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共同親権とは?

共同親権とは、離婚後も父母の双方が親権者として子どもの養育に関わる制度です。
これまで日本では離婚後は父母のどちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」が原則でしたが、法改正により共同親権を選択できるようになりました。ここでは、共同親権の基本的な内容を整理します。
共同親権の基本的な意味と定義
共同親権とは、離婚後も父母の双方が親権者となり、子どもの養育や重要な決定に共同で責任を持つ制度です。
法務省の資料では、以下のように定義されています。
父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
引用:法務省 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
つまり、共同親権は離婚後の新たな選択肢として導入されたものであり、すべての離婚夫婦に義務付けられるものではありません。父母の協議により、共同親権を選ぶことも、単独親権を選ぶことも可能です。
共同親権を選択した場合、子どもの教育方針、医療行為、居住地の変更など、重要な事項について父母が協力して決定することが求められます。日常的な世話や監護は、子どもと同居している親が主に担いますが、重要な決定には両親の同意が必要です。
共同親権は、離婚後も両親が子どもの成長に責任を持ち、協力して養育することを目的としています。
単独親権との違い
共同親権と単独親権の最も大きな違いは、離婚後に親権を持つ親の数です。
単独親権では、離婚後に父母のどちらか一方のみが親権者となり、その親が子どもに関するすべての決定権を持ちます。親権を持つ親が子どもの進学先や医療行為などを独自に決定できるため、意思決定が迅速です。
一方、共同親権では父母の双方が親権者となり、子どもの教育・医療・居住地などの重要な決定を共同で行います。両親の協力が必要となるため、意思決定に時間がかかる可能性がありますが、両親が子どもの養育に責任を持ち続けられるのが特徴です。
具体的には以下のような違いがあります。
| 項目 | 単独親権 | 共同親権 |
|---|---|---|
| 親権者の数 | 父母のどちらか一方のみ | 父母の双方 |
| 重要な決定 | 親権者が単独で決定できる | 父母が共同して決定する必要がある |
| 日常的な世話 | 親権者が行う | 主に同居親が行う |
| 責任の所在 | 親権者のみが負う | 父母が共同で負う |
| 相手の同意 | 不要 | 重要事項には必要 |
どちらの制度が適しているかは、父母の関係性や子どもの状況によって異なります。特に、円滑なコミュニケーションと協力関係が維持できる父母には、共同親権が有効な選択肢となるでしょう。
一方で、父又は母の子に対するDVや虐待の履歴、あるいは対立が激しく協力が困難な場合は慎重に判断するのが賢明です。単独親権のほうが、子どもの利益や安全が守られやすいと考えられます。
共同親権で親ができること・できないこと
共同親権では、親が「単独で決定できること」と「父母の協議が必要なこと」が明確に区別されています。日常的な養育行為については、子どもと同居している親が単独で決定できる仕組みです。
一方、子どもの人生に大きな影響を与える重要な事項については、父母の共同で決定します。以下のような内容は、単独親権と共同親権でそれぞれ決定すべき事項の具体例です。
| 区分 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 単独で決定できること | 日々の食事や生活習慣の管理日常的な医療行為(風邪の診察など)、学校の日常的な連絡対応習い事への送迎 |
| 父母の協議が必要なこと | 進学先の選択(私立・公立の選択など)、重大な医療行為(手術・長期入院など)、居住地の変更、パスポートの取得、高額な財産の処分 |
ただし、共同親権では、緊急時の対応については例外が認められています。子どもの生命や身体に危険が迫っている場合、同居親は相手の同意を得ずに必要な措置を取ることが可能です。
そのため、日常的な養育と重要な事項の決定を区別しておく必要があります。父母が協力できる体制を作れるかどうか、慎重に見極めた上で共同親権を選択しましょう。
なぜ共同親権が導入されるのか?法改正の背景

共同親権の導入は、子どもの権利と利益を最優先にするという世界的な考え方と、日本の単独親権制度が抱える課題を背景としています。
ここでは、共同親権導入に至った具体的な背景を詳しく見ていきましょう。
日本で議論が進んだ理由
日本で共同親権の議論が進んだ背景には、単独親権制度の課題が指摘されてきたことがあります。
これまでの単独親権制度では、離婚後に親権を持たない親と、子どもとの関係が希薄になりやすい点が問題でした。親権を持たない親は、子どもの重要な決定に関与できず、面会交流の機会も限られがちです。
