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退職金が「財産分与の対象になるか」の判断基準

離婚をするときに退職金が財産分与の対象になるかは、多くの人が悩むポイントです。
すべての退職金が対象になるわけではありません。「婚姻期間中の労働に対する対価(賃金の後払い)」とみなされる部分だけが、分与の対象となります。
本章では退職金が財産分与の対象になるかの判断基準について解説します。
基準1:退職金が「すでに支給済み」の場合の判断
退職金がすでに支給されている場合、それは「夫婦の共有財産」として財産分与の対象となります。
ただし、支給された金額の「全額」が対象となるわけではありません。あくまで「婚姻期間に相当する部分」だけが対象です。
「独身期間に相当する部分」は特有財産として除外されます。
| 財産の種類 | 判断 |
|---|---|
| 婚姻期間に相当する部分 | 共有財産(分与対象) |
| 独身期間に相当する部分 | 特有財産(分与対象外) |
例えば、勤続30年のうち婚姻期間が20年であれば、退職金のうち3分の2が共有財産とみなされます。残りの3分の1(独身期間)は、受け取った側の「特有財産」です。
また、支給された退職金は、財産分与の基準日(通常は別居時)において、以下のように形を変えて存在していることが一般的です。
- 預貯金口座に入金されている
- 不動産や自動車の購入資金になっている
- 有価証券(株式や投資信託)になっている
もし支給済みの退職金がすでに使われていた場合でも、注意が必要です。その使い道が不当な浪費(財産隠し)とみなされれば、分与対象に含めて計算できる可能性があります。
基準2:退職金が「まだ支給されていない(未支給)」場合の判断
相手がまだ在職中で、退職金が支給されていない場合、将来の不確実性が問題になります。
実務上は、「近い将来に支払われる蓋然性(がいぜんせい=確実性の高さ)」が高ければ、財産分与の対象として認められるのが一般的です。
裁判所が「蓋然性が高い」と判断する要素には、以下のような基準があります。
| 判断要素 | 対象となる可能性が高いケース(蓋然性が高い) | 対象外となる可能性が高いケース(蓋然性が低い) |
|---|---|---|
| 勤務先・規程 | 退職金規程が整備されており、経営も安定している | 退職金規程が存在しない(中小企業、ベンチャーなど) |
| 勤続状況 | 長期間勤務しており、定年が近い(目安10年以内) | 就職して日が浅い、転職の可能性が高い |
| 支給の確実性 | 会社の経営が安定しており支給される可能性が高い | 会社の経営状態が著しく悪化している |
裁判所はこれらの要素を総合的に考慮して、分与の対象に含めるかを判断します。
たとえ定年まで10年以上ある場合でも、現時点(別居時)で「自己都合退職した場合の金額」を基準に計算し、対象に含める方法もあります。
基準3:退職金の一部が「特有財産」とみなされるケース
財産分与の対象は、あくまで「夫婦が協力して築いた財産(共有財産)」に限られます。退職金も同様に、婚姻期間中の労働に対する「賃金の後払い」部分のみが分与の対象です。
したがって、婚姻期間と無関係な期間に相当する部分は「特有財産」とみなされ、財産分与の対象から除外されます。
| 財産区分 | 該当する期間 | 財産分与の対象 |
|---|---|---|
| 共有財産 | 婚姻期間中(同居開始から別居まで) | 対象になる |
| 特有財産 | 婚姻前の勤務期間 | 対象外 |
| 特有財産 | 別居後の勤務期間 | 対象外 |
例えば、勤続40年、婚姻期間30年(うち別居期間なし)で離婚する場合、財産分与の対象となるのは退職金のうち「4分の3(40年分のうち30年分相当)」です。残りの「4分の1(40年分のうち10年分相当)」は、婚姻前の労働対価として特有財産となります。
この「婚姻期間」をいつからいつまでとするかは、計算結果に直結する重要なポイントです。
関連記事:【一覧表あり】財産分与の対象にならないものとは?見分け方や特有財産の主張方法を弁護士が解説
退職金の財産分与を計算する方法

退職金の財産分与をいくら請求できるかは、基本的な計算式で算出できます。しかし、計算の前提となる「退職金額」や「婚姻期間」の捉え方を間違えると、受け取れる金額が大きく変わってしまうのが実情です。
特にまだ支給されていない退職金は計算が複雑です。本章にて、財産分与で損をしないための基本的な計算式と、間違いやすいポイントを正確に押さえましょう。
基本の計算式は「退職金額 × 婚姻期間の割合 × 1/2(分与割合)」
