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【国際離婚】ハワイ州における離婚後の子の監護権

ハワイ州における離婚後の子の監護権

ハワイ州で離婚する際、特に子どもがいる夫婦にとって重要となるのが「監護権(Custody)」の問題です。日本でいう親権に相当する法的監護権と、実際にどちらの親と暮らすかを意味する身上監護権は、それぞれ異なる意味を持ちます。この記事では、ハワイ州における監護権の種類や共同・単独監護の違い、そして監護権の決定プロセスについて、わかりやすく解説します。国際離婚やハワイでの離婚を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

監護権とは

ハワイ州における離婚後の子の監護権には、法的監護権(legal custody)と身上監護権(physical custody)があります。

前者が、日本でいうところの親権、後者が子どもと一緒に生活する養育権に当たります。

いずれの監護権にも父母共同(joint custody)と単独(sole custody)の形態があります。

法的監護権(legal custody)

多くの場合、法的監護権については共同で持つことになります。

その場合、子どもに関することは両親が合意の上で決定しなければならないので、子どもの引っ越し、進学先の決定、通院先の決定、パスポートの更新等を離婚後も父母が共同で行うことになります。

身上監護権(physical custody)

身上監護権については、父母双方が子どもと過ごす割合が、50%ずつか、これに極めて近い場合は共同監護となります。

一方、どちらかの親が単独で身上監護権を持つことになる場合には、もう片方の親に面会権(visitation)が認められます。

監護権の決定方法

離婚協議の際に、父母間で離婚後の法的監護権及び身上監護権や面会権について、合意が出来ればこれを裁判所に提出し、離婚手続きを進めます。

一方、当事者間での合意ができない場合には、裁判所が関与することになります。

裁判所では、多くの場合、まず監護権評価者(custody evaluator)や事実調査者(fact finder)と呼ばれる調査官を任命します。

調査官は、当事者双方、子ども、当事者や子どもの関係者(学校、病院、同居の家族など)と面接して話を聞いたり、当事者の家に家庭訪問を行ったりして、裁判所に提出するリポートを作成します。

裁判所は調査官の作成したリポートを踏まえて、子どもの最善の利益を考慮して判断をします。

もっとも、リポートが作成された段階で、裁判所の判断がどのようなものになるか、予想がつくため、リポートの内容を前提に合意ができる場合もあるようです。

ハワイ州での離婚や子どもの監護権に関するお悩みをお持ちの方へ

丸の内ソレイユ法律事務所では、ハワイ州を含む海外での離婚や子の監護権に関するご相談を、お受けしております。ハワイ州の法律や制度についての情報提供や、日本側で必要となる手続きのアドバイスなど、国際離婚に伴う不安を丁寧にサポートいたします。

ただし、実際の離婚手続きや監護権の申立てなど、ハワイ州での法的手続きは、現地の弁護士に依頼していただく必要がありますが、ハワイでの離婚を検討中の方、またはすでに離婚手続きが進行していてお困りの方は、ぜひ一度、丸の内ソレイユ法律事務所までご相談ください。

海外にお住まいの方はオンライン相談が可能ですので、お問い合わせフォームからご連絡ください。

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