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【前提知識】婚約破棄で慰謝料を請求する際の必須条件

婚約破棄で慰謝料を請求するには、まず法的な要件を満たす必要があります。単に「結婚の話があった」というだけでは、慰謝料請求は認められません。ここでは、慰謝料請求に必要な2つの必須条件を解説します。
条件1:法的な「婚約の成立」を証明できること
婚約破棄の慰謝料を請求するには、まず「婚約が成立していた」という事実を客観的に証明しなければなりません。 婚約は法律で定められた手続きではないため、当事者間の真摯な結婚の合意があれば成立します。
しかし、裁判では口約束だけで婚約の成立を認めてもらうことは困難です。結納の取り交わし、婚約指輪の贈与・交換、両親への挨拶、結婚式場の予約といった客観的な証拠が求められます。婚約の成立を証明する主な証拠は以下のとおりです。
| 証拠の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 結納の取り交わし | 結納金の授受記録、結納式の写真 |
| 婚約指輪の贈与 | 購入レシート、指輪の写真 |
| 両家顔合わせ | 両家顔合わせの際の写真、メール・LINE |
| 結婚式場の予約 | 契約書、申込金の領収書 |
| 同棲の事実 | 賃貸契約書、住民票 |
これらの証拠を複数組み合わせることで、婚約が成立していたことを証明しやすくなります。LINEやメールでのやり取りも補助的な証拠として有効です。
条件2:相手の「不当な理由」による破棄であること
慰謝料請求が認められるには、婚約破棄に「正当な理由」がないことを示す必要があります。以下のような理由で婚約破棄された場合は「正当な理由」と判断されやすく、慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。
- 婚約者の浮気や不貞行為が発覚した
- 婚約者から身体的暴力や精神的虐待を受けた
- 婚約者が重度の精神疾患や身体障害を発症した
- 婚約者が犯罪行為を行った
逆に、単なる「性格の不一致」や「価値観の相違」、「心変わり」といった理由は不当な婚約破棄とみなされます。婚約破棄が不当かどうかは、個別の状況を総合的に判断されるものです。
一般的な婚約破棄の慰謝料相場はどれくらい?
婚約破棄による慰謝料の相場は、50万円〜200万円程度が一般的です。ただし、婚約破棄に至った経緯や被害の程度によって金額は大きく変動します。実際の裁判例を見ると、数十万円から数百万円まで幅があるのが実情です。主に以下の要素を基にして、慰謝料の金額が左右されます。
| 考慮される要素 | 金額への影響 |
|---|---|
| 婚約期間の長さ | 長いほど高額になりやすい |
| 婚約破棄の理由 | 悪質なほど高額になる |
| 被害者が受けた損害 | 妊娠・中絶などがあれば高額 |
| 破棄時の年齢 | 高齢での破棄は高額になりやすい |
| 結婚準備の進行度 | 式場予約済みなら高額になる |
慰謝料の金額が高額になりやすいケース

婚約破棄の慰謝料は、特定の事情がある場合に高額となる傾向があります。ここで解説するのは、慰謝料が増額されやすい5つの典型的なケースです。これらの事情が複数重なる場合、慰謝料はさらに高額になる可能性が高まります。
1. 妊娠・出産・中絶の事実がある
婚約中に妊娠し、その後婚約破棄により中絶を余儀なくされた場合、慰謝料は高額になる傾向にあります。妊娠・中絶による身体的・精神的ダメージは極めて大きく、慰謝料が増額される重要な要素です。
中絶手術には肉体的な負担だけでなく、将来の妊娠への不安や心理的トラウマが伴います。妊娠・中絶に伴う婚約破棄では、裁判例で100万円〜300万円の慰謝料が認められた例もあるのが実情です。
また、妊娠を理由に退職した場合には、失った収入も損害として請求できる可能性があります。妊娠の事実を証明する診断書や、中絶手術の領収書などは証拠として重要な要素です。
2. 結婚のために退職(寿退社)した
結婚を前提に寿退社したにもかかわらず婚約破棄された場合、失った収入や再就職の困難さが考慮されます。特に、キャリアを中断したことによる経済的損失は大きく、慰謝料の増額要素となる一つです。
