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共同親権の制度はいつから施行?最新スケジュールと現状

共同親権とは、離婚後に父母共に子どもの親権を得られる制度です。
これまでは、離婚時に未成年の子どもがいる場合、父母どちらか一方が親権を得なければなりませんでした。しかし、本制度が導入されることで、離婚後も両親が協力して子どもの重要事項を決定できるようになります。
共同親権制度の詳細を理解するには、まずいつから導入されるのか、現行制度と何が異なるのかを整理する必要があります。
本項で、施行時期の見通しと単独親権との違いを理解しましょう。
施行は「2026年4月1日」である
共同親権の制度は、2024年に成立した民法改正によって導入が決まりました。現在は、既に施行日が2026年4月1日と閣議決定されています。
共同親権を選んだ場合、離婚後も父母が共同で子どもの養育に関わることができるようになります。具体的には、子どもの進学先や医療行為への同意など、生活に関わる重要な決定を両親が話し合いながら行うことが可能です。
ただし、具体的な運用方法や判断基準は今後公表される政省令や運用指針で明確化される予定です。詳しい手続き方法は、正式に発表があった際に確認しましょう。
なお、施行前に協議離婚や離婚調停を進めた場合、現行の民法が適用されるため「単独親権」で決定されます。
しかし、単独親権で離婚した場合でも、施行後に家庭裁判所に申し立てる(親権者変更調停)ことで共同親権が認められる可能性があります。
既に離婚した場合の共同親権への変更については、以下の記事を参考にしてみてください。
現行の単独親権と共同親権の違い
現行の単独親権と共同親権の大きな違いは、以下の2点です。
- 離婚後も父母の双方が子の親権を担うかどうか
- 子の養育に関する重要事項の決定権を誰が持つか
これまでの民法では単独親権しか認められず、父母のどちらか一方を親権者として定める必要がありました。(参照:民法|第819条1項)
親権を持たない親は、「監護権」や「面会交流権」が認められる場合を除き、教育や医療、進学などの重要な決定に関与できません。
一方、共同親権では、離婚後も父母双方が親権者としての地位を維持し、子の養育に関する重要事項の決定に共同で関わります。
単独親権と共同親権の違いを以下にまとめました。
| 項目 | 単独親権 | 共同親権 |
|---|---|---|
| 子の居住地の決定 | 親権者が単独で決定 | 原則父母が協議して決定 |
| 進学・医療行為などの重要事項の決定 | 親権者のみが決定権を持つ | 父母共同で行う |
| 日常の養育・生活判断 | 子どもと同居している親が中心となって対応 | 子どもと同居している親が中心となって対応 |
| 子の財産管理 | 親権者が単独で管理・使用できる | 父母が共同で管理・使用する |
このように、子の居住地や医療行為などの重要事項の決定は、父母共同で行います。
ただし、日常の養育・生活判断は、共同親権を選んでも子どもと同居している親が中心となって行います。
離婚済み・これから離婚する人で影響が違うから
共同親権の導入は、既に離婚が成立している方、これから離婚を検討する方で影響が異なります。
離婚済みの方で未成年の子どもがいる場合、現行制度では単独親権が適用されています。法律の施行後に共同親権に変更したい場合は、家庭裁判所に「親権者変更調停ないし審判」を申し立てる必要があります。(参照:裁判所|親権者変更調停)
ただし、変更が認められるかどうかは、子どもの利益や父母の養育環境などを総合的に判断して決定します。簡単な手続きではない点に留意が必要です。
一方、共同親権制度の施行後に離婚する方は、協議離婚で「単独親権」または「共同親権」を選択できます。
このように、離婚のタイミングによって選べる制度や必要な手続きが異なります。そのため、共同親権を望む方にとって離婚時期自体が重要な判断材料となるのです。
子どもの将来・生活への影響を心配する人が多いから
共同親権の導入に関心が集まる理由の一つは、制度が子どもの生活や将来に大きな影響を与えると考えられているためです。
親権とは、子どもの養育方針や教育、医療、財産管理などに関する重要な決定権を意味します。制度の方針が変われば、離婚後の親子関係や子どもの成長環境に変化が生じる可能性があります。
また、共同親権の導入に伴い「元配偶者と話し合いができるのか」という不安が生まれるケースも少なくありません。こうした不安から、制度の具体的な内容を知りたいと考える人が多くなっています。
認する他、弁護士などの専門家の見解を確認することが大切です。
共同親権の制度が導入された3つの背景

共同親権の導入は、国際的な流れに沿った改革であると同時に、日本国内で深刻化する親子関係や養育費に関する問題に対応するための措置でもあります。
以下では、共同親権の導入背景を3つの観点から解説します。
- 離婚後の親子断絶を防止するため
- 増加する養育費の不払い問題を改善するため
政府が親権制度の見直しに踏み切った背景を、一つずつ確認していきましょう。
1. 離婚後の親子断絶を防止するため
共同親権が導入される背景の一つは、離婚後に親と子どもの関係が途絶えてしまう現状を改善することです。
現行の単独親権制度では、離婚後に親権を持たない側の親が子どもの生活に関わる機会が大幅に制限される場合があります。
たとえば、面会交流の取り決めがあっても、元配偶者との関係性悪化などで親子の交流が途絶えるケースも少なくありません。これは、子どもが両方の親から愛情と養育を受ける権利を奪うことにつながる可能性があります。