退職金の財産分与額は、以下の計算式で算出するのが基本です。これは「退職金全体のうち、婚姻期間に相当する部分を、夫婦で2分の1ずつ分ける」という考え方に基づいています。
対象となる退職金額 = (A)退職金額全体 × ((B)婚姻期間 ÷ (C)勤続期間)
あなたの受取額 = 対象となる退職金額 × (D)2分の1(分与割合)
計算式の各要素は、以下の通りです。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| (A)退職金額全体 | 支給済み、または将来支給される退職金の総額 |
| (B)婚姻期間 | 夫婦が協力していた期間(通常は同居開始から別居まで) |
| (C)勤続期間 | 会社に在籍していた期間 |
| (D)分与割合 | 夫婦の寄与度(原則として2分の1) |
具体的な数字で見てみましょう。
【条件】
- (A)退職金額全体:2,000万円
- (C)勤続期間:40年(480か月)
- (B)婚姻期間:30年(360か月)
- (D)分与割合:2分の1
この場合の計算は以下の通りです。
対象となる退職金額: 2,000万円 × (360か月 ÷ 480か月) = 1,500万円
あなたの受取額: 1,500万円 × 2分の1 = 750万円
もし婚姻期間の考慮を忘れ、全額を対象として計算すると「1,000万円」となり、250万円も過大(または過小)な請求につながる可能性があります。
婚姻期間の割合の正確な計算方法(入社日/別居日/離婚日の関係)
計算式の中でも、特に重要なのが「婚姻期間の割合」です。財産分与の対象となるのは、あくまで「夫婦が協力して財産を築いた期間」に対応する部分だけだからです。
この期間の定義を間違えると、受け取れる金額が大きく変わってしまいます。
財産分与における「婚姻期間」は、法律上の婚姻届の提出日や離婚日とは異なります。
- 起算点(始まり): 婚姻届の提出日、または婚姻後同居を開始した日の早い方
- 終期(終わり): 離婚日ではなく、別居した日
財産分与は、別居して夫婦の協力関係がなくなった時点(財産分与の基準時)で、築いた財産を清算する制度です。そのため、期間計算も別居時でストップするのが原則です。
| 期間 | 計算に使うか | 理由 |
|---|---|---|
| 入社日〜婚姻日 | 使わない(特有財産) | 夫婦の協力関係がない期間 |
| 婚姻日〜別居日 | 使う(共有財産) | 夫婦の協力関係がある期間 |
| 別居日〜退職日 | 使わない(特有財産) | 夫婦の協力関係がない期間 |
実務では、計算の簡便性から「月単位」で計算することが多いです。
正確な別居日を特定し、その日までの勤続月数と婚姻月数を算出することが、適正な金額を知る第一歩です。
計算が複雑になる「中間利息控除」の考え方
中間利息控除とは、「将来受け取る予定の退職金を前倒しで受け取る代わりに、将来発生するはずの利息分をあらかじめ割り引く(控除する)計算」のことです。
特に退職金がまだ支給されておらず、定年まで数年から10年程度の期間が残っているケースで、この計算が論点となります。
たとえば、10年後に受け取る1,000万円と今すぐ手にする1,000万円では、現在の1,000万円のほうが価値は高いとみなされます。
なぜなら、今1,000万円を受け取れば、それを運用して利息(利益)を得られる可能性があるからです。
この不公平を調整するため、将来価値を現在価値に引き直す計算(割引)が行われます。
| 立場 | 中間利息控除の影響 |
|---|---|
| 支払う側(退職金受領者) | 将来の支払いを前倒しにするため、割引計算(控除)を主張できるメリットがある。 |
| 受け取る側 | 将来もらうはずだった金額から、将来の利息分が減額されるデメリットがある。 |
| 裁判所の判断 | 定年までの期間や、どの利率(法定利率など)を使うかで判断が分かれる、専門的な論点となる。 |
定年までの期間が長ければ長いほど、割引率は大きくなる傾向にあります。この計算は非常に専門的であり、弁護士による法的な観点からの精査・立証が不可欠な領域です。
退職金が未支給の場合の「仮定の退職金額」の算定方法
まだ支給されていない退職金を計算する際は「どの時点の金額を基準にするか」が重要です。
将来の不確実性をどう評価するかによって採用すべき計算式が異なり、算出される金額にも大きな差が生じます。
| 算定方法 | 概要 | 使われやすいケース |
|---|---|---|
| 別居時(基準時)自己都合退職 | 別居した時点(財産分与基準時)で、仮に「自己都合退職」した場合に支給される退職金額を基準にする。 | ・定年までまだ相当の期間がある(10年以上など) |