その結果、養育費の支払い率の低さや、子どもが片方の親との関係を失うことによる心理的影響が課題となっていました。
実際、親権を持たない親の養育への関与が少ないことで、養育費の支払い率が長年低迷しています。厚生労働省の調査では、「離婚した父親からの養育費を現在も受けている」母子家庭は約3割(28.1%)にとどまっているのが実状です。
離婚した父親からの養育費の受給状況は、「現在も受けている」が28.1%
引用:厚生労働省 令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告
共同親権の導入は、こうした課題を解決するため、離婚後も両親が揃って子どもの養育に責任を持ち、面会交流の充実や養育費の支払いを促すことが期待されています。
海外では共同親権が主流になっている背景
欧米の多くの国・州で共同親権が広く採用されています(例:米国の多数州、英国、フランス、ドイツなど)。
ただし、運用や要件は国や州ごとに異なるため、日本の制度と単純比較はできません。以下の記載は、法務省『諸外国における親権制度に関する調査研究報告書』(2023年時点)を踏まえた概説です。
国際的には、国連の「児童の権利に関する条約」でも、子どもが両親と定期的に交流する権利が保障されています。
現在、アメリカ、フランス、ドイツなど多くの国では、以下のように離婚後も父母が共同で親権を持つことが原則です。
| 国名 | 共同親権の状況 |
|---|---|
| アメリカ | 多くの州で共同親権が原則 |
| フランス | 1970年法改正で共同親権が原則化 |
| ドイツ | 1997年法改正で共同親権が標準 |
これらの海外での運用経験は、共同親権導入を検討する要素となりました。
法務省の「諸外国における親権制度に関する調査研究業務報告書」でも、この国際的な流れが言及されています。報告書では、海外の動向について「離婚等の後も、子が父母双方から十分に愛情を受けて健やかに成長できるよう、父母が子の養育に共同して関与することを基本と考える方向に変化してきている」とまとめています。
共同親権のメリット

共同親権には、子どもと両親にとって複数のメリットがあります。離婚後も父母が協力して子どもの養育に関わることで、子どもの健全な成長を支えることが大きなメリットです。
ここでは、共同親権の主なメリットを具体的に解説します。
1.重要な決定に両親が協力できるようになる
共同親権では、子どもの進学先や医療行為など、人生に大きな影響を与える決定を父母が共同で行います。
具体的に両親の共同決定が必要とされる主な事項は以下の通りです。
両親の共同決定が必要な主な事項
- 子どもの進学先の選択
- 治療や入院などの重大な医療行為
- 子どもの居住地の変更
- パスポートの取得
- 高額な財産の処分
例えば、子どもの進学先を決める際に、教育方針や経済的負担について両親が協議することで、より慎重で適切な判断ができます。
医療行為についても、両親が情報を共有し、医師の説明を一緒に聞くことで、子どもにとって最良の治療方針を選択できるでしょう。
これにより、一方の親だけの判断ではなく、両親の視点から子どもにとって最善の選択ができるのがメリットです。
2.養育費の支払や面会交流の促進につながる
共同親権では、離婚後も父母の双方が親権者として責任を持ち続けるため、養育費の支払いや面会交流が促進されることが期待されます。
日本では、養育費の受給率が約3割と低い状況です。共同親権で子どもの養育に対する親の責任感が高まり、支払い率の向上が見込まれています。
面会交流についても、共同親権では両親が子どもの養育に関与する考えが基本です。そのため、定期的な面会が実施されやすくなります。
厚生労働省の調査では、「離婚した親と現在も面会交流を行っている」のは母子世帯で約3割、父子家庭で約5割にとどまっていますが、この数字の改善も期待されます。
離婚した親と「現在も面会交流を行っている」のは、母子世帯で30.2%[同29.8%](同29.8%)、父子世帯で48.0%
引用:厚生労働省 令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告
養育費の受取りや面会交流の継続は、親の責任というだけでなく、すべての子どもに保障されるべき権利です。子どもの権利を守るという意味でも、養育費や面会交流の促進に繋がることが期待されています。
3.親の責任を平等にすることで子の利益を守りやすい
共同親権では、父母の双方が親権者として平等に責任を負うため、子どもの利益を守る体制が強化されます。
単独親権では親権を持つ親に責任が集中しますが、共同親権では両親が協力して子どもを守る「二人体制」が築けるのが大きな強みです。
具体的には以下のように、両親が責任を共有できる場面が増えることが予想できます。共同親権により、父母が対等な立場で子どもの養育に関わることで、子どもは「片親だけが自分を育てている」という負担を感じることなく、両親から等しく愛情を受けていると実感しやすくなります。
共同親権のデメリット