共同親権の導入により、離婚後も親権を持たない親が子どもと関わりやすくなります。両親が共に責任を持って子どもの成長を支える体制を作ることで、親子断絶のリスクを少なくするのが狙いです。
2. 増加する養育費の不払い問題を改善するため
現在の日本では、養育費の不払いが大きな課題となっています。
厚生労働省の「令和3年度の全国ひとり親世帯等調査」によると「養育費を受給している」と回答した割合は、全体のわずか28.1%です。
一方、「養育費を受けたことがない」と回答した人の割合は56.9%に上ります。この数字からも、半数以上の家庭で養育費が支払われていない現状がうかがえます。
養育費の不払いの背景には、「親権がないから自分には責任がない」と考える非監護親の意識の問題があると考えられてきました。
共同親権の導入には、父母双方の養育責任への意識を高める狙いがあります。
共同親権によって、養育費の取り決めを守る意識が強くなり、滞納や不払いを改善できる可能性があると考えられているのです。
共同親権を得るためにできる3つのこと

共同親権の制度については、詳細な運用ルールや家庭裁判所での判断基準など、未確定な部分が多いのが現状です。
しかし、共同親権の可否を判断する上で「子どもの利益を最優先する」という原則は変わりません。
ここでは、共同親権を希望する人が意識しておくべき3つの行動を紹介します。
- 配偶者と冷静に話し合う
- 子供への虐待・配偶者へのDVを一切しない
- 弁護士に相談して手続きを円滑に進める
制度の開始に備えて、できることから少しずつ行動に移していきましょう。
1. 配偶者と冷静に話し合う
共同親権の実現には、父母の合意が最も重要です。
法律では、父母の協議によって共同親権を選択できるようになります。そのため、元配偶者と感情的な対立を避け、冷静に話し合える関係性を構築しておく必要があります。
話し合うときは、離婚後の子どもとの面会頻度や経済的負担の割合などを明確にし、互いの立場を尊重しながら協議を重ねましょう。
直接の話し合いが困難な場合は、夫婦関係調整調停(離婚調停)を利用し、第三者の仲介の下で冷静な協議を進めるのが望ましいです。調停では、家庭裁判所の調停委員が父母の間に入り、冷静な協議を進めるための仲介役を務めます。(参照:裁判所|夫婦関係調整調停(離婚))
調停を有利に進めるのであれば、法律知識が豊富な弁護士に相談しながら手続きを進めると良いでしょう。
2. 子供への虐待・配偶者へのDVを一切しない
共同親権の可否を判断する際、裁判所が厳しくチェックする項目の一つに「DV・虐待の有無」が挙げられます。
共同親権は、父母の協力関係が成り立つからこそ機能する制度であり、すべてのケースで認められるわけではありません。改正法案では、父母の一方にDVや虐待などの問題がある場合、単独親権を選択するのが原則と定められています。(参照:法務省民事局|父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
これは、共同親権によって被害者側が精神的・身体的な危険に晒されたり、子どもの安全が脅かされたりするのを防ぐためです。家庭裁判所は「子どもの最善の利益」を重視して親権をどちらにすべきかを決定するため、虐待やDVの有無は重大な判断材料となります。
共同親権を取得するには、子の利益と安全を守る意思と実績を示すことが不可欠です。
3. 弁護士に相談して手続きを円滑に進める
共同親権を選択するための協議や、既に離婚済みの方が親権変更を申し立てる手続きには、専門的な法的知識が欠かせません。とくに、家庭裁判所での手続きや必要書類の準備、証拠の整理などは、個人で対応するのは難しいとされています。
弁護士に相談することで、共同親権が認められやすい条件や親権判断に影響する要素を具体的に把握できます。調停や審判での主張整理、相手方との交渉方針の立て方など、実務的なサポートを受けられる点も大きなメリットです。
調停で弁護士を代理人にすることで、感情的な対立を避けやすくなり、子どもの利益に焦点を当てた解決を目指せます。
さらに、今後施行される共同親権制度では、運用ルールや申し立て手続きに関する情報が新たに設けられる見通しです。最新の法改正情報をいち早く把握するためにも、早い段階で弁護士に相談し、準備を進めておきましょう。
共同親権の選択を検討している方は、丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。当事務所では、離婚や親権問題に強い弁護士が状況に応じた適切な解決策をアドバイスいたします。
別居期間1年未満で夫が親権を獲得した事例
実際に弊所にご相談いただき解決した事例を紹介します。
ご依頼の経緯
Hさんの妻は非常にハードな内容のチャットレディをしていました。(軽い精神的な病気も抱えていた)
見かねたHさんは子供を連れて家出し、別居を開始しました。
別居中もHさんは、ブログに育児の状況を載せて妻にも子供が見れるようにしていました。
しかし、別居から3,4ヶ月経った段階で妻が訴訟を起こしました。
当事務所の対応
Gさんは弁護士に依頼し、裁判の結果親権を獲得しました。
別居期間1年未満のスピード解決でした。(面会交流は月に1回です)
関連記事:別居期間1年未満で夫が親権を獲得した事例
上記のようなトラブルの際は、ぜひ弊所にご相談ください。女性の初回相談は無料ですので、離婚時の財産分与にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
共同親権がいつから施行されるのかに関するよくある質問
民法改正で親権がなくなるのは何歳ですか?
