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特有財産とは?財産分与の対象外になる財産と立証方法を元裁判官が解説

特有財産とは?財産分与の対象外になる財産と立証方法を元裁判官が解説

離婚の財産分与の際に度々登場するワード「特有財産」「共有財産」。「共有財産」は、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産であり、財産分与の対象となります。では、「特有財産」とはなんでしょうか。ここでは当事務所の客員弁護士である元東京高等裁判所裁判官が、事例を基に解説しています。

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目次

特有財産とは?夫婦共有財産との違いをわかりやすく解説

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した実質上共有の財産を、離婚に伴って分与、清算する制度です。その財産は、不動産、預貯金、保険、株式、退職金等、どちらの名義であるかは関係なく婚姻期間中に形成した財産ですので、財産分与の対象となります。

これに対し、夫婦の一方の個人で有していた財産、すなわち、その取得について他方配偶者の寄与が認められない財産は分与の対象になりません。これを「特有財産」といいます。例えば、夫婦の一方が婚姻前から有していた財産や婚姻中に相続や贈与により取得した財産がこれに当たります。

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特有財産と共有財産の違い  

特有財産であるか共有財産であるかは、財産の取得時期と取得方法により、区別されます。結婚後に自身の給料等を元に形成した財産は、財産分与の対象となる共有財産です。一方の親からの贈与で得た財産は原則贈与を受けた人の特有財産ですが、結婚祝い等は夫婦二人に渡すというのが贈与した側の意思に沿う場合もありますので、共有財産と評価される可能性もあるでしょう。

 

結婚前から持っている財産

結婚後に取得した財産

自分で形成した

特有財産

共有財産

相続・贈与で取得した

特有財産

特有財産

特有財産に該当する主な例 

  • 結婚前の預貯金
  • 親族からの相続や贈与により得た財産
  • 結婚前に購入とローンの支払いが終わっている不動産や自動車

特有財産と認められるかが争点となる主な事例

民法762条では「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中に自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産という。)とする。」と定められています。なお、同条2項で、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」と定められています。したがって、その財産が特有財産であると主張する側が特有財産であることの証明責任があり、これを立証できなければ夫婦共有財産として扱われます。ここでは、特有財産性が問題になる場合を具体的に説明していきます。

不動産(結婚前に購入した物件・相続で取得した土地など) 

不動産を取得する際、夫婦の一方の親からの資金援助を受け、その贈与金を頭金に充てる例がありますが、共有財産となる不動産のうち、この頭金の割合は特有財産部分として財産分与の対象から除外されます。具体的には、不動産の価格×(頭金額÷不動産購入価格)の計算により評価し、これを不動産の価格から控除します。

結婚前に購入した不動産がある場合、結婚前にローンの支払いまで終えていれば、全て特有財産となります。他方で購入自体は婚姻前であるものの、ローンの支払いは婚姻後も継続している場合、婚姻前にローンの支払いを終えていた部分は特有財産となりますが、婚姻後にローンを支払った部分は共有財産となります。

たとえば、全額ローンを組んで5000万円でマンションを購入し、婚姻前までにローン残額を4000万円まで減らしていた場合、2割は特有財産となりますが、残り8割は共有財産として扱われます。

特有財産部分を立証する方法は、婚姻日時点のローン残額が分かる住宅ローンの償還表などになるでしょう。

相続で取得した不動産は、登記簿に取得原因が「相続」であることが明記されるため、特有財産であることの立証は比較的楽です。

預貯金(結婚前からの貯蓄・贈与・相続資金) 

婚姻前から有していた預貯金や、親からの贈与、相続などにより取得した金銭を原資とした預貯金などは特有財産となります。しかし、財産分与基準時にも特有財産として残存していたことが必要で、特有財産性を主張する者がこれを立証する必要があります。

