離婚・男女問題などでお悩みの方は
ご相談ください
離婚時の親権争いは父母どっちが有利?

離婚を考える際、親権をどちらが持つかは最大の争点の一つです。
「親権争いは母親が有利」という話をよく耳にすることもありますが、これは統計上の事実に裏付けられています。
しかし、それは女性だから有利という単純な理由ではありません。この章では、統計データと、なぜ母親が有利といわれるのか、その実務的な理由を解説します。
統計上、親権者の8割以上は「母親」となっている
厚生労働省の統計調査によると、離婚後の親権者の8割以上は母親が占めています。 父親が親権者となるケースは、全体の1割程度に過ぎないのが実情です
| 調査年度 | 離婚件数(未成年の子あり) | 母が親権者 | 父が親権者 |
|---|---|---|---|
| 令和4年(2022年) | 100,560件 | 86,211件 (85.7%) | 11,878件 (11.8%) |
| 令和3年(2021年) | 105,948件 | 91,080件 (86.0%) | 12,501件 (11.8%) |
| 令和2年(2020年) | 113,991件 | 98,172件 (86.1%) | 13,322件 (11.7%) |
出典:厚生労働省|令和4年度 離婚に関する統計の概況をもとに作成
一見すると父親の獲得は困難に思えますが、この数値は協議離婚も含んだ結果です。 話し合いの段階で、母親が親権者になるよう合意するケースが多いといえます。
ただし、裁判所の判断基準において「母親有利」の実態が影響しているのも事実です。
関連記事:父親が親権を取ることは可能?勝ち取れるケースを解説【弁護士監修】
親権争いで母親が有利といわれる理由
統計上、母親が親権者となるケースが多い最大の理由は、裁判所が親権者を決める際に「これまでの監護実績(主たる監護者は誰か)」を重要視するからです。
日本の多くの家庭では、依然として母親が、以下のような育児を担っているケースが多いのが現状です。
- 日々の食事、入浴、寝かしつけ
- 保育園や学校の送迎、連絡帳の記入
- 病気の際の看護や健康管理
裁判所は「子の福祉(子どもの利益・幸福)」を判断の軸に据えます。
その際、子どもの生活環境の変化を最小限に抑えるため、「これまで主に世話をしてきた親(主たる監護者)」が、離婚後も引き続き監護するのが望ましいと判断する傾向が強いのです。
性別によって有利・不利が決まるのではなく、育児の「実績」が母親にあるケースが多いため、結果として母親が選ばれやすいという実態があります。
参照:法務省|離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では子どもの親権についてお悩みの方へ向けた無料相談を受け付けております。
離婚時の親権者を決めるときの7つの判断基準

裁判所が親権者を決める際、性別や収入だけで短絡的に判断することはありません。「子の福祉」という観点から、父母のどちらが親権者としてふさわしいか、あらゆる事情を総合的に考慮して判断します。
ここでは、特に重要視される7つの判断基準を解説します。これらをどれだけ満たしているかが、実質的な「有利・不利」につながることを理解しておきましょう。
1. これまでの監護実績(主たる監護者は誰か)
「これまでの監護実績(主たる監護者は誰か)」は、親権者の決定において最も重要な判断基準です「主たる監護者」とは、これまで子どもの日常的な世話や教育を主に行ってきた親を指します。
裁判所は、以下の点を具体的に見て評価します。
- 食事の準備、入浴、着替え、寝かしつけなどの日常の世話
- 保育園や学校の送迎、行事への参加、PTA活動
- 宿題の確認、習い事のサポート
- 病気や怪我の際の看護、予防接種や定期検診などの健康管理
- 子どもとの精神的な結びつきの強さ
単に「育児を手伝っていた」レベルではなく、「自分が主体となって育児を担ってきた」という具体的な実績が求められます。
父親であっても、育児休暇を取得して主体的に育児を担ってきた実績があれば、高く評価されるでしょう。
2. 現状の尊重(継続性の原則)