共同親権にはメリットがある一方で、いくつかのデメリットや懸念も指摘されています。特に、父母の関係が良好でない場合やDVなどの問題がある場合には、慎重な判断が必要です。
ここでは、共同親権の主なデメリットを解説します。
1.DV・モラハラ加害者と親権を共有するリスク
共同親権の最も大きな懸念は、DV(ドメスティック・バイオレンス)やモラルハラスメントの加害者と、親権を共有しなければならないケースです。
DVやモラハラがある家庭で共同親権となった場合、被害者である親や子どもが、離婚後も加害者との協議や面会交流を通じて関わりを持ち続けなければなりません。
これにより、被害者側は精神的な苦痛を受け続けたり、加害者からの支配や脅迫が継続したりするリスクが生じます。
新しい法制度では、このようなリスクから子の利益を守る仕組みが設けられました。
2024年5月に成立した改正民法では、共同で親権を行うことが困難であると認められるとき、裁判所は必ず単独親権を選択する義務があります。
その具体的な判断基準について、法務省の資料では以下のように示されています。
父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心 身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、(親権者の指定等についての)協議が 調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難と認められる とき」には、裁判所は、父母の一方を親権者と定めなければならない。
引用:法務省 Q&A形式の解説資料(民法編)
DVやモラハラの被害を受けている場合は、この単独親権の仕組みを適用してもらうための証拠が必要です。
離婚協議の段階で、単独親権を主張できるように準備しておく必要があります。診断書、警察への相談記録、DV相談センターの記録、メールやLINEの証拠を揃えておきましょう。
2.重要な決定で意見が対立した際の意思決定の遅れ
共同親権では、子どもの進学先や医療行為など、重要な事項について父母の協議が必要です。父母の意見が対立した場合、意思決定が遅れる可能性があります。
以下のようなケースで、父母の協議が難航すると、子どもの利益が損なわれるリスクを把握しておかなければいけません。
| 決定事項 | 意見対立時のリスク |
|---|---|
| 進学先の選択 | 入学手続きの遅れ、希望校への入学機会の喪失 |
| 医療行為 | 治療開始の遅れ、症状の悪化 |
| 居住地の変更 | 転居の遅れ、仕事や学校への影響 |
意見が対立した場合は、最終的に家庭裁判所に「子の監護に関する処分」として判断を委ねることになります。
しかし、裁判所の手続き(調停や審判)にも一定の時間がかかるため、この手続きの遅れ自体も、子どもにとって不利益となりかねません。
3.養育方針の対立からトラブルや裁判が長期化するリスク
共同親権のもう一つの課題は、養育方針や価値観の根本的な違いが、継続的なトラブルや裁判の長期化につながる懸念です。
教育観、生活習慣、宗教観、金銭感覚などの違いから日常的な対立が生じ、子どもが両親の意見の間で板挟みになる可能性があります。
日常的な事柄の決定や、第三者との関係にも及ぶような具体的なトラブル例は、以下のとおりです。
| 対立の種類 | 具体例 | 問題点 |
|---|---|---|
| 日常行為の範囲をめぐる対立 | 習い事の決定、スマートフォンの使用ルール、門限など | 単独で決定できる範囲自体をめぐって紛争が発生する |
| 教育・生活習慣の不一致 | 一方が厳しい教育方針を、他方が自由な教育を望む | 価値観の違いが子どもの生活に混乱をもたらす |
| 第三者との関係トラブル | 父母が学校や病院などの第三者に対して、別々に異なる指示を出す、またはクレームを入れる | コミュニケーションの不一致により第三者が対応に困難を来す |
このような養育方針の対立が解消されない場合、家庭裁判所での調停や審判(子の監護に関する処分など)への申立てが繰り返され、父母双方に経済的・精神的な大きな負担がかかります。
共同親権を円滑に進めるためには、父母間の協力が必要です。
そのためには、離婚時に養育方針や重要な決定事項について詳細な取り決めをしておくこと、そして父母が冷静に話し合える関係性を維持できるかどうかが重要な要素となります。
共同親権になった場合の養育費の取り決め方
共同親権が導入されても、養育費の支払い義務は引き続き発生します。
共同親権は親権の帰属(決定権)を定める制度であり、養育費の支払い義務とは法的に別の問題であるためです。
そのため、共同親権であっても、養育費の取り決めは必ず書面化し、公正証書にしておくことが重要です。
公正証書に「強制執行認諾文言」を入れることで、不払いがあった場合に裁判を経ずに給与差し押さえなどの強制執行が可能になります。
関連記事:離婚時に知っておきたい養育費の基本|相場・期間・取り決め方法を解説
既に離婚した後に共同親権へ変更するための申立て手順