寿退社による損害は、単なる精神的苦痛だけでなく、具体的な財産的損害として評価されます。退職金の喪失、再就職までの逸失利益、キャリアの中断による将来的な収入減少なども考慮される場合があるでしょう。
寿退社を理由とする婚約破棄の場合、80万円~150万円程度の慰謝料が目安となります。退職の事実を証明する退職届や離職票、婚約を理由とした退職であることを示すメールなどが重要な証拠です。
3. 婚約期間が長い・同棲していた
婚約期間が長期にわたる場合や、同棲していた場合には、慰謝料が高額になる傾向があります。長期間の婚約関係は、それだけ将来への期待や信頼関係が深かったことを示すためです。
同棲していた場合には、単に婚約していただけのケースよりも、より夫婦に近い関係性があったと評価されます。同棲解消に伴う引っ越し費用や、共同で購入した家具・家電の損失なども、損害として請求できる可能性がある項目です。
婚約期間が3年以上、または同棲期間が1年以上ある場合には、慰謝料が増額されやすい傾向にあります。同棲の事実を証明する賃貸契約書や住民票は、重要な証拠となるものです。
婚約破棄の慰謝料を請求する手続きと流れ

婚約破棄の慰謝料を請求する際には、適切な手順を踏むことが重要です。証拠収集から始まり、内容証明郵便による請求、相手方との交渉へと進みます。
ステップ1:証拠を収集する
慰謝料請求を成功させるには、まず十分な証拠を集めることが不可欠です。婚約の成立を証明する証拠と、不当な婚約破棄であることを示す証拠の両方が必要となります。
証拠収集は、相手に知られる前に行うことが重要です。相手が警戒して証拠を隠滅する可能性があるため、密かに、かつ迅速に進める必要があります。証拠収集の際には、以下のような資料を優先的に確保しましょう。
| 証拠の分類 | 証拠の種類 | 具体例 |
|---|---|---|
| 婚約成立の証拠 | 結納関連 | 結納の記録、結納金の授受記録 |
| 婚約の儀式 | 婚約指輪の購入レシート、指輪の写真 | |
| 結婚準備 | 結婚式場の契約書、申込金の領収書 | |
| 婚約破棄の証拠 | やり取り記録 | LINEやメールのやり取り |
| 音声記録 | 破棄を通告された際の録音 | |
| 損害の証拠 | 経済的損失 | 寿退社の退職届、キャンセル料の領収書 |
| 身体的損害 | 妊娠・中絶の診断書、医療費の領収書 |
証拠は原本を保管し、必要に応じてコピーを取っておくことをおすすめします。デジタルデータは削除される可能性があるため、スクリーンショットを撮影し、印刷して保存しましょう。
ステップ2:内容証明郵便で慰謝料を請求する
証拠が揃ったら、内容証明郵便を使って相手に慰謝料を請求します。内容証明郵便は、送付した日時や内容を郵便局が証明してくれる郵便で、後の調停や訴訟で有力な証拠になる可能性がある制度です。内容証明郵便には、以下の内容を明確に記載します。
- 婚約が成立していた事実
- 婚約破棄が不当である理由
- 請求する慰謝料の金額
- 支払期限と支払方法
- 期限内に支払いがない場合の対応(調停申立て等)
内容証明郵便を送ることで、相手にプレッシャーをかけ、交渉に応じやすくする効果があります。ただし、感情的な表現は避け、事実を冷静に記載することが重要です。
弁護士名義で内容証明郵便を送ると、より強い効果が期待できます。相手が弁護士の介入を知ることで、真剣に対応する可能性が高まるためです。
ステップ3:相手方との直接交渉(話し合い)を進める
内容証明郵便を送った後、相手方と直接交渉を行います。多くのケースでは、調停や訴訟に至る前の交渉段階で和解が成立する流れです。交渉では、以下の点に注意しながら進めましょう。
- 感情的にならず、冷静に話し合う
- 請求の根拠となる証拠を提示する
- 相手の経済状況も考慮した現実的な金額を提示する
- 交渉内容は必ず記録に残す
交渉で合意に至った場合には、必ず「示談書」を作成します。示談書には、慰謝料の金額、支払期限、支払方法、今後の接触禁止などを明記しましょう。
相手が支払いを拒否した場合や、交渉が難航する場合など、法的手続きが必要な場合は弁護士への依頼を検討します。次の段階で取るべき適切な方法(民事調停や訴訟など)を判断してもらいましょう。
参考:裁判所|慰謝料請求調停
婚約破棄で慰謝料を請求する際に必要な証拠は?

