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【国際離婚】ニューヨーク州での離婚における財産分与

ニューヨーク州の離婚と財産分与|3つのステップでわかるルールと分配の仕組み

離婚という大きな決断をしたとき、多くの方が直面するのが「財産をどう分けるのか」という問題です。とりわけニューヨーク州では、日本とは考え方やルールが異なる部分もあり、初めて耳にする仕組みに戸惑う方も少なくありません。
婚姻中に築いた財産はすべて半分に分けるのか、それとも条件によって違ってくるのか。実際には、シンプルな答えだけでは片づかないのが現実です。
この記事では、ニューヨーク州の法律に基づく財産分与の基本的な流れを、3つのステップに沿って整理していきます。知っておくことで、離婚に伴う経済的な不安を少しでも減らす手助けになるはずです。

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財産分与

ニューヨーク州において、離婚に伴う財産分与は次の3つの段階を経て行われます。

第1段階:財産分与の対象となる財産を確定する。

第2段階:財産分与の対象となる財産の価値を評価する。

第3段階:評価額が確定した財産を当事者間でどのように分配するかを確定する。

以下、各段階においてポイントとなる点を確認していきます。

第1段階:財産分与の対象となる財産を確定する

ニューヨーク州では、離婚に際し、各当事者が保有する財産は「婚姻財産」と「固有財産」に分類され、「婚姻財産」のみが財産分与の対象となります。

「婚姻財産」とは、その名義や保有形態にかかわらず、婚姻時から離婚訴訟提起時点又は別居合意の締結時点までの間に、一方当事者又は双方当事者により得られた財産の全てを指します。婚姻期間中に当事者が取得した財産は、原則として婚姻財産であるとの反証可能な推定が及びます。他方で、当事者は、婚姻前、あるいは婚姻後の合意により、あらかじめ財産分与の対象となる婚姻財産の範囲を限定することも可能です。

これに対し、「固有財産」は財産分与の対象にはなりません。ニューヨーク州の家族関係法においては、固有財産に含まれる財産が列挙されており、例えば婚姻以前に得られた財産、遺贈、法定相続及び他方配偶者以外の第三者からの贈与によって得られた財産や、人身傷害に対する補償金等は明文で固有財産とされています。

なお、形式的に固有財産とされるものを裁判官の裁量により財産分与の対象とすることを認める州もありますが、ニューヨーク州ではそのような扱いは明確に禁止されています。そのため、ニューヨーク州では財産分与の結果について見通しが立てやすいと言われています。

第2段階:財産分与の対象となる財産の価値を評価する

婚姻財産の評価を確定する前提として、いつの時点でその財産の価値を評価するかが問題になります。

ニューヨークの家族関係法では、財産の価値を評価する基準時を明示していないため、専ら裁判所の判断によりその基準が確立されてきました。

具体的には、婚姻財産をさらに「能動財産」(当事者が経営する会社の株式、自身で運用する年金等、当事者の積極的な関与により価値が増減しうる財産)と「消極財産」(不動産、美術品等、当事者の関与とは関係なく、市場の影響により価値が増減しうる財産)に分け、前者については離婚訴訟等の開始時、後者については裁判時をそれぞれ評価の基準時としています。

これは、能動財産についてはその財産価値の増減において当事者の寄与が意味を持つところ、離婚訴訟等の提起時、すなわち婚姻関係の破綻が明らかになった時以降は、他方当事者の寄与が財産の増減に影響することがなくなると考えられるためです。他方で、受動財産については当事者の寄与ではなく、市場原理によって評価額が左右されるため、裁判により実際に分与がされる時点を基準時とするのが公平と考えられています。

第3段階:評価額が確定した財産を当事者間でどのように分配するかを確定する

1980年まで、ニューヨーク州では婚姻財産について権原を有する者がその財産を取得するのが一般的であり、女性に不利な基準であるとの批判がされていました。

そこで、1980年の法改正により「衡平財産分与ルール」が定められ、婚姻中に当事者が取得した婚姻財産は、名義の如何にかかわらず、当事者間で衡平に分配するという基準が適用されるに至りました。

もっとも、ここでの「衡平」とは、あくまでも当事者間で実質的に公平に、フェアに分配するという意味であり、必ずしも等分に分配することを意味しません。この点は、わが国で離婚時に財産分与を行う際のいわゆる「1/2ルール」とは少し意味合いが異なりますので、注意が必要です。

丸の内ソレイユ法律事務所がお力になれること

現地の裁判や交渉そのものは、ニューヨーク州に登録された弁護士に依頼する必要があります。しかし、日本の弁護士だからこそできるサポートも多くあります。

たとえば――

  • 日本法に基づく財産分与や親権の見通しに関するアドバイス
  • 日本国内にある財産や戸籍・届出手続きのサポート
  • 現地弁護士との連携・日本語での相談窓口
  • 国際離婚に伴う日本と米国双方での法的効力の整理

海外での離婚は複雑で、不安を抱える方も少なくありません。

当事務所では、日本の法律に基づき、現地弁護士と連携しながら安心して手続きを進められるようお手伝いしています。

まずはお気軽にご相談ください。

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