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目次
国際離婚におけるお金の問題
国際離婚におけるお金の問題は、金額だけではなく、どこの国の法律を用いるかによって考え方が変わります。
「扶養義務の準拠法に関する法律」2条によると、
- 扶養権利者の常居所地法
- 扶養権利者の常居所地法によればその者が扶養義務者から扶養を受けることができないときは、当事者の共通本国法によって定める。
- 上記によって扶養を受けることができないときは、扶養義務は、日本法によって定める。とされています。
したがって、子どもが日本に住んでいる場合には、準拠法は日本法になります。
上記のように、主なお金の問題として4つのケースが挙げられます。
日本の裁判所・法律で離婚する場合は、日本の法律が適用されます
日本の裁判所・法律で離婚する場合は、日本の法律が適用されます。詳しくは離婚とお金に関するページをご覧ください。
相談予約前に当事務所がお力になれるかチャート図でご確認ください

ご相談予約前に当事務所がお力になれるかを上のチャート図でご確認ください。「日本の裁判所では手続が出来ません」にたどり着いた方は、当事務所でご相談できる内容がご希望に添えない場合がございます。
現地での裁判や交渉そのものは、各国で登録された弁護士に依頼する必要がありますが、日本の弁護士だからこそできるサポートも多くあります。
たとえば――
- 日本法に基づく財産分与や親権の見通しに関するアドバイス
- 日本国内にある財産や戸籍・届出手続きのサポート
- 現地弁護士との連携・日本語での相談窓口
- 国際離婚に伴う日本と米国双方での法的効力の整理
海外での離婚は複雑で、不安を抱える方も少なくありません。
当事務所では、日本の法律に基づき、現地弁護士と連携しながら安心して手続きを進められるようお手伝いしています。
まずはお気軽にご相談ください。
原則ご来所でのご相談となりますが、海外にお住まいの方はオンライン相談が可能ですので、お問い合わせフォームからご連絡ください。
※日本国外での実際の離婚手続きは、現地の弁護士にご依頼いただくかたちとなります。
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