| 定年時(将来)退職 | 将来、定年退職した際に支給される「見込み額」を基準にする。(ここから中間利息控除を行う場合がある) | ・定年まで残り期間が短い(数年〜10年以内) ・支給額の計算が高い蓋然性でできる場合 |
裁判所は「別居時点で夫婦の協力関係は終了しており、その時点での価値を清算すべき」という考え方のもと、「別居時自己都合退職」を基準としています。
しかし、自己都合退職金は、定年退職金に比べて大幅に減額されることがほとんどです。そのため、近年では支給の蓋然性が高いケース(定年まで残りわずかな場合など)では「定年時退職金見込み額」を基準に計算する方法も増えています。
勤務先の退職金規程を入手し、どちらの基準で主張するのが有利か、また有利な主張をすることが可能かどうかを弁護士と検討することが極めて重要です。
関連記事:離婚時の財産分与とは?対象になるもの・ならないものや有利に進めるコツを弁護士が解説
公務員・専門職・共働きなど複雑なケースでの退職金分与戦略

退職金の財産分与は、一般的な会社員以外の場合、さらに複雑な要素が絡みます。
例えば、公務員特有の年金との関係です。 医師・経営者などが加入する「確定拠出年金(DC)」も論点となります。 夫婦ともに退職金がある「共働き」のケースも同様です。
これらの特殊なケースでは、一般的な計算式をそのまま適用できません。 ご自身の状況に合わせた適切な分与戦略が必要です。
公務員の退職手当の計算と「共済年金」との関係
公務員(国家公務員・地方公務員)の退職手当も財産分与の対象です。
公務員は退職手当の支給が極めて確実(蓋然性が高い)とみなされ、未支給であっても対象となりやすい傾向があります。計算方法は基本的には会社員と同様です。
ただし、注意すべきは「年金」との関係です。「退職手当」と「年金」は、そもそも別の制度であることを理解しなくてはなりません。
| 制度名 | 区別 | 手続き |
|---|---|---|
| 退職手当 | 財産分与の対象 | 夫婦の話し合い、または家庭裁判所の調停・審判 |
| 共済年金(厚生年金) | 年金分割の対象 | 年金事務所(または共済組合)で手続き |
「旧共済年金(平成27年9月まで)には「職域加算(3階部分)」という上乗せ部分がありました。この職域加算には退職金の前払い的な性質があるとの見解も存在します。
もし年金分割で職域加算部分を分割済みの場合、退職金の財産分与においてどう考慮すべきか、法令上の明確な基準はありません。そのため、「二重取り」を防ぐための調整を行うか否かは、家庭裁判所が個別事案ごとに判断を下しています。
公務員の退職金分与を主張する際は、年金分割の状況(職域加算の有無)もあわせて弁護士に伝え、適切な清算方法を確認しましょう。
確定拠出年金(DC)や企業年金(確定給付型)の財産分与
近年導入が進む「確定拠出年金(DC)」や「企業年金(確定給付型、DB)」も、財産分与の対象となる重要な資産です。
これらは「退職金」という名称ではありません。しかし、実質的に老後のための資産(退職金の一種)であり、婚姻期間中の拠出分は共有財産とみなされます。
それぞれの特徴と分与方法は、以下の通りです。
| 年金の種類 | 概要と分与方法 |
|---|---|
| 確定拠出年金 (DC) (iDeCo/ 企業型DC) |
・拠出額(掛け金)とその運用益が個人の口座で管理される。 ・財産分与の基準時(別居時)の「残高」が基準となる。 ・婚姻期間中の拠出分(とそれに伴う運用益)が対象。 |
| 企業年金 (DB) (確定給付企業年金) |
・将来の給付額が規約で定められている。 ・基準時の「脱退一時金相当額」を算出し、婚姻期間割合を乗じて計算するのが一般的。 |
特に確定拠出年金は、個人が運用するため評価額が日々変動します。基準日時点での残高証明書などを金融機関から取り寄せる必要があります。
これらの年金制度は、非常に専門的で見落としがちなため、請求から漏れやすい財産の一つです。
相手がどのような年金制度に加入しているかを確認することが重要です。
婚姻期間が短い場合や、別居後に昇進・高額報酬を得た場合の判断
退職金の計算では、婚姻期間の長さや別居後の事情も考慮されます。婚姻期間が短い場合や、別居後に昇進・高額報酬を得た場合の退職金は以下のように考えるのが一般的です。
| ケース | 財産分与の対象となる退職金の考え方 |
|---|---|
| 婚姻期間が短い場合 | 婚姻期間がたとえ数年と短くても、その期間に相当する部分は財産分与の対象。ただし、婚姻期間の割合が小さくなるため、分与額も少なくなる。 |
| 別居後に昇進・高額報酬を得た場合 | 別居後の昇進による増額分は、財産分与の対象外となる可能性が高い(別居後に相手が昇進し、その結果として退職金が大幅に増額された場合) |
