2025.08.19
香港での離婚において、日本の財産分与・執行を視野に解決した事例
プロフィール

妻
(依頼者)
- 年齢
- 40代
- 職業
- 専業主婦

夫
- 年齢
- 40代
- 職業
- 会社経営
- 争点
- 財産分与の支払を受けられない場合に、日本で執行する余地があるか。
ご依頼の経緯
香港にて夫から離婚請求を受けるも、夫の主な財産が日本にある可能性があること、妻も日本で永住者ビザを有していることから、日本での法的サポートも求めたい。
当事務所の対応
日本と香港の弁護士が互いに協力し合い、日本法に基づく外国判決の承認と執行のルールも踏まえた上で、香港で離婚が成立。