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夫婦双方が外国にいる場合の離婚

夫婦双方が外国にいる場合の離婚

日本人同士の離婚

協議離婚が可能であり、在外大使館、領事館に離婚届けを提出します。

協議離婚ができない場合には、夫婦が居住している外国の手続きに従って離婚します。

その場合の裁判離婚の効力を日本国内に及ぼすためには、外国判決の効力として前述した要件が必要となりますが、通常の手続きを経ていれば、民訴118条の要件はみたすでしょう。

一方が外国人の場合

準拠法が日本法である場合には、在外大使館、領事館に対する協議離婚届けで離婚は成立します。

しかし、準拠法で協議離婚を認めていない場合には、裁判手続きを経る必要があるでしょう。その場合の離婚裁判の効力を日本国内に及ぼすための要件は、上記の場合と同様です。

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