財産分与の基準時はあくまで「別居時」です。 別居後の昇進は、本人の努力や才能によるものであり、夫婦の協力とは無関係とみなされます。
この場合、別居時点の役職・給与のまま定年まで勤務したと仮定した場合の退職金額を算出し、実際の退職金額との差額を控除するなどの複雑な計算が必要になります。
夫の退職金の7割を財産分与として獲得できた事例
実際に弊所にご相談いただき解決した事例を紹介します。
ご依頼の経緯
同居期間:約19年、別居期間:約5年、争点:夫の実家が代々行っていた会社に夫が取締役として稼働していたが、会社を身売りすることとなり、退職金が受給された。その退職金の分与対象財産性及び寄与割合が争点となった。
当事務所の対応
調停及び訴訟を行った。訴訟では、夫の退職金は分与対象財産に該当するとした上で、寄与割合を夫3、妻7とする判決が確定した。判決確定後の回収が困難な事案と考えられたが、元夫の勤務先であった会社も含めた折衝を行った結果、任意の支払を受けることができた。
解決事例:夫から任意の支払いを取り付けた事例
上記のようなトラブルの際は、ぜひ弊所にご相談ください。女性の初回相談は無料ですので、離婚時の財産分与にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
退職金の財産分与に関するよくある請求漏れのケース
退職金は金額が大きくなるため、請求漏れは数百万円単位の損失に直結します。典型的な請求漏れのケースは以下のとおりです。
離婚後「2年」の請求期間を知らずに請求できなかった
離婚時に退職金の取り決めをしなかった場合でも、離婚後に財産分与を請求することは可能です。
しかし、この権利には厳格な時間制限があります。財産分与請求権の行使期間は、現行法(令和8年4月1日施行前)では離婚の時から2年です。(参照:民法|第768条第2項)
これは「時効」(中断・更新が可能)ではなく「除斥期間(じょせききかん)」と呼ばれ、期間が経過すると権利が消滅します。除斥期間は中断が認められないため、2年以内に家庭裁判所に調停や審判を申し立てる必要があります。
この2年の期限を知らなかったために、請求できなくなってしまう失敗例は少なくありません。
【離婚後「2年」の請求期間に関する請求漏れの例】
- 「相手が退職金をもらうまで待ってから請求しよう」と考えていた。
- 離婚後、相手と話し合いを続けていたが、合意できないまま2年が過ぎた。
- 離婚後2年を過ぎてから弁護士に相談し、初めて期限を知った。
相手がまだ退職していなくても、請求自体は「離婚から2年以内」に行わなければなりません。「離婚してからゆっくり考えよう」という先延ばしが、最も危険です。
参照:法務省|財産分与
退職金と「年金分割」を混同して請求が漏れた
深刻な請求漏れとして、「年金分割」と「退職金の財産分与」を混同してしまうケースが挙げられます。 どちらも老後の生活資金に関わる点で共通していますが、法律上は全く異なる制度です。
離婚時に「年金分割の手続きを済ませたので、老後の資金に関する清算はすべて完了した」と思い込んでしまう方が少なくありません。
しかし、年金分割の手続きをしても、退職金は1円も分与されない点に注意しましょう。退職金は、年金分割とは別に、財産分与として請求する必要があります。
| 制度名 | 対象となる財産 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 年金分割 | 婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金)の納付実績 | 年金事務所(または共済組合)で手続き |
| 財産分与 | 夫婦が築いた共有財産(預貯金、不動産、退職金、生命保険など) | 夫婦の話し合い、または家庭裁判所の調停・審判 |
「年金分割」と「退職金」は別個の制度であると、明確に区別して認識することが重要です。 双方の請求を適切に行ってこそ、老後の資産に関する清算が完了したといえます。
退職金の財産分与で「損する人」と「得する人」の違い
退職金の財産分与で、最終的な受取額に数百万円単位の差が生じることも少なくありません。 その結果を分けるのは、運ではなく「知識の有無」と「交渉の準備」です。
両者の違いは、離婚協議や交渉における具体的な行動に表れます。退職金の財産分与で損する人と得する人(適切な分与を受けられる人)の違いは以下のとおりです。
| 属性 | 特徴 | 詳細 |
|---|---|---|
| 損する人の特徴 | 相手の言い値を鵜呑みにする | 「うちの会社に退職金はない」「計算したらこれだけだ」という相手の言葉を信じ、裏付けを取らない。 |