「現状の尊重(継続性の原則)」とは、子どもが現在、安定的・継続的に生活している環境を尊重する考え方です。
離婚による生活環境の大きな変化は、子どもに多大な精神的ストレスを与えます。
裁判所は、現在の監護状況に大きな問題がない限り、あえて親権者を変更して生活環境(住居、学校、友人関係)を激変させるべきではないと判断しています。
特に別居中の場合、現在子どもと安定して暮らしている親が有利になりやすいです。子どもが現在の学校や地域コミュニティに馴染んでいる場合、それを維持することが重視されます。
ただし、その現状が違法な「連れ去り」によって一方的に作られた場合は、この原則が適用されないこともあります。
3. 子どもの意思の尊重(年齢による考慮)
親権者の決定時は、子どもの年齢や発達段階に応じて、子ども自身の意見を尊重しています。特に子どもの年齢が高くなるほど、その意思は重要視される傾向です。
法律上、家庭裁判所は15歳以上の子どもについては、その意思(陳述)を必ず聴かなければならないとされています(参照:人事訴訟法第32条第4項、家事事件手続法第152条第2項)。
実務上は、おおむね10歳前後から、家庭裁判所調査官による面談などを通じて、子どもの本心(どちらの親と暮らしたいか)が慎重に調査されます。
| 年齢区分(目安) | 裁判所の対応 |
|---|---|
| 15歳以上 | 子の意思を原則として尊重することが多い。 |
| 10歳~14歳 | 重要な判断材料として考慮する。発達段階や真意を慎重に調査する。 |
| 10歳未満 | 意思表明が真意か(親の誘導がないか)を慎重に判断する。参考程度とされることも多い。 |
10歳未満であっても、子どもの様子や言動からその意向が汲み取られることもあります。ただし、親が誘導したと見なされると、かえって不利になります。もっとも、子どもの意思はあくまで重要な考慮要素の一つであり、最終的な判断は「子の福祉」に照らして裁判所が行う点には注意が必要です。
参照:法務省|子の養育をめぐる問題についての子の意見の尊重及び父母の離婚に関連する諸問題に関する論点の検討
4. 親の心身の健康状態
子どもを安定的かつ継続的に養育するためには、親自身の心身の健康が不可欠です。具体的には、以下のようなポイントが重視されます。
- 精神的な疾患(うつ病、統合失調症など)を患っており、養育に支障が出ている状態ではないか。
- 身体的な重い病気や障害があり、日常の監護が困難ではないか。
- アルコール依存や薬物依存などの問題がないか。
親自身に病気や障害があること自体が、直ちに「不利」になるわけではありません。重要なのは「問題なく養育が可能か」です。
サポート体制も含めて、安定した養育が可能であることを示せれば、問題視されないケースも多いです。
参照:こども家庭庁支援局(家庭福祉課ひとり親家庭等自立支援室)|令和4年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況
5. 離婚後の養育環境(監護補助者の有無)
親権者の決定においては「離婚後に親が子どもを育てるための具体的な環境が整っているか」も重要です。
親がフルタイムで働く場合、一人で全ての育児を担うのは現実的ではありません。以下のような環境が整備されているかが重要視されます。
| 確認事項 | 具体的なチェックポイント |
|---|---|
| 住居の確保 | 子どもと暮らすのに十分な広さや安全性が確保されているか。 |
| 就労状況 | 子育てと両立できる勤務形態か、収入は安定的か。 |
| 保育・教育環境 | 保育園や学童保育の確保、学校の転校手続きは万全か。 |
特に重要なのが「監護補助者」の存在です。親が病気の時や急な残業の時に、育児をサポートしてくれる人(主に祖父母など)がいるかは、裁判所も高く評価します。
父親が親権を主張する場合、具体的な監護補助者の存在が極めて重要です。
6. 面会交流への寛容性(フレンドリーペアレント・ルール)
面会交流への協力意向は、親権者指定において考慮される要素の一つです。
子どもの健やかな成長には、両親から愛されている実感が重要であり、面会交流に協力的な姿勢があることは、「子の福祉」の観点から評価されることがあります。