今回の共同親権制度導入に伴う民法改正によって、親権がなくなる年齢(親権の終期)は変更されません。
親権がなくなるのは、民法818条1項で「子どもが成年(成人)に達するまで」と定められています。
(親権者)
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
引用:民法|第818条1項
この条文に基づき、親権は子どもが18歳の誕生日を迎えた時点で終了します。
なお、2022年4月1日の民法改正により、日本の成人年齢は20歳から18歳に引き下げられました。そのため、今回の共同親権制度が施行された後も、親権が及ぶ年齢は変わらず「18歳の誕生日を迎えるまで」となります。(参照:法務省|民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について)
親権は子どもの利益を守るための制度であり、成年に達した後は、子ども自身が自己決定権を持つ形に移行します。
共同親権の何がやばいと言われているのですか?
共同親権は、子どもの成長を父母がともに支える仕組みとして期待される一方で、家庭環境によってはリスクを伴う制度とも指摘されています。
とくに懸念されているのは、DVや虐待などの問題を抱える家庭の場合です。加害者側が共同親権を主張すると、被害者である親や子どもが加害者との関係を断ち切れず、安全確保が難しくなる可能性があります。
また、離婚後も父母の対立が続くケースでは、教育方針や居住地などの重要な決定で意見が食い違い、調停や審判が長期化する可能性があります。その結果、親権争いが激化し、子どもが精神的な負担を受けるケースも少なくありません。
ただし、夫婦間の信頼関係や子どもの意思、家庭内の状況によって、どちらの制度が適しているかは異なります。制度の善し悪しを一面だけで判断するのではなく、子どもの安全と幸福を最優先に考えましょう。
男性が親権を取れる確率はどれくらいですか?
現在の日本では、離婚後の親権は母親が多く取得しているのが実情です。
裁判所の「令和6年度の司法統計年報(家事編)」によると、母親が親権を獲得した件数は15,780件、父親は1,373件となっています。件数だけで見ると、父親が親権を獲得する割合は全体の8%程度にとどまります。
この背景には、離婚前から母親が主な監護者(主に子どもの世話をしている人)となっているケースが多い点が挙げられます。
ただし、必ずしも母親だけが親権を得られるわけではありません。
男性が親権を得るには、これまで主に父親が子どもを監護してきた実績や、安定した養育環境をどの程度維持できるかを示す必要があります。
父親が親権争いで不利になりやすい理由や取得するポイントは、以下の記事をご覧ください。
共同親権で監護権はどうなりますか?
共同親権のもとでも、監護権を父母の双方で分けることは基本的に想定されていません。これは、子どもの生活環境を安定させ、心理的な負担を軽減するためです。
共同親権とは、離婚後も父母がともに親権を持ち、教育・医療・財産管理など子どもに関する重要事項の決定を共同で行う制度です。
一方、監護権とは、子どもを育てる上での身の回りの世話や教育、生活指導などを行う権利と義務を意味しています。(民法第820条)
日常的に子どもを養育し、生活の世話をする役割である「監護権」は、原則として一方の親が担当します。
つまり、共同親権では父母が子の養育に関する重要事項を協議で決め、監護権を持つ親が日常の養育と生活管理を担う形になります。
親権と監護権の違いは、以下の記事をご覧ください。
既に離婚済みでも共同親権への変更は可能ですか?
既に離婚が成立し、単独親権となっている場合でも、法改正後は共同親権への変更が可能です。
ただし、自動的に切り替わるわけではなく、法律の施行後に家庭裁判所へ親権者変更調停ないし審判を申し立てなければなりません。
また、申し立てれば必ず認められるのではなく、家庭裁判所が個別の事情を踏まえて慎重に審理し、共同親権にすべきかを判断します。たとえば、家庭内でDV・虐待などの問題があるケースでは、子どもの安全確保のために単独親権が選ばれる可能性があります。
共同親権への変更手続きは複雑な要素が関係するため、事前に弁護士へ相談し、どのような準備を進めておくべきかを確認しましょう。
まとめ|共同親権がいつから施行されるのかを把握して早めに行動しよう
共同親権制度の施行は、2026年4月1日に施行されます。共同親権を選択するかどうかは、子どもの利益を中心に、夫婦の関係性や生活環境を踏まえて検討することが大切です。
また、制度施行後に慌てないためにも、今のうちから親権や監護権の仕組みを理解し、必要に応じて専門家へ相談しておきましょう。とくに元配偶者との協議が難航している場合や、手続きに不安を感じる場合は、法的なサポートを受けることが解決への近道となります。
共同親権で悩んでいる方は、丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。当事務所は、年間900件以上の離婚・親権問題の相談実績を持っております。
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