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親子交流

Visiting exchange

面会交流(面会交渉)

父母のどちらがお子さんと一緒に生活するかを決定した後に、一緒に生活しない方の親が、離婚後もお子さんと定期的に会うためのルールをあらかじめ決めておく必要があります。
以下では、親子交流の決めておいた方がいいルールや、決定する流れ、親子交流が認められない場合について解説していきます。

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親子交流とは

離婚後、子どもと一緒に生活しない方の親が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通したりすることを親子交流と言い、その権利を親子交流権と言います。

決めるタイミング

離婚協議の一つとして、親子交流に関することが法律上明記されています。離婚届にも親子交流の取決めの有無等についてチェックする欄が設けられています。親子交流の取決めをしなければ離婚できないというわけではありませんが、離婚前に決めておくのが良いでしょう

 

親子交流において決めた方がいいルール

決めた方がいいルール
親子交流の頻度、日時、場所(曜日、時刻、宿泊を伴うか否か。交流する場所などについても)
子どもの引渡し方法(引渡しの時刻、場所等)
監護親の立会いの有無
第三者の立会いの有無
プレゼントを贈る頻度、価格

離婚をする際には、子どもと一緒に生活しないことになった側の親がどのくらいの頻度でどのように子どもと面会するのかを決めておくといいでしょう。その際に口約束ではなく、きちんと文書化しておくことも重要です。

親子交流を決める流れ

離婚後、子どもと一緒に生活しないことになった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通したりすることを親子交流と言い、その権利を親子交流権と言います。別居した夫婦において、子を実際に監護していない親(非監護親)が子と交流することも親子交流といいます。実際に会って触れ合うことはもちろんですが、事情によっては、手紙や電話などの間接的な交流が行われることもあります。

調停

調停においては、調停委員を交えて親子交流の可否、その方法、回数、日時、場所といった具体的な内容を話し合うことになります。この話合いが適切かつスムーズに行われるようにするために、また、審判に移行した場合に適切な判断がされるために、

(1)家庭裁判所調査官による調査(調査官調査)や

(2)試行的親子交流を行う場合があります。

調停委員

調停委員とは、裁判官(または調停官)とともに調停委員会を構成するメンバーで、いわゆる知識人といわれる人たちの中から選ばれています。当該事件の担当裁判官に指示を仰ぎつつ、実際の調停の場で話合いを進行します。

試行的親子交流

子どもが幼く、非監護親が一人で世話をすることが出来るのか確認するためなどに裁判所の一室で行われる手続です。裁判所の一室で実施し、面会の様子は調査官によって報告書に記載され、その後の審理に生かされることになります。

審判

調停は話合いなので、どんなに素晴らしい内容でも一方が嫌だと言えば調停は成立しません。それでは事件が解決しませんので、調停が不成立になる場合、当該事件は自動的に審判という手続に移行します。審判では双方から提出された資料を基に、裁判官が決定を下し、事件の解決を図ることになります。

親子交流が決まったら

特段の事情がない限り、少なくとも調停調書や審判書に従った親子交流を実施しましょう。月の回数や時間が定められることが大半ですが、実施していく中で段々と定められた回数以上、定められた時間以上の親子交流が行われるようになっていき、自然な親子交流が図れるようになるのが理想です。

親子交流を決めるためのポイント

現実的な合意を

離婚協議中はお互いに多大なストレスを受けることが大半です。一刻も早く離婚したい、早く協議を終わらせたい一心で、離婚後の生活について十分な検討が出来ないままに、非監護親の意向を受け入れすぎてしまうこともあります。実際に対応できない条件での合意は、将来の紛争の種になりますので、合意をする際には、離婚後の生活を十分にイメージしてみることが重要です。

バランスの良い条項を

条項として決める内容は、次の通りです。
お子さまの年齢などにも応じたバランスの良いものを決めておきましょう。

定める条項の例
年・月に会うことのできる回数
手紙やメール・電話でのやり取りについて
長期休暇に旅行などをしても良いのかなど

親子交流が認められないケース

子どもが面会を拒否している場合

思春期の子どもなど年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。

DVや虐待など危険が及ぶ可能性がある場合

片方の親が、子どもに暴力を振るったりしていて、もう一方の親が子どもを救うために子どもを連れて離婚したような場合には認められません。

離婚調停の際に交わした約束を守らない場合

相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、親子交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。

 

親子交流の拒否はできる?

子どもと一緒に生活しないことになった方の親に、子どもを会わせないようにすることは原則できません。

子どもに対する親子交流権は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。しかし、上記に記したように、子どもとの親子交流を制限・停止することが認められる場合もあります。

 

よくあるご質問

親子交流の合意をしたはずなのに、実際会わせてもらえません。どうしたらいいですか。
相手側が正当な理由もなく親子交流を拒否していることがわかれば、裁判所が履行勧告を出します。
裁判所が履行勧告を出して応じない場合、履行命令を出してもらいます。従わない場合は10万円以下の過料となります。さらに、間接強制の申立てを行うこともできます。
親子交流で必ず決めておかなくてはいけないことはなんですか。
頻度や場所などは必須です。また、宿泊の有無なども決めておきましょう。
親子交流は、お子さんの年齢などによっても変わってきます。例えば幼稚園や小学校低学年などの場合は、卒園式、入学式、運動会など家族でのイベントが沢山ありますので、それらの行事に参加していいかなども話し合っておきましょう。
子供が親子交流が楽しすぎて、帰りたがらない時はどうしたらいいですか?
グッと耐えて決められた時間に返しましょう。
久しぶりに会ったお子さんが「帰りたくない」といったとしても、「きちんと帰ろうね」と伝えて時間どおりに帰してください。親子交流はお互いの信頼関係があってこそですので、信頼関係が失われるようなことはしてはいけません。
親子交流の立ち合いをしてくれる人はいますか?
親子交流の付き添いサポートをしている団体があります。弁護士も立ち合い可能です。
NPO法人などをはじめ、親子交流サポートをしている団体は現在多々あります。自分に合っている団体にお問い合わせしてみてください。丸の内ソレイユも、積極的に親子交流のサポートをしています。

親子交流に関するご相談は丸の内ソレイユへ

久しぶりの再会で、気まずかったり、信頼関係に心配がある場合、代理人である弁護士が最初の親子交流に付き添う場合もあります。是非ご相談下さい。

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