具体的には、以下のような姿勢が重要です。
- 相手の悪口を子どもに吹き込まない。
- 正当な理由なく面会交流を拒否しない。
- 離婚後も、子どもと相手親との良好な関係構築に協力する姿勢がある。
逆に、感情的な対立から「絶対に子どもに会わせない」と頑なに拒否する姿勢は、子どもの利益を考えていないと判断され、かえって親権争いで不利に働く可能性があります。
ただし、相手からのDVや虐待があった場合は、この限りではありません。
7. 兄弟姉妹不分離の原則
「兄弟姉妹不分離の原則」とは、兄弟姉妹がいる場合に、その精神的な結びつきや相互扶助の観点から、原則として分離せず、同じ親権者がまとめて養育すべきという考え方です。
離婚によって子どもに大きな精神的負担がかかるにもかかわらず、常を共にしてきた兄弟姉妹まで引き離されれば、子どもの情緒安定に深刻な悪影響を与える懸念があります。そのため、裁判所は兄弟姉妹の分離を伴う判断には非常に慎重です。
ただし、以下のような特段の事情がある場合は、例外的に分離が認められることもあります。
- 子どもたちが長期間、別々の親のもとで生活しており、その環境が既に安定している場合。
- 一方の子どもが、一方の親との結びつきを強く望んでいる場合(子どもの意思が明確な年齢の場合)。
- 子どもの年齢が大きく離れており、生活基盤が異なる場合(例:一方は大学生、一方は幼児の場合など)。
関連記事:親権とは?何歳までなのか親権がないととどうなるのかを徹底解説
離婚時の親権における「有利・不利」に影響しない2つのポイント

親権争いにおいて、多くの人が誤解しがちな点があります。 それは「経済力(収入)」と「離婚の原因(不倫など)」が、親権の「有利・不利」に直結するという考えです。
原則として、これらは親権者の適格性を判断する上で、直接的な影響は与えません。 なぜそう言えるのか、その理由を詳しく解説します。
1. 経済力(収入の高さ)
親の収入の高さや資産の多寡は、親権の判断基準として原則として重視されません。
裁判所は「お金がある親」よりも「これまで手厚く世話をしてきた親」の方が、子の福祉(子どもの利益)に資すると考えます。
「収入が低いと不利になる」という誤解がありますが、経済的なサポートについては、以下のように考えられています。
| 観点 | 誤解されがちな考え | 裁判所の判断基準(子の福祉) |
|---|---|---|
| 経済力 | 「収入が多い方が有利」 | 「お金がある親」より「これまで手厚く世話をした親」を優先 |
| 生活費 | 「親権者が一人で負担する」 | 「養育費」として、非監護親(離れて暮らす親)も分担する義務がある |
例えば、これまで専業主婦(主夫)で現在収入がなくても、監護実績が十分にあれば、経済力がないことを理由に不利になることはありません。
逆に、高収入であっても育児を全くしていなかった親は、親権者として不利に判断されることがあります。
ただし、経済的に著しく困窮し、子どもの最低限の衣食住も確保できない見込みの場合は、子の福祉の観点から不利に考慮される可能性はあります。
2. 離婚の原因(浮気や不倫の場合)
離婚原因(有責性)と、親権者の適格性(どちらが子育てにふさわしいか)は、原則として切り離して判断されます。
例えば、妻(または夫)が不倫(不貞行為)をした事実は、それ自体が親権者として「失格」となる理由には直結しません。 不倫は「夫婦間の問題」であり、親権はあくまで「親子の問題(子の福祉)」として判断されるためです。
ただし、離婚原因となった行為が、子どもの養育に悪影響を及ぼしている場合は例外です。特に以下のようなケースでは、子の福祉に反するとして不利に判断される可能性があります。
- 不倫相手に夢中になり、子どもを放置(ネグレクト)していた
- 不倫相手が子どもに暴力を振るう、またはその危険性がある
- 子どもを不倫相手と頻繁に会わせるなど、子どもの精神状態に悪影響を与えている
このように、離婚原因となった行為が「子どもの養育に悪影響を及ぼしている」と具体的に証明されない限り、親権の判断には直結しません。
子どもの意思で親権争いの有利・不利が変わることはある?