基本的に出し入れがない定期預貯金や残高が経時的に増加していく定額預貯金については、その立証が比較的容易といえます。すなわち、定期預貯金では、婚姻前に預け入れたものであること、又はそれが満期更新されたものであることを立証すれば、また、定額預貯金では、婚姻時の積立額を立証すれば、特有財産性は認められるでしょう。しかし、普通預金、通常貯金の場合は、いつでも自由に出し入れをすることができ、多くは、婚姻生活と密接な関係のある、給与の受取や光熱費等各種生活費の支払等に用いられ、頻繁に入出金がされています。そのため、婚姻後に得た収入等と渾然一体となり、基準時には特有財産性と認め難くなります。すなわち、その口座にある預金全額が共有財産として扱われる可能性が非常に高くなります。

婚姻前から有していた預貯金や、親からの贈与、相続で得た預金については、他の生活資金と混入しないよう別々に管理することが重要です。

生命保険(保険料の支払い時期と原資で判断される) 

一方の親が保険料を支払っていたり、特有財産たる預金を解約してその金銭をもって保険料を全期前納していたりする生命保険は特有財産です。

また、婚姻前から継続的に加入している生命保険のうち、婚姻前に支払った保険料に対応する部分は特財産と評価されます(具体的には、婚姻時の解約返戻金相当額をもって評価し、基準時の解約返戻金相当額から控除します。)。

退職金(支給時期・勤務期間の割合で按分される) 

退職金については、婚姻前ないし基準時後の労働の対価に当たる部分は特有財産部分となります。

具体的には、退職金額×(入社から婚姻までの期間+基準時から定年退職までの期間)÷入社から定年退職までの期間との按分計算により、この部分を退職金額から控除します。財産分与の基準日時点の退職金見込み額が1000万円であり、勤続年数が30年、そのうち婚姻期間が15年の場合、財産分与の対象である共有財産となるのは、半額の500万円ということになります。

関連記事:離婚で貯金を渡したくないときはどうする?財産分与から「自分の財産」を守る方法

丸の内ソレイユ(東京・首都圏にて離婚相談に強い弁護士)では、特有財産についてのご相談も承っております。

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特有財産を証明するための方法 

預金通帳や振込明細で出所を示す 

預金そのものの特有財産性を示すものとしては、当該預金の婚姻前からの通帳や取引履歴が有効です。また、不動産購入資金の一部が特有財産から支出されていることを立証するためにも、預金通帳や振込明細が有効な場合があります。

なお、金融機関による取引明細の保管期間は一般に10年とされていますので、今手元にない部分は早めに取得することをお勧めします。

相続・贈与の証明書類を準備する(遺産分割協議書・贈与契約書など) 

ある財産が相続または贈与により取得したものであることを立証するためには、遺産分割協議書や贈与契約書が有効です。また、相続税の申告書等で立証できる場合もあります。

もっとも、当初は相続等で取得したとしても、預金などの場合はその後共有財産と混同してしまう場合もあるので、特有財産の立証として遺産分割協議書等があれば問題ないというわけではありません。

不動産登記簿や売買契約書を確認する 

不動産登記簿や売買契約書は、当該不動産を取得した日が明確になりますので、特有財産性を立証する際に有効な場合があります。

株式や投資信託などの購入履歴を保存しておく 

株や投資信託について、特有財産性を立証するためには、売買の履歴が役に立つ場合がありますので、保存しておくと良いでしょう。

特有財産を使ってしまった場合の扱い 

 特有財産を使ってしまった場合、財産分与ではどのように扱われるのかをご説明していきます。 

生活費や家計に充てた場合 

特有財産を日常的な生活費等に費消した場合は、支出した特有財産はなくなったものとして扱われることになります。本来は共有財産を生活費に充てるべきだったとして、財産分与において特有財産分が加味されることはまずないと思われます。

資産形成(住宅購入・投資など)に転用した場合 

特有財産を費消したとしても、住宅購入等で対価が残っている場合はそのものが特有財産として扱われます。 特有財産のみで住宅を取得した場合は、住宅全体が特有財産として扱われますし、特有財産を使って頭金を支払った場合は、住宅に占める頭金の割合が特有財産として扱われます。ただし、特有財産から支出したことを立証する必要がありますので、通帳や振り込み記録等を残しておく必要があります。

株式などを特有財産で購入した場合も基本的には同様です。

証拠が残っていない場合の対応 

前記のとおり、理屈としては特有財産で購入したものは特有財産とみなされるものの、特有財産で購入したことを立証できなければ、原則に戻って共有財産として扱われます。

特有財産として認められるにはどのような証拠が必要か、ご心配な方は弁護士にご相談してみてください。

特有財産でも財産分与の対象になるケース

特有財産であっても、その維持や増加に他方配偶者の貢献、寄与がある場合には、その寄与の程度に応じて特有財産の一部が分与対象と認められることがあります。例えば、次のような場合です。

婚姻前に取得した株式でも、配偶者の貢献がある場合

夫婦の一方が婚姻前に設立した会社の事業に他方配偶者が長期間、無給ないし低賃金で従事してきたよう場合には、その株式(一方配偶者の特有財産)につき、他方配偶者の寄与分として分与対象となることもあり得ます。

また、一方が婚姻前に購入した株式につき、他方配偶者が適切に運用した結果、価値が増加したような場合、増加した分について分与対象とされる場合もあります。

賃貸不動産の維持・管理に配偶者が関与していた場合

一方が婚姻前から所有する賃貸マンションについて、他方配偶者が入居者の募集やマンションの修繕、入居者からの苦情に対応するなどして、その維持管理を続けてきた場合、不動産自体ではなく、その賃料収入について、今日財産とみなされ分与対象となることもあり得ます。

婚姻後にローン返済を共同で行った場合

一方が婚姻前に購入した不動産の住宅ローンにつき、婚姻後の収入から返済した場合、婚姻後にローンを返済した部分は、共有財産利財産分与の対象となります。具体的には、不動産の価格×(婚姻時から基準時までの住宅ローンの残高の減少額÷不動産購入価格)という計算により評価します。

特有財産を元手に新たな資産を形成した場合(再投資型)

婚姻後に特有財産を頭金として不動産を購入し、ローンを返済していた場合、頭金部分のみが特有財産となり、残りの部分は共有財産になります。具体的には、不動産の価格×(頭金の金額÷不動産購入価格)という計算で特有部分が算出され、残りは共有財産ということになります。

参考:裁判所 家事事件(離婚)

関連記事:「パワーカップル/スーパーパワーカップル」の離婚

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相続で得た財産は特有財産になる? 

相続財産は原則として特有財産に該当する 

夫婦が婚姻期間中に協力して形成した実質上共有の財産を、離婚に伴って分与、清算する制度です。相続財産は、夫婦で協力して築いたとはいえませんので、原則として特有財産となります。

相続財産を夫婦で使用・改修した場合の扱い 

一方が相続で得た不動産に夫婦で居住し、共有財産から改修費用を支出した場合であっても、当該不動産が特有財産であることには変わりありません。もっとも、相続した家を共有財産から費用を支出して建て替えた場合は、建て替え後の建物は共有財産となります。

相続財産を売却・転用した場合の判断基準 

相続財産を売却した資金で新たな資産を入手した場合、購入資金が全額相続財産を売却した代金であれば、新たに取得した資産は特有財産となります。部分的に相続財産を売却した代金が充てられた場合には、その割合に応じて特有財産部分と共有財産部分が算出されることになります。

まとめ|特有財産は「取得方法」と「証拠」で判断される

本記事では、どのようなものが特有財産に当たるのか、特有財産であると主張するためにはどのような証拠が必要なのか、特有財産部分と共有財産部分が分かれる場合の考え方等についてご説明しました。

離婚の際に何が特有財産となり得るのか、証拠は十分かなどご心配なことがありましたら、丸の内ソレイユ法律事務所までご相談ください。

丸の内ソレイユ法律事務所は2009年創業。

創業以来離婚に関するご相談を多くいただき、現在では年間1100件以上の離婚に関するお問い合わせを頂いております。

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