから、日本での法的サポートも求めたい。

当事務所の対応

日本にある夫の財産の所在を可能な限り調査。日本での執行の余地も調査。

日本と香港の弁護士が互いに協力し合い、日本法に基づく外国判決の承認と執行のルールも踏まえた上で、香港で離婚が成立。

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