親権者を決める際、「子どもの気持ちはどの程度考慮されるのだろうか」と気になる方は多いでしょう。結論から言えば、子どもの意思は、親権者を判断する上で極めて重要な要素の一つです。
ただし、その意思がどの程度尊重されるかは、子どもの年齢や発達段階に応じて異なります。 裁判所は「子の福祉(子どもの利益)」の観点から、家庭裁判所調査官による調査などを通じて、その本心を慎重に判断します。
| 年齢区分(目安) | 裁判所の対応 |
|---|---|
| 15歳以上 | 家庭裁判所は必ず本人の意見を聴取します。子の意思は原則として尊重されます。 |
| 10歳~14歳 | 重要な判断材料の一つとなります。調査官が子どもと面談し、どちらの親と暮らしたいか、その理由などを慎重に調査します。 |
| 10歳未満 | 意思表明ができても、それが真意か(親の誘導がないか)判断が難しいため、参考程度とされることが多いです。この年代では「これまでの監護実績」がより重視されます。 |
例えば、子どもが12歳で「父親と暮らしたい」と明確に意思表示した場合、裁判所はその理由(なぜ父親が良いのか、母親の元ではなぜ暮らしたくないのか)を詳しく調査することがあります。
その理由が合理的であり、子どもの真意であると判断されれば、仮にこれまでの監護実績が母親側にあったとしても、父親が親権者として選ばれる可能性はあります。
ただし、親が子どもに「お父さん(お母さん)と暮らしたいと言いなさい」と誘導することは絶対に避けなければなりません。 そのような事実は調査官や裁判官に見抜かれ、かえって「子の福祉に反する親」として、著しく不利な評価を受けることになるため注意が必要です。
離婚時の親権取得を有利に進めるための3つのポイント

親権は「勝ち負け」ではありません。 しかし、「子の福祉(子どもの利益)」の観点から、自分が親権者としてふさわしいことを客観的に示すための準備は不可欠です。
もし親権を取得したいと強く願うのであれば、感情論ではなく、具体的な事実と準備が求められます。 ここでは、親権取得に向けて準備すべき3つの重要なポイントを解説します。
自分の監護実績を示す客観的な証拠を集める
親権判断で最も重視される「監護実績」は、客観的な証拠によって示す必要があります。「私が主に育児をしてきた」という主張だけでは、相手も同じ主張をした場合に水掛け論になってしまうためです。
以下のような証拠を、別居前から継続的に集めておくことが重要です。
| 証拠の例 | ポイント・内容 |
|---|---|
| 育児日記、日誌 | 日々の食事、健康状態、通院、子どもの様子や会話を詳細に記録したもの(継続性が重要) |
| 母子手帳、お薬手帳 | 予防接種や検診の記録(誰が連れて行ったかが分かるように) |
| 保育園や学校の連絡帳 | 先生との日々のやり取り(主に誰が記入・対応していたか) |
| 写真や動画 | イベント時だけでなく、日常の食事、遊び、寝かしつけなど、子どもと密接に関わっている様子 |
| 家計簿や領収書 | 子どものための支出(衣類、学用品、医療費)を誰が管理・支払っていたか |
離婚後の養育環境を整える
親権者となった後、子どもと安定した生活を送れる具体的な計画と環境整備が必須です。裁判所に対して「自分なら、離婚後も子どもを問題なく育てられる」と具体的に示す必要があります。
| 準備すべき環境 | 具体的な計画・行動 |
|---|---|
| 住居の確保 | 子どもと安全・健康に暮らせる住環境を確保する(実家に戻る、新しくアパートを借りるなど) |
| 収入の確保 | 子育てと両立できる仕事(または現在の仕事の継続)と安定収入の計画を示す(就職活動、勤務先の理解など) |
| 保育・教育環境 | 保育園の入園申込み、学校の転校手続きなど、具体的な準備を進める |
| 監護補助者の確保 | 親が病気や残業の際にサポートしてくれる人(祖父母など)を確保し、その具体的な協力体制(陳述書など)を明確にする |
特に「監護補助者(サポート体制)」の存在は重要です。祖父母などの協力が得られる場合、単なる口約束ではなく、陳述書を用意してもらうなど、確実な協力体制を明らかにすることが望ましいでしょう。
不利になりそうと感じたら早めに弁護士へ相談する
相手との交渉が難しい、あるいはご自身の状況が不利かもしれないと感じたら、手遅れになる前に専門家である弁護士に相談してください。
以下のようなケースでは、ご自身で抱え込まず、すぐに相談することをお勧めします。
- 相手が感情的で、話し合い(協議)が全く進まない
- 相手が「絶対に親権は渡さない」と強硬に主張している