既に単独親権で離婚している場合でも、法改正により、一定の条件のもとで家庭裁判所に申し立てることで、共同親権へと変更することが可能になりました。
ここでは、離婚後に共同親権へ変更するために必要な具体的な4つのステップを解説します。
ステップ1:戸籍謄本・申立書などの必要書類を揃える
親権変更(共同親権への変更)の申立て手続きを進めるには、以下の書類を準備する必要があります。
| 必要書類の主な一覧 | 備考 |
|---|---|
| 親権者変更の申立書 | 共同親権への変更を求める理由を具体的に記載 |
| 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書) | 申立て前3ヶ月以内に取得したもの |
| 申立人・相手方の戸籍謄本 | 申立人と相手方の現在の戸籍を確認 |
| 収入を証明する資料 | 源泉徴収票、給与明細など、父母双方の経済状況を示すもの |
| 子どもの状況を説明する資料 | 学校の成績表、診断書など、養育状況や意向を裏付ける資料 |
特に、なぜ共同親権が子どもの利益になるのかを明確に説明できる資料が重要です。
申立書には、「子どもの利益になること」「父母が協力して養育できること」を具体的に記載する必要があります。
離婚後に父母の関係が改善したこと、または共同親権の体制をどのように築けるかを説明する資料を添付すると効果的です。
例えば、父母間の円滑な連絡記録や継続的な面会交流の実施記録、共同の養育計画書などが具体的な証拠となります。
ステップ2:家庭裁判所へ親権変更の申立てを行う
必要書類が揃ったら、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に親権変更の申立てを行います。
申立ての際には、以下の費用が必要です。
| 費用項目 | 金額・内容 |
|---|---|
| 収入印紙 | 子ども1人につき1,200円程度 |
| 郵便切手 | 連絡用の切手代(家庭裁判所によって金額が異なるため確認が必要) |
申立書は家庭裁判所の窓口で入手するか、裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
申立てが受理されると、家庭裁判所から期日(調停日)の通知が届きます。通知には、出席日時や持参すべき書類が記載されているため、必ず確認しましょう。
参照:親権者変更調停
ステップ3:裁判所の調査・面談に対応する
親権変更の申立て後、家庭裁判所の調査官による調査が行われることがあります。調査官は、裁判所の判断材料を得るため、父母だけでなく、必要に応じて子どもと面談し、家庭環境や子どもの意向を確認するものです。
調査では、以下のような点が確認されます。
| 判断基準 | 内容 |
|---|---|
| 子どもの利益 | 共同親権が子どもの幸せや健全な成長につながるか |
| 父母の協力関係 | 父母が協力して養育できる関係性があるか |
| DVや虐待の有無 | 安全性が確保されているか |
| 子どもの意向 | 一定年齢以上の子どもの希望 |
調査官との面談では、誠実に状況を説明し、子どもの利益を最優先に考えている姿勢を伝えることが重要です。この調査結果は、裁判所の判断に大きな影響を与えるため、慎重に対応しましょう。
ステップ4:裁判所の判断を受ける
調査が終わると、家庭裁判所は調停または審判により、親権を変更するかどうかを判断します。
父母双方が共同親権への変更に合意している場合は、調停の中で話し合いが成立し、調停調書が作成される仕組みです。この調書には判決と同じ法的効力があり、裁判官による最終的な判断を待たずに手続きは終了します。
調停で合意が得られない場合は、手続きは審判に移行する流れです。審判では、これまでの調査結果や調停の経過を基に、裁判官が職権で親権変更の可否を判断します。
調停と審判では、主に以下のような流れと手続きの違いがあるのが特徴です。
| 手続きの種類 | 内容 |
|---|---|
| 調停 | 父母の合意により手続きが成立。調停調書が作成され、裁判官の判断(審判)を経ずに親権変更が決定されます。 |
| 審判 | 調停不成立の場合に移行。裁判官が、子の利益を最優先に親権変更の可否を決定します。 |
親権変更が認められた場合は、審判書または調停調書を添付し、市区町村役場で速やかに戸籍の変更手続きを行う必要があります。
親権変更が認められなかった場合でも、養育費や面会交流の取り決めを見直すことで、子どもとの関係を維持・強化することは可能です。
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Aと夫は性格が合わず、夫から離婚の申し立てがありました。
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関連記事:親権と高額の財産分与を受けた事例
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共同親権に関するよくある質問
再婚した場合の親権はどうなる?