婚約破棄の慰謝料請求では、適切な証拠を揃えることが成功の鍵となります。証拠は大きく分けて、婚約の成立を証明するもの、不当な破棄を示すもの、損害を裏付けるものの3種類が必要です。ここでは、それぞれの証拠について詳しく解説します。
「婚約の成立」を証明する客観的な証拠
婚約が法的に成立していたことを証明するには、客観的な証拠が必要不可欠です。口約束だけでは裁判所に認めてもらうことは困難なため、第三者が見ても婚約していたと分かる証拠を揃えましょう。婚約の成立を証明する主な証拠は以下のとおりです。
| 証拠の種類 | 具体的な証拠 |
|---|---|
| 結納の記録 | 結納金の授受を証明する領収書、結納式の写真や動画 |
| 婚約指輪 | 購入時のレシート、指輪の写真、刻印の記録 |
| 両家顔合わせ | 両家顔合わせの際の写真、挨拶を報告したメールやLINE |
| 結婚式場の予約 | 式場との契約書、申込金の領収書、見積書 |
| 新居の準備 | 賃貸契約書、購入した家具・家電のレシート |
| 婚姻届の準備 | 記入済みの婚姻届、証人の署名 |
これらの証拠を複数組み合わせることで、婚約の事実をより強固に証明できます。特に結納や結婚式場の契約は、婚約成立を裏付ける重要な証拠です。
婚約を「不当に破棄された」ことを示す証拠
慰謝料請求が認められるには、婚約破棄が不当であることを証明する必要があります。
相手の有責行為や、正当な理由のない一方的な破棄であることを示す証拠が重要です。不当な婚約破棄を証明するには、以下のような証拠を確認しましょう。
| 証拠の種類 | 具体的な証拠 |
|---|---|
| 浮気の証拠 | ホテルの領収書、親密なやり取りのLINE、探偵の調査報告書 |
| DVの証拠 | 診断書、傷の写真、暴力を記録した日記、警察への相談記録 |
| モラハラの証拠 | 暴言の録音データ、精神的苦痛を示す診断書、メールやLINE |
| 一方的な破棄の証拠 | 破棄を通告されたメールやLINE、録音データ |
証拠は可能な限り原本を保管し、デジタルデータはバックアップを取っておきましょう。LINEのやり取りはスクリーンショットを撮影し、日付が分かるように保存することが重要です。
精神的「損害」を裏付ける証拠
婚約破棄によって受けた精神的・肉体的損害を証明する証拠も必要です。以下のような証拠は、慰謝料の金額を決定する際の重要な判断材料となります。
| 証拠の種類 | 具体的な証拠 |
|---|---|
| 医療記録 | 精神科やカウンセリングの診断書、通院記録 |
| 経済的損害 | 寿退社の退職届、失った収入の証明、結婚式のキャンセル料 |
| 妊娠・中絶 | 妊娠検査薬の写真、産婦人科の診断書、中絶手術の領収書 |
| 日記や記録 | 精神的苦痛を記録した日記、当時の心境を綴ったメモ |
これらの証拠は、婚約破棄がどれほど深刻な影響を与えたかを客観的に示すものです。特に医療機関の診断書は、精神的損害を証明する強力な証拠となります。
慰謝料以外にも請求できる? 婚約破棄で発生する損害賠償

婚約破棄では、精神的苦痛に対する慰謝料だけでなく、財産的な損害も請求できます。結婚準備のために支出した費用や、婚約破棄によって生じた経済的損失は、損害賠償の対象となる項目です。ここでは、慰謝料以外に請求できる主な項目を解説します。
結婚式場・新婚旅行などのキャンセル料
結婚式場や新婚旅行を予約していた場合、婚約破棄によるキャンセル料は相手に請求できます。キャンセル料は婚約破棄という不法行為によって発生した直接的な損害であり、賠償の対象です。
結婚式場のキャンセル料は、挙式日までの期間によって大きく変動します。直前のキャンセルでは、見積額の80%以上を請求されることも珍しくありません。
請求できる主な費用は以下のとおりです。
- 結婚式場のキャンセル料(申込金を含む)
- 新婚旅行のキャンセル料
- 招待状の印刷費用(既に発注済みの場合)
- ウェディングドレスや衣装のキャンセル料
- 写真撮影の予約キャンセル料
これらの費用を請求する際には、契約書やキャンセル料の領収書を証拠として保管しておきましょう。どちらの名義で契約していたかは関係なく、婚約破棄の責任がある側に請求できます。
新居の購入・賃貸費用、引っ越し費用
結婚を前提として新居を購入したり、賃貸契約を結んだりした場合、その費用も請求できる可能性があります。婚約破棄により住居が不要になった場合の経済的損失は、賠償の対象となるためです。以下の費用は請求できる可能性があります。
- 賃貸物件の礼金・仲介手数料・敷金
- 引っ越し費用(既に引っ越しを済ませていた場合)
- 新居のリフォーム費用
- 住宅ローンの解約手数料や違約金
ただし、新居の購入や賃貸については、婚約破棄後も自分で使用できる場合、全額を請求するのは難しいことがあります。実際に無駄になった費用や、破棄によって生じた追加の費用が請求の対象です。実際の判決事例では、不動産の購入費用から売却時の評価額を差し引きし、差額を請求した事例もあります。
