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ご依頼者様の声

離婚弁護士コラム

2025.08.19

米韓二重国籍の子をめぐる離婚調停で、母が単独親権と自宅を確保した事例

プロフィール

妻

(依頼者)

年齢
40代
職業
会社員
夫

年齢
40代
職業
無職
子供

子供

子2人(米韓の二重国籍)

原因
夫がアルコール中毒で仕事もせず、浮気相手と海外で暮らしていることが判明。
争点
母の単独親権を得られるか、自宅不動産を確保できるか。
解決方法
養育費相当額を自宅不動産の代償金に充てることで、自宅を確保し、かつ、離婚に応じるなら単独親権前提での離婚条件で交渉。

ご依頼の経緯

依頼者妻(韓国籍、会社員)、相手方夫(米国籍、無職)、子2人(米韓の二重国籍)、日本で居住。
夫がアルコール中毒で仕事もせず、浮気相手と海外で暮らしていることが判明。夫から妻に日本で離婚調停の申立てがなされる。

当事務所の対応

養育費相当額を自宅不動産の代償金に充てることで、自宅を確保し、かつ、単独親権、という内容で離婚調停が成立。
確定判決と同一の効力を有する旨付記してもらい、米韓でも手続を進めた。

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