共同親権の状態で父母のどちらかが再婚しても、共同親権の状態が自動的に変わることはありません。元配偶者(実親)の親権は引き続き有効です。
ただし、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、親権の状況は以下のように変化します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 養子縁組の影響 | 改正民法818条3項により、養子縁組をした場合、養親(再婚相手)とその配偶者が親権者となります。3人親権の状態は基本的には生じず、元配偶者との共同親権を継続するか単独親権に変更するかを家庭裁判所で決定することになります。 |
| 手続きの必要性 | 3人親権の状態は望ましくないため、養子縁組をする場合は、元配偶者との共同親権を継続するか、単独親権に変更するかを家庭裁判所に申し立てることになります。 |
再婚したからといって、元配偶者の親権が自動的に消滅することはありません。裁判所は、子どもの利益を最優先に考え、実親との関係維持が重要と判断されれば、共同親権が継続される可能性もあります。
関連記事:養育費は相手が再婚したらどうなる?減額・免除させずもらい続ける方法を解説
共同親権を拒否できるケースはある?
共同親権は強制されるものではなく、離婚時に父母の協議によって決定されます。
離婚時の協議で共同親権を選ぶかどうかを決める際、どちらか一方の親が同意しない場合には、単独親権を選択するのが基本です。合意が得られない場合は、家庭裁判所が子の利益を最優先して判断します。
特に、共同親権を拒否するための正当な理由として認められる可能性が高いのは、以下のようなケースです。
| 共同親権を拒否できる主なケース | 理由と法的判断の背景 |
|---|---|
| DVやモラルハラスメントの被害 | 子どもや他方の親の安全が脅かされるため、新民法により裁判所は単独親権を選択する義務があります。 |
| 虐待やネグレクトがあった | 親権の適切な行使が困難であり、子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると判断されます。 |
| 父母間の対立が激しく協議が困難 | 重要な決定で合意形成ができず、共同で親権を行うことが困難であると認められるためです。 |
| 相手が養育に非協力的または無関心 | 共同親権の趣旨である「両親による協力」が実質的に期待できないと判断されます。 |
| 相手が遠方に居住しており協力が困難 | 物理的な距離により、継続的な協議や共同での子育てが極めて難しいと判断される場合があります。 |
家庭裁判所は、共同親権が子どもの福祉(利益)に反すると判断すれば、原則として単独親権を選択します。共同親権を拒否したい場合は、その理由を具体的な事実に基づき説明し、証拠を提出することが重要です。
共同親権はいつから始まる?
共同親権を導入する改正民法は、2026年(令和8年)4月1日に施行されることとなりました。施行前の離婚は自動で共同親権に切り替わりません。変更を希望する場合は、施行後に家庭裁判所へ「親権者変更」の申立てが必要です。。
施行後は、主に以下の二つのケースに応じて共同親権を選択することになります。
| 対象となるケース | 共同親権を選択する方法 |
|---|---|
| 新たに離婚する夫婦 | 離婚時に協議または家庭裁判所の判断により共同親権を選択できる可能性があります。 |
| 既に離婚している夫婦 | 既存の単独親権が自動的に共同親権に変わることはありません。変更を希望する場合は、家庭裁判所へ親権変更の申立てを行う必要があります。 |
まとめ|共同親権はメリット・デメリットを理解して判断しよう
共同親権は、離婚後も父母の双方が親権者として子どもの養育に共同で関わる制度です。
重要な決定を父母が共同で行うことで、子どもの利益を守り、両親が責任を分担できるメリットがあります。また、養育費の支払いや面会交流の促進につながることも期待されている制度です。
一方で、DVやモラハラがあった場合には、被害者や子どもの安全が脅かされるリスクも否定できません。さらに、父母の意見が対立した際、意思決定が遅れるデメリットも存在します。
共同親権を選択するかどうかは、父母の関係性、子どもの状況、そして安全性の確保を総合的に判断することが極めて重要です。
既に離婚している場合でも、家庭裁判所への申立てにより共同親権への変更が可能ですが、常に子どもの利益が最優先に考慮されます。
共同親権の導入は、離婚後の親子関係や養育に大きな変化をもたらすため、制度を深く理解した上で慎重に判断しましょう。
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