| 資料(退職金規程)を入手しない | 証拠がないため、裁判所に「退職金は存在しない」と主張されて反論できない。 | |
| 離婚後の時効(2年)を知らない | 「退職してから請求しよう」と悠長に構え、請求権を失う。 | |
| 年金分割と混同する | 年金分割をしたことで満足し、退職金の請求を忘れる。 | |
| 不利な計算基準で合意してしまう | 定年が近いのに、大幅に減額される「別居時の自己都合退職金」の基準で早々に合意してしまう。 | |
| 得する人 (適切な分与を受ける人)の特徴 |
証拠を確保する | 離婚協議の前に、弁護士の助言を得て「退職金規程」や「給与明細」などの資料を確保(写真撮影でも可)する。 |
| 法律の知識を持つ | 「別居時」が基準であること、未支給でも請求できること、時効が2年であることを知っている。 | |
| 交渉を専門家に任せる | 退職金額の算定や中間利息控除など、複雑な計算と交渉を弁護士に依頼する。 | |
| 財産全体で交渉する | 退職金だけでなく、預貯金や不動産など、他の財産と合わせて有利な解決を目指す。 |
このように、相手任せにせず、主体的に証拠を確保し、専門知識を活用して交渉に臨むことが、適切な結果を得るための鍵となります。
退職金の財産分与に関するよくある質問
離婚調停・裁判では退職金はどのように評価される?
調停は話し合いの場であり、相手が拒否すれば強制できません。一方、裁判(訴訟)では、裁判所が証拠に基づいて判断します。
「退職金規程」や「退職金支給見込額証明書(勤務先により名称は異なる)」といった客観的な証拠があり、支給の蓋然性が高いと認められれば、分与の対象となります。
証拠がなければ主張は認められにくいため、何よりも証拠確保が重要です。
パートナーが退職金規程を教えてくれない場合はどうすれば良い?
相手が開示を拒否しても、法的手続きで入手できる可能性があります。具体的には以下のような方法があげられます。
| 手続きの方法 | 概要 | タイミング |
|---|---|---|
| 弁護士会照会 (弁護士法23条の2) | 弁護士が所属する弁護士会を通じて、企業や団体に必要な情報を照会する制度。 | 離婚協議中、調停中、訴訟中 |
| 調査嘱託 | 裁判所(調停・訴訟)を通じて、企業や金融機関に資料の送付や調査を依頼する制度。 | 調停中、訴訟中 |
これらにより、会社から直接、規程や見込額が開示される可能性が高まるでしょう。相手が非協力的なら、個人での交渉は困難です。すぐに弁護士に依頼し、法的手続きに切り替えるべきです。
財産分与の前に退職金が使い込まれた場合は取り戻せる?
その使い道が、ギャンブルや不倫相手への過度な支出など「不当な費消(浪費)」と認められれば、取り戻せる可能性があります。
ただし、既に使われた金銭を物理的に回収できるわけではありません。あくまでも、その金額を財産分与の対象財産として計算(持ち戻し計算)に含められる可能性があるという意味合いです。
主張するには銀行履歴などの証拠が必須になります。使い込みが疑われる場合は、早急な証拠確保や財産保全が必要です。
まとめ|退職金の財産分与で後悔しないためにまずは弁護士に相談!
退職金の財産分与は、老後の生活設計にも直結する極めて重要な問題です。
しかし、その計算や交渉は非常に専門的であり、適切な知識や準備がなければ、本来得られるはずの金額を受け取れず後悔する可能性もゼロではありません。
退職金の分与には「証拠の壁」「計算の壁」「交渉の壁」があり、これらを離婚という精神的負担の中、ご自身で乗り越えるのは困難です。
- 「相手が退職金規程や資料を見せてくれない」
- 「計算方法が複雑で、自分の計算が合っているか不安だ」
- 「話し合いはしているが、金額や条件で対立が続いている」
このような状況では、決して一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で離婚問題に精通した弁護士へ相談することがおすすめです。
離婚時の退職金の財産分与でお悩みの方は、離婚問題に強い丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。 あなたの正当な権利を守り、新たなスタートを切るために、法的な側面から最適な戦略をご提案します。
離婚・男女問題などでお悩みの方は
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- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。 - ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます








