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財産分与の話し合いが終わらない。離婚調停を申し立てるべき?

財産分与の話し合いが終わらない。離婚調停を申し立てる方がいいの?

離婚については合意している、子供についても問題はない。ただ、最後の最後、お金の話になると互いが譲らず、当事者同士で財産分与の話合いをしてもなかなか決着がつかないということがあります。その際はどのように対応すべきでしょうか。今回はそのようなケースで離婚調停を申立てるべきかについてお話したいと思います。

調停を申し立てるメリット・デメリットを考える

財産分与は、離婚時に話し合いをする事項の一つですが、財産が多岐にわたる場合や相手が持っているはずの財産を開示しない場合等、なかなか当事者同士では話が進まないことがあります。

そのような場合に、離婚調停を申立てることが解決策の一つとして考えられます。

調停を申立てることについて、下記のメリット、デメリットを踏まえると良いでしょう。

離婚調停を申立てることのメリット

①円滑にコミュニケーションがとれる

当事者間に調停委員が入り、双方の話を聞きますので、相手に言い難かったことを調停委員を介して相手に伝えることができ、コミュニケーションがスムーズになります。そうすることで、財産開示が行われる可能性があります。

②調査嘱託が認められることもある

どうしても相手が財産資料を開示しない場合には、調停であっても調査嘱託が認められることがあります。調査嘱託とは裁判所が金融機関等相手が保有している財産を管理している第三者に対し、財産資料を開示するようお願いしてくれることです。裁判所からの開示のお願いですので、開示に応じる金融機関も多く、強力な調査手段と言え、このような手段を採ることも場合によっては認められます。

③調停調書が作成される

調停で財産分与の話がまとまった場合、離婚と共に調停調書が作成されます。作成された調停調書は債務名義と呼ばれ、強制執行を行うための強力な書面です。財産分与で合意をしたけれど、結局相手が支払ってくれないということを防ぐという意味でも重要な担保となります。

④調停前置

また、調停の段階では調査嘱託が認められない場合もありますが、その場合は訴訟で調査嘱託を行うということも考えられます。しかし、離婚訴訟を提起するには、法律上調停を申立てておく必要がありますので、中々決着がつかず訴訟での決着となりそうな場合は結局調停を申立てなければなりません。

離婚調停を申立てることのデメリット

①関係の悪化

当事者同士で話合いを進めていたのに、突然調停を申立てると相手が感情的になり、これまでは認めていたことでも急に認められなくなったり、非協力的になったりすることで、話し合いが進めにくくなることもあります。

②期日がなかなか入らない

調停は大体1~2カ月に1回程度のペースで期日が設定されます。そのため、思うようなスピード感で話が進まないことが多いです。

③同居をしていると中々難しい

同居をしている状態で調停を申立てると相手と顔を合わせることもあるため、気まずい状況が数カ月~1年程度続く可能性もあります。

 

上記のようなメリットとデメリットがあります。これらのメリット、デメリットを考え調停を申立てるかどうかを決めた方が良いと言えます。

特に、関係が悪化している場合で相手が財産資料を開示しない場合であって、別居をしている場合等は、調停は有効に機能します。他方で、当事者同士で上手くまとめられそうであれば、調停を申立てるといたずらに相手の機嫌を損ね、問題が長期化しますので、注意をしましょう。もっとも、このような判断は難しいので、弁護士に相談することをお勧めします。

 

婚姻中に相続で取得したものは夫婦共有財産にならない

 

財産分与は、婚姻してから離婚(別居)するまでの間で、夫婦で協力して築いた財産を離婚時に均等に分ける制度です。

夫婦で協力して築いた財産を「共有財産」と言います。他方で、結婚前から保有している資産や婚姻中に得た財産の中でも親からの相続により得た財産は「特有財産」として共有財産とは区別されます。特有財産は夫婦が協力して築いた財産ではないため、財産分与の対象とはなりません。

したがって、婚姻中に相続で取得したものは夫婦共有財産にはならないのです。

もっとも、法律上、婚姻期間中に得た財産は、共有財産であるものとの推定がされます。そのため、対象となる財産が特有財産であることは、財産保有者が立証する必要があります。しかし、立証といっても、もともと離婚するつもりで結婚する人はいないでしょうから、離婚することを見据えて、相続財産であることを示すための証拠を残しておく人は中々いませんし、証拠があってもどのように主張するのかで悩むケースは少なくありません。

このように、認識としては特有財産の認識だけど、上手く証明ができないという場合、弁護士に相談をすることをお勧めします。

 

離婚すると住宅ローンは夫婦のどちらが負担する?

財産分与の際に、住宅ローンが残っている不動産があるといったケースは珍しくはありません。

今回はその住宅ローンが残っている場合に、離婚後の住宅ローンについてお話したいと思います。

そもそも不動産は物理的には一つですので、どちらかが取得することとした場合、どちらを所有者とするか決める必要があります。しかし、住宅ローンが残っている場合で、不動産を取得するとした場合、少し対応が複雑になることがあります。以下少し細かく見ていきましょう。

①不動産の取得者が住宅ローンを支払っている場合

 このケースはもっとも単純です。特に手続きをすることなく、そのままローンを負担すれば良いからです。

②不動産の取得者が住宅ローンを支払っていない場合

 このケースに関しては、不動産の取得者がローンを支払っていないため、少し複雑です。考えられるパターンとしては以下の通りです。

a.取得者が住宅ローンを支払う

 不動産の取得者がローンを支払うことが単純に考えられます。もっとも、支払い方はローンの借り換えをして支払いを行うという方法と離婚時に一括して返済をしてしまう方法とが考えられます。前者は、融資会社が認めれば可能ですが、十分な収入がないと与信が認められず、借り換えが認められないということも考えられます。後者は通常ローンを支払っているのが収入の多い夫側がであるため、財産分与で得た資産等から支払ってしまうということが考えられます。

b.不動産を取得しない側が支払いを続ける場合

 この場合、ローンの支払いに関してはそのまま相手方が続けることになりますが、相手方は支払いを行い、ローンを減らすことによって、不動産を得られる訳ではないので、通常考えられません。もし、行うとすれば、ローンの支払いが養育費に当たることや、ローンの借り換えができなかったため、取得者から金額を受け取り、体裁上元のまま支払っているといった特殊な事情の場合と考えられます。

③ペアローンの場合

ペアローンの場合も上記②と同様です。もっとも、ペアローンを組むということ自体、単独ではローンを組むことができなかったということが多いため、単独のローンへの借り換えは難しいかと思います。

④売却する場合

当然ですが、売却してしまえば、売却金額がローンに充てられるので、オーバーローンの場合を除けば、ローンを負担する必要はなくなります。

以上見てきたとおり、ローンの負担は原則として、取得者がするのが通常のケースです。もっとも、取得者でない相手方がローンを支払うこともできないではないですが、やはり特殊なケースです。

ローンの支払いには、他にも様々な問題があるので、悩んだら弁護士に相談しましょう。

 

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