結納金・婚約指輪の返還
結納金や婚約指輪は、婚姻が成立することを前提として授受されるものです。婚約破棄により婚姻が成立しなかった場合、これらは返還を求めることができます。返還請求する際の注意点は以下のとおりです。
- 結納金の授受を証明する領収書や記録を保管する
- 婚約指輪の購入時のレシートや価格証明書を用意する
- 相手が返還に応じない場合は、調停や訴訟も検討する
婚約指輪についても、婚約が解消された以上、返還を請求できるのが一般的です。結納金は原則として全額返還を求めることができます。
ただし、婚約破棄の責任が自分にある場合には、返還請求は難しくなるのが一般的です。逆に、相手に責任がある場合には、返還に加えて慰謝料も請求できます。
結婚準備のために購入した家具・家電等の費用
結婚に向けて購入した家具や家電、日用品などの費用も、損害として請求できる可能性があります。これらは婚姻生活を前提として購入したものであり、婚約破棄により不要になった場合には損害といえるためです。以下のような購入費用は、相手方に請求できる可能性があります。
- 新居用に購入した家具(ベッド、ソファ、テーブルなど)
- 新生活用の家電製品(冷蔵庫、洗濯機、テレビなど)
- 食器や調理器具などの日用品
- インテリア用品やカーテンなど
ただし、実際の損害額は、購入時の価格から使用価値を差し引いた金額となることが一般的です。婚約破棄後も自分で使用できるものについては、全額を請求できない場合があります。
婚約破棄の慰謝料相場に関するよくある質問
「性格の不一致」で一方的に破棄された場合、慰謝料を受け取れる?
「性格の不一致」を理由とした一方的な婚約破棄でも、慰謝料を請求できる可能性があります。 性格の不一致は婚約破棄の正当な理由とは認められにくいためです。
相手が一方的に「性格が合わない」と主張して婚約を破棄した場合、契約違反として慰謝料請求の対象となります。ただし、実際には以下の点が考慮される仕組みです。
- 性格の不一致が婚約後に発覚したのか、婚約前から分かっていたのか
- 話し合いや改善の努力をしたかどうか
- 婚約期間の長さや結婚準備の進行度
特に、結婚式場の予約や寿退社など、具体的な準備が進んでいた場合には慰謝料が認められやすくなります。
相手の親の反対で婚約破棄になった場合、慰謝料は受け取れる?
相手の親の反対が理由で婚約破棄となった場合、慰謝料を請求できる可能性があります。親の反対は、婚約破棄の正当な理由とは一般的に認められないためです。
婚約は当事者間の合意によって成立するものであり、親の意向によって一方的に破棄することは許されません。成人した当事者間の婚約において、親の反対を理由とする破棄は不当な理由となります。ただし、以下のような事情がある場合には、判断が異なることがあります。
- 当事者が未成年であった場合
- 親の反対に客観的な合理性がある場合(相手に犯罪歴がある、経済的に自立していないなど)
- 相手が親の反対を理由に婚約破棄することを事前に伝えていた場合
相手が親を説得する努力をせずに、一方的に破棄した場合には、より高額な慰謝料が認められる可能性が高まります。
婚約指輪や結納がなくても「婚約成立」と認められる?
婚約指輪や結納がなくても、婚約の成立は認められる可能性があります。法律上、婚約の成立に特定の形式は要求されていないためです。
婚約は当事者間の真摯な結婚の合意があれば成立します。ただし、裁判で婚約の成立を証明するには、客観的な証拠が必要です。婚約指輪や結納がない場合でも、以下のような証拠があれば婚約の成立を証明できる場合があります。
- 両親への挨拶や顔合わせの事実
- 結婚式場の見学や予約
- 新居の賃貸契約や引っ越しの準備
- 同棲の事実
- 婚姻届の準備や記入
- 結婚について話し合ったLINEやメールのやり取り
これらの証拠を複数組み合わせることで、婚約が成立していたことを証明できる場合があります。 特に、結婚式場の契約や新居の準備といった具体的な行動は、婚約の成立を裏付ける強力な証拠です。
まとめ|弁護士に相談して、適正な慰謝料相場での解決を目指そう
婚約破棄の慰謝料は、一般的に50万円〜200万円が相場ですが、事情によって大きく変動します。妊娠・中絶、寿退社といった事情がある場合には、より高額な慰謝料が認められる可能性が高まる内容です。
慰謝料請求を成功させるには、婚約の成立と不当な破棄を証明する適切な証拠を準備しましょう。証拠収集、内容証明郵便による請求、相手との交渉という手順を踏むことで、適正な慰謝料を獲得できます。
婚約破棄では慰謝料だけでなく、結婚式のキャンセル料や新居の準備費用といった財産的損害も請求できることを忘れないでください。 複雑な法的判断が必要となるケースも多いため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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