- 相手が子どもを連れて一方的に別居(連れ去り)してしまった
- 相手からDVやモラハラを受けており、直接交渉するのが怖い
- ご自身に不利な事情(病気、不倫など)があり、どう主張すべきか分からない
- 集めるべき証拠や、調停・裁判での適切な主張方法が分からない
弁護士は、あなたの状況で親権が取れる可能性を法的に診断し、今すぐやるべきこと(証拠収集、相手への対応)を具体的にアドバイスします。 特に別居を開始する前に相談するのが最も効果的です。
離婚時に夫が親権を獲得した事例
実際に弊所にご相談いただき解決した事例を紹介します。
ご依頼の経緯
ご依頼者の妻は非常にチャットレディの仕事をしていました。また、軽い精神的な病気も抱えていました。 妻の仕事内容が子にとっては不適切な内容を含んでいたことなどから、夫は、子を連れて別居を開始しました。 別居後、夫は、ブログを通じて、子の状態を妻が見ることができるようにするなど、妻と子の関係についても配慮をする姿勢を見せていました。 しかし、別居から3ヶ月程経った段階で妻が訴訟を起こしました。
当事務所の対応
訴訟において、弊所では、従前の監護状況や妻の仕事が不適切であることなどを主張すると共に、別居後の監護状態に問題がないことなどを丁寧に主張・立証し、判決において親権を獲得しました。
上記のようなトラブルの際は、ぜひ弊所にご相談ください。女性の初回相談は無料ですので、離婚時の財産分与にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
離婚時の親権の「有利・不利」に関するよくある質問
親権争いで父親が有利になるケースはありますか?
父親が育児の「主たる監護者」だった実績が明確な場合や、母親側にネグレクト・虐待などの監護能力の問題がある場合は、父親が有利になることがあります。
また、子ども(おおむね10歳以上)が合理的な理由で父親との生活を強く望む場合、その意思が尊重されることもあります。
ただし、父親が親権を望む際は、母親以上に具体的な監護実績や養育環境を客観的証拠で立証する必要がある点には注意しましょう。
専業主婦は親権争いで不利になりますか?
専業主婦という前提だけで親権争いで不利になることはありません。
親権判断では「これまでの監護実績」が最も重視されるため、日常的に育児を担ってきた専業主婦は「主たる監護者」として高く評価される可能性があります。収入の有無は親権の有利・不利に直結しません。
経済面は、相手からの「養育費」や「財産分与」、公的支援などで確保します。ただし、離婚後の生活設計(就労計画など)を示す準備は必要です。
共同親権制度で、父母どっちが有利になるか変わりますか?
共同親権制度(2026年4月1日施行)が導入されても、「母親有利」という実務が直ちに変わるわけではありません。共同親権が選択された場合でも、実際に子どもと暮らし日常の世話をする親(監護権者)は、どちらか一方に定められるのが基本です。
監護権者を決める基準は、従来通り「これまでの監護実績」や「子の福祉」が最優先されます。育児実績の重要性は今後も変わらないでしょう。
関連記事:共同親権とは?何が変わるのか・メリットとデメリットをわかりやすく解説
まとめ|離婚時の親権争いを有利に進めるなら弁護士に相談しよう
離婚時に親権者を決める際は、その選択が将来にわたって子どもにどのような影響を及ぼすか(子の福祉)を、最優先に考える必要があります。
しかし、親権の判断基準は複雑で、法的な知識や客観的な証拠(監護実績)も要求されます。
「どうすれば親権者として認められるか分からない」 「相手が感情的で、話し合いがまとまらず対立が続いている」 といった状況では、決して一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で離婚問題に精通した弁護士への相談がおすすめです。
離婚時の親権に関する手続きや交渉でお悩みの方は、離婚・親権問題に強い丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。女性の初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
離婚・男女問題などでお悩みの方は
ご相談ください
離婚無料相談実施中

- 離婚の話し合いをするに当たって、直近ですべきことがわかるようになります
- 将来の経済的な生活設計(経済面、子どもの養育面など)を視野に入れた上で、
ご相談者様にとって最適の方法をご提案します。 - ご相談者のお話を丁寧に聞き、「心」の満足を得